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行政書士山本直哉は、法務大臣より承認を受けている申請取次行政書士でございます。
申請取次制度は、一定の申請における本人出頭の原則を免除するもので、ご依頼者に代わって申請書類等を提出することが認められています。
ですのでご依頼者の方が、東京入管まで足を運ぶ必要性はありません。
在留更新(ビザ更新)は、次の段階である永住許可、帰化申請、在留変更にもつながります。戦略的に検討する場合もございます。
当事務所が東京での在留更新の手続きを迅速に完了させます。
東京入管の在留更新申請は、行政書士山本直哉事務所にお任せ下さい。 |
在留資格認定証明交付申請 |
157500円
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在留資格変更申請 |
210000円
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在留期間更新申請 |
52500円
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在留特別許可手続き |
315000円
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相談業務 |
10500円
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上記金額は、あくまで原則でございます。
事案によって増減する場合がございます。
是非お問い合わせください。お見積もりさせて頂きます。 |
上記リンクからメールフォームにて永住許可についてのお問い合わせください。 |
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