厚生労働大臣指定教育訓練講座 教育訓練給付金制度
1.教育訓練給付金制度とは
労働者や離職者が自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、
修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
2.給付を受けることができる方(教育訓練給付金対象者)
1)雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方。(注:教育訓練給付支給の申請が初めての方は、被保険者期間は1年以上で可)
2)雇用保険の被保険者期間が3年以上あった方が離職など資格喪失してから1年以内の方(注:1)の注に準じます)
支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしている事が必要です。
教育訓練の受講修了後にハローワークへ支給申請が必要です。
3.給付額
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
注1)10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
注2)教習料金に含まれている申請料、検定料は訓練経費には含まれません。
| 講座名 | 講座料金 | 教育訓練経費 (給付金の対象となる金額) |
給付金 (経費の20% 最大10万円) |
実質負担 |
|---|---|---|---|---|
| 大型特殊自動車取得講座 (普通免許以上所持) |
¥102,080 | ¥96,360 | ¥19,272 | ¥82,808 |
