一人親方労災保険特別加入

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一人親方の労災保険 特別加入




 弊事務所では建設業の一人親方の労災保険の手続きを行っています。
一人親方の特別加入により労災保険の補償を受けられるのはもちろんのこと、建設現場への入場制限をうけることがありません。



 ※一人親方とは常態として労働者を使用しない方( 従業員を雇用していない個人事業主)です。
 ※建設業に関係する事業(土木・建築・その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしく
   は解体又はその準備の事業)に従事する方は特別加入できます。また、職種については建設業 に関係する事業に従事する方であれば特に限定はありません。
 ※弊事務所にて特別加入できるのは神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、山梨県、静岡県、茨城県、 栃木県、 群馬県に在住の方に限ります。
 ※粉じん作業、振動工具による作業、鉛業務、有機溶剤業務の業種に当てはまる方は、業務暦に より加入時に健康診断が必要になります。


<< 労災保険年間保険料>>

給付基礎日額

保険料(掛け金)

5,000円   34,675円

6,000円

41,610円

8,000円

55,480円

10,000円

69,350円

12,000円

83,220円

14,000円

97,090円

16,000円

124,830円

18,000円

131,400円

20,000円

138,700円



加入のための料金


●一人親方等の労災保険の加入の際は、上記保険料(掛け金)に年間 9,000円( 年会費  3000円 及び年間事務手続料 6000円)が別途必要です。



お客様の年間合計負担額の計算例(4月加入 給付基礎日額5000円の例)



保険料(掛け金)34,675円+会費3,000円+事務手続料6,000円=43,675円

合計年間負担額 43,675円

◎保険加入の際には43,675円の費用負担だけです



補償内容



特別加入をしている自営業者の方々が、万が一業務上災害に遭ってしまった場合、労災保険から下記のような給付を受けることが出来ます。



事例1.給付基礎日額10,000円の一人親方が、右足打撲で10日間休業した場合

●治療代 全額支給されます(自己負担額0円)
●休業補償 10,000×80%×(10日ー3日)=56000円


事例 2.給付基礎日額10,000円の一人親方が、足場から落下して死亡してしまった場合(家族構成が、配偶者と子供1人とした場合)

●遺族補償 年額201万円の年金が毎年支給
●特別支給金 300万円の一時金
●葬祭料 61.5万円の一時金



事故時の給付手続きは、別料金となります。料金は、申請書等1枚につき6,000円です。



●保険料の見積

保険料がいくらになるのか、無料で お見積もりしますので、お気軽に電話(045−381−8541)又は下をクリックしてお問い合わせください。




● 一人親方の労災保険加入手続きがとても簡単になりました。
お電話(045-381-8541)いただくか、ココをクリックするか又は左の加入手続きのボタンをクリックしてください。


●仮申し込み

 仮申し込みをご希望の方は、お気軽に電話(045−381−8541)又は下をクリックしてお申込ください。追って当事務所より正式な申込書をお送りします。

 当方に正式な申込書が到着し、保険料のご入金を確認してから、(申込書及び保険料の両方が確認できてからとなります。)3〜4日営業日ほどで労災保険番号が取れ、労災保険加入成立します。( 大変、申し訳ありませんが、諸事情で遅れる場合もございます。)

 お客様から、申し込みを受けてから、おおよそ1週間前後で、労災保険番号の確認ができ、労災保険受付書を当事務所からお送りします。
(正式な加入員確認書は、後日発送されます。)

 
 


※会社より給料の支払いを受けている方が、一人親方として加入した場合、
  事故が起きた際の給付が受けられませんのでご注意ください。

※従業員がいる場合は、一人親方の労災保険の特別加入での加入はできません。ご注意下さい。


仮申し込み

社会保険労務士 オフィス スギモト
社会保険労務士横浜市 オフィス スギモト
〒240-0052  横浜市保土ヶ谷区西谷町762-201
TEL045-381-8541 FAX045-381-8542

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