指定障害福祉サービス事業
(自立訓練(生活訓練)、就労移行支援)
運 営 規 程
の ぞ み 苑
指定障害福祉サービス事業所のぞみ苑 運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人富士福祉会(以下「事業者」という。)が設置する障害福祉サービス事業所のぞみ苑(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の自立訓練(生活訓練)(以下「自立訓練」という。)及び就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援(以下「訓練等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な訓練等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 自立訓練の実施に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、概ね2年間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 就労移行支援の実施に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、概ね2年間にわたり就労体験その他の活動の機会に提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
3 訓練等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 前2項のほか、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令」(平成18年厚生労働省令第171号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 自立訓練及び就労移行支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 のぞみ苑
(2)所在地 鹿児島県枕崎市板敷西町335番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、職員の管理、訓練等の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訓練等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する訓練等以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、訓練等の目標及びその達成時期、訓練等を提供する上での留意事項等(以下、提供するサービスが自立訓練にあっては「自立訓練計画」、提供するサービスが就労移行支援にあっては「就労移行支援計画」という。)を記載した自立訓練計画、就労移行支援計画(以下、個別支援計画という。)の原案を作成すること。
(ウ)個別支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(エ)個別支援計画書作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。
(オ)利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(カ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
(3)自立訓練
(ア)生活支援員 2名以上
生活支援員は、入浴、排泄及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要
な訓練、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行う。
(イ)地域移行支援員 1名以上
地域移行支援員は、地域生活へ移行後の住まいに関する情報提供及び地域生活へ移
行した利用者の定期的な相談等を行う。
(4)就労移行支援
(ア)職業指導員 1名以上
職業指導員は、作業訓練における各個人の課題を見極め、作業スキルの習得・向
上に関することを行う。
(イ)生活支援員 2名以上
生活支援員は、日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、
家族及び地域社会の各種相談に関することを行う。
(ウ)就労支援員 1名以上
就労支援員は、一般就労に向けて、事業所内や企業における作業や職場実習
の支援を行う。また、利用者の適性にあった職場探しや関係機関との調整、就労後
の職場定着支援を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 年中無休とする。
(2)営業時間 午前8時から午後5時までとする。
(3)サービス提供日 年中無休とする。
(4)サービス提供時間 午前9時から午後17時までとする。ただし、宿泊による自立訓練(生活訓練)(以下「宿泊による生活訓練」という。)については午後5時から午前9時までは「宿泊による生活訓練」を提供する。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員(次項に規定するものを除く。)は次の通りとする。
(1)自立訓練 10名
(2)就労移行支援 10名
2 事業所の宿泊による生活訓練の利用定員は10名とする。
(主たる対象者)
第7条 事業所においてサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)自立訓練
(ア)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(イ)精神障害者(18歳未満の者を除く)
(2)就労移行支援
(ア)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(イ)精神障害者(18歳未満の者を除く)
(ウ)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(サービスの内容)
第8条 事業所で行う自立訓練の内容は、次のとおりとする。
(1)自立訓練
(ア)食事の提供
(イ)入浴サービス
(ウ)家事等日常生活能力を向上させるために必要な訓練
(エ)生活相談
(オ)健康管理
(カ)宿泊による生活訓練
(キ)短期滞在による生活訓練
(ク)地域生活への移行のための支援
(ケ)余暇支援
(コ)送迎
(サ)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(ア)から(コ)に附帯するその他必要な訓練、支援、相談、助言
(2)指定就労移行支援
(ア)食事の提供
(イ)就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練
(ウ)生産活動
(エ)実習先企業等の紹介
(オ)求職活動支援
(カ)職場定着支援
(キ)生活相談
(ク)健康管理
(ケ)訪問支援
(コ)送迎
(サ)前各号に掲げる便宜に付帯する便宜
(ア)から(コ)に付帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 訓練等を提供した際には、利用者から当該訓練等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない訓練等を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された訓練等給付費の額に90分の100 を乗じて得た額の支払を受けるものとする。この場合、提供した指定自立訓練等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 前2項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
(1)自立訓練
(ア)食事の提供に係る費用 別紙に明記
(イ)日用品費の実費
(ウ)送迎サービスの提供に係る費用 別紙に明記
(エ)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用
者に負担させることが適当と認められるものの実費
(2)宿泊型自立訓練
(ア)食事の提供に係る費用 別紙に明記
(イ)日用品費の実費
(ウ)光熱水費 別紙に明記
(エ)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用
者に負担させることが適当と認められるものの実費
(3)就労移行支援
(ア)食事の提供に係る費用 別紙に明記
(イ)日用品費の実費
(ウ)送迎サービスの提供に係る費用 別紙に明記
(エ)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用
者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、次の通りとする。
(1)自立訓練
枕崎市、南さつま市、南九州市の全域とする。
(2)就労移行支援
枕崎市、南さつま市、南九州市の全域とする。
(工賃等の支払等)
第11条 事業者は、就労移行支援の利用者が生産活動に従事した場合は、別に定める工賃支払規程に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)利用者は、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦を図ること。
