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■適格退職年金の問題点
問題点1 逆ザヤにより、積立て不足が発生している。
高度成長時に導入された適格退職年金の予定利率は、ほとんどの企業で5.5%で設定されています。しかし、実態は1%も回せない状態が続いているのです。景気の持ち直しで運用実績は改善されつつあるものの、当面は、かつてのような高金利の期待は出来ないとみておくことが自然です。何十年も長期で運用できるということであれば別ですが、適格年金の寿命はあと8年しかありません。この間、何も手を打たないとするならば、毎年毎年累損が増えていくという悪循環に陥ることになるのです。
問題点2 受給権の保護が明確でない。
現状では、極端な話、事業主のハンコひとつで解約が可能となっています。その際に積立不足があっても不足部分の償却責任が問われません。脱退するときに過去勤務債務と残高の不足分を充当させられることになる厚生年金基金との大きな違いです。もちろん、退職金規程という労働条件を導入時点に設定したわけですから、金融機関との適格退職年金契約が解約したからといって、退職金はそれで無しというわけにはいきません。労働基準法上の不利益変更といった法的な問題がまったく別に残存することになります。
問題点3 解散時の還付金が一時所得になる。
適格年金を解約すると、積立金は清算され、還付金として従業員個人ごとに支払が発生することになります。還付金は退職所得ではなく、一時所得となるため税制上の優遇が受けられなくなります。仮に、20年勤務し還付金が800万の社員の場合、退職所得では税金ゼロですが、一時所得では375万円も所得金額として確定申告しなければなりません。住民税の大幅増や保育所の収入基準を上回るなどの影響が出てきます。
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