聖徳太子の17条の憲法
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604年、17条の憲法は、聖徳太子(しょうとくたいし)によって定められたといわれている日本で最初の憲法です。
この17条の憲法は、今の憲法とはちょっと違い、役人が守るべき決まりごとを定めた憲法です。
17条というくらいだから17の項目から出来てるよ。分かりやすいように簡単な現代語訳もつけときますね。
1)和(わ)を以(も)って貴(とおと)しとなし・・・
(和とは平和の和だね。つまり、簡単にいってしまえばみんな仲良くしろよってことですね。)
2)篤(あつ)く三宝(さんぼう)を敬(うやま)え・・・
(三宝とは仏・法・僧のことなので、仏様、またその教えやお坊さんを大切にしなさいってことですね。)
3)詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹(つつし)め・・・
(詔というのは、天皇からの命令のこと。天皇の命令は絶対従うように)
4)群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼をもって本(もと)とせよ・・・
(群卿百寮っていうのは、天皇に仕える役人の人、その人たちは礼の精神を持ちなさい)
5)餮(あじわいのむさぼり)を絶ち、欲(たからのほしみ)を棄(す)てて、明らかに訴訟(うったえ)を弁(わきま)えよ・・・
(饗とは、お酒やおいしい食べ物のこと。これらやお金や物の物欲を棄てて、訴訟を厳正にしなさい。まぁ、賄賂とかに惑わされちゃダメよってこと)
6)悪を懲(こら)し善を勧(すす)むるは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり・・・
(悪を懲らしめ、善を勧めるのは、昔からの良い風習です。ここは、そのまま読んでもわかるね)
7)人各(おのおの)任有り。掌(つかさど)ること宜(よろ)しく濫(みだ)れざるべし・・・
(人には、それぞれ任務がある。その任務をやるには忠実に全うし、権限を乱用してはダメよ)
8)群卿百寮、早く朝(まい)りて晏(おそ)く退け・・・
(群卿百寮は、4)にも出てきたけど天皇に仕える役人でしたね。役人は朝早くに出社して、夜遅くまで仕事しなさいね)
9)信はこれ義の本(もと)なり。事毎(ことごと)に信あれ・・・
(信とは、誠実、信用、真心みないなもの。これは人の道の根本である。何事にも、この信が無ければいけない。)
10)忿(こころのいかり)を絶ち瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違(たが)うを怒らざれ・・・
(心の中の怒りをなくし、表情に怒りを見せず、人が自分と違ったことをしてもあんまり怒らないように)
11)功過(こうか)を明らかに察して、賞罰必ず当てよ・・・
(功過とは、手柄や過ちのこと。これを明らかにして、それに見合う賞罰をあてがうように)
12)国司(こくし)国造(こくぞう)、百姓(ひゃくせい)に斂(おさ)めとることなかれ・・・
(国司や国造は、人民から勝手に税金をとるなよ・・・)
13)諸(もろもろ)の官に任ずる者同じく職掌(しょくしょう)を知れ・・・
(役人たちは、同僚達がやっている仕事もちゃんと理解しておくように。)
14)群臣百寮、嫉妬(しっと)あることなかれ・・・
(役人は嫉妬なんてしちゃダメよ。)
15)私に背(そむ)きて公(おおやけ)に向うは、これ臣の道なり・・・
(自分の欲望などを棄てて、公務に向かうのが役人の道である)
16)民を使うに時をもってするは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり
(国民に何かを課すときは、時期をよく考慮するように。これは昔からのよい教えです)
17)それ事(こと)は独(ひと)り断(さだ)むべからず。必ず衆とともによろしく論(あげ
つら)うべし
(重要なことは、1人で判断しないように、必ず皆で話し合って決めましょう)
・・・と、17条の憲法はこのようなことが書かれています。ちょっと注目したいのが、1〜3条。1条で和のことが書かれており、次に仏様のこと、その後にやっと天皇のことが書かれています。
このように、聖徳太子が当時、いかに和や仏教を大切に思っていたかがわかりますね。
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