(2)利用者は、外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届け出る
こと。
(3)利用者は、健康に留意するものとし、施設で行う健康診断等は、特別な理由がない
限り受診すること。
(4)利用者は、施設の清潔、整とん、その他環境衛生の保持のために施設に協力するこ
と。
(5)利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(ア)けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。
(イ)指定した場所以外で火気を用いること。
(ウ)故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。
(利用者負担額等に係る管理)
第13条 事業者は、利用者の依頼を受けて、利用者が同一の月に障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、利用者が当該同一の月に受けた障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、令第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び障害福祉サービス等を提供した障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第14条 現に訓練等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 訓練等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 訓練等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第16条 提供した訓練等に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した訓練等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により鹿児島県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は、鹿児島県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は、鹿児島県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法第83条(昭和26年法律第45号)に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第18条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年2回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する訓練等の提供に関する諸記録を整備し、当該訓練等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人 富士福祉会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(別紙1)
利用者の方に負担していただく費用(1日)
1.自立訓練(生活訓練)
○サービス提供に係る基本的な利用料金
生活訓練サービス費 748円
○特別な支援に伴う利用料金
サービス内容 |
説明 |
金額 |
福祉専門職員 |
厚生労働大臣が定める基準以上の常勤の職員を配置し届け出ている為ご負担をいただきます。 |
6円 |
初期加算 |
利用を開始した日から起算して30日以内の期間について1日につき所定単位をご負担いただきます。 |
30円 |
欠席時対応加算 |
あらかじめ、利用を予定していた日に、急病等により利用を中止した場合に、利用者又は家族と連絡調整やその他の相談援助を行った場合に1月に4回を限度しご負担をいただきます。 |
94円 |
短期滞在加算 |
居室その他の設備を利用し、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他必要な支援を受けた場合にご負担をいただきます。 |
夜勤体制時 180円宿直体制時 115円 |
利用者負担 |
利用者負担額合計額の管理を行った場合に1月につき所定単位数負担していただきます。 |
150円 |
食事提供体制加算 |
食事の提供の体制を整えている為、食事の提供を利用された場合に、ご負担していただきます。 |
68円 |
○食費
昼食代 1食 600円
○送迎サービスの提供に係る費用
1回につき50円 但し、月額2000円を超えないものとする。
2.宿泊型自立訓練
○サービス提供に係る基本的な利用料金
生活訓練サービス費 (2年以内) 270円
(2年を超える場合) 162円
○加算
サービス内容 |
説明 |
金額(円) |
福祉専門職員 |
厚生労働大臣が定める基準以上の常勤の職員を配置し届け出ている為ご負担をいただきます。 |
4円 |
地域移行支援 |
常勤の地域移行支援員を利用者の数を15で除して得た数以上配置し届け出ているためご負担をいただきます。 |
55円 |
日中支援加算 |
心身の状況等により、当該障害福祉サービス利用又は就労することができないときに、昼間の時間帯に支援を行った場合に、2日を超えた期間について所定単位をご負担いただきます。 |
270円 |
入院時支援 |
入院時に家族等から支援を受けることが困難な場合に、従業者が病院又は診療所へ訪問し、連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に1月に1回を限度とし所定単位をご負担いただきます |
3日から7日未満 561円 7日以上 1,122円 |
長期入院時 |
入院時に家族等から支援を受けることが困難な場合に、従業者が病院又は診療所へ訪問し、連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に1月の入院期間の日数が2日を超える場合に、入院した初日から起算して3月について、1日につき所定単位をご負担いただきます。 |
76円 |
帰宅時支援加算 |
当該月における家族等の居宅等における外泊期間について、所定単位をご負担いただきます。 |
3日以上7日未満 187円 7日以上 374単位 |
長期帰宅時 |
計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間の日数が2日を超える場合に、外泊初日から起算して3月について、1日につき所定単位をご負担いただきます。 |
25円 |
地域移行加算 |
退所後の生活についての相談援助、退所後の居宅を訪問し、利用者及びその家族当に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に1回を限度に所定単位をご負担いただきます。 退所後に、30日以内に居宅を訪問し、利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に退所後1回を限度とし所定単位をご負担いただきます。 |
500円 |
食事提供体制加算 |
食事の提供の体制を整えている為、食事の提供をご利用になった場合に、ご負担していただきます。 |
|
○食費 1日(3食) 1,500円
内訳 朝食代 1食 300円
昼食代 1食 600円
夕食代 1食 600円
○光熱費 日額350円 但し、月額10,000円を超えないものとする。
○備品使用料 10,000円
(収納付きベット、テレビ、エアコン、テレビ台、カーテン、照明器具、物干し台、
物干し竿、布団干し準備してあります。)
○日常生活費 5,000円
(トイレットペーパー、調味料など)
3.就労移行支援
○サービス提供に係る基本的な利用料金
就労移行支援サービス費 850円
○加算
サービス内容 |
説明 |
金額 |
福祉専門職員 |
厚生労働大臣が定める基準以上の常勤の職員を配置し届け出ている為ご負担をいただきます。 |
6円 |
初期加算 |
利用を開始した日から起算して30日以内の期間について1日につき所定単位をご負担いただきます。 |
30円 |
欠席時対応加算 |
あらかじめ、利用を予定していた日に、急病等により利用を中止した場合に、利用者又は家族と連絡調整やその他の相談援助を行った場合に1月に4回を限度しご負担をいただきます。 |
94円 |
利用者負担 |
利用者負担額合計額の管理を行った場合に1月につき所定単位数負担していただきます。 |
150円 |
食事提供体制加算 |
食事の提供の体制を整えている為、食事の提供を利用された場合に、ご負担していただきます。 |
68円 |
○食費
昼食代 1食 600円
○送迎サービスの提供に係る費用
1回につき50円 但し、月額2000円を超えないものとする
4.その他ご負担していただくもの
サービス内容 |
金額 |
預かり金管理サービス |
500円 |
コピー代(モノクロ) |
1枚10円 |
レクレーション等に係る材料費 |
実費 |
旅行、遠出の交通費 |
実費 |
通院等の付き添いの送迎 |
1回 50円 |
※ 1ヶ月あたりのサービス利用にかかる負担額については、所得に応じ月額負担上限額が設定され、
それ以上の負担はありません。(所得に応じ市町村が負担金を決めます。)
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