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行政書士山本直哉は、法務大臣より承認を受けている申請取次行政書士でございます。
申請取次制度は、一定の申請における本人出頭の原則を免除するもので、ご依頼者に代わって申請書類等を提出することが認められています。
在留特別許可は、例外的な許可になります。
非常に難しい手続きです。
綿密な計画をたてて在留特別許可手続きをすべきです。
東京入管の在留特別許可手続きに関して、行政書士山本直哉事務所がご協力させて頂きます。 |
在留特別許可手続き |
324000円
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相談業務 |
10800円
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上記金額は、あくまで原則でございます。
事案によって増減する場合がございます。
是非お問い合わせください。お見積もりさせて頂きます。 |
上記リンクからメールフォームにて永住許可についてのお問い合わせください。 |
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