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是正勧告


厚生年金未加入事業者、職権で強制加入へ
(16.7.27)

 厚生労働省・社会保険庁は、厚生年金に加入しない事業所を強制的に加入させる「職権適用」を今年度中に実施する方針を決め、地方の関係機関に通知しました。この秋から「法人登記簿」や「労働保険の加入データ」などにより未加入事業所を洗い出し、厚生年金に強制加入させ、保険料納付に応じない場合は資産差し押さえに踏み切る方針です。
 
 まずは従業員20人以上の事業所から「職権適用」を開始するようです。これに関しては、新しい情報が入り次第お知らせします。




昨年、6月に「サービス残業重点監督月間」として労働基準監督署による立入り調査が全国で実施されましたが、このたびその調査結果の発表がありました。それによりますと立ち入り調査を実施したのは4,311の事業所にも昇り、35.8%にあたる1,543事業所に対して労働基準法違反を指摘し改善するための是正勧告を実施したということです。

道路交通法と双璧で遵守率が低いといわれている労働基準法ですが、安易に行われる法令違反が恒常化することで労働者に深刻で重大な被害を与えないうちに、会社に労働基準法を守らせるようにこの監督制度というものが設けられています。以下のような強い権限をもつ労働基準監督署による企業への調査が、今後ますます強化されてくることが予測されますが、これに対してどういう点に留意しておけばよいのでしょうか。




労働基準監督官の権限



     労働基準監督官は必要に応じて事業所内に立ち入って法令違反の有無を調査できること

     調査の結果、法令違反があれば改善指導を促す是正勧告を行えること

     職務遂行のために以下の権限が与えられている

   ・帳簿および書類の提出を求めること

   ・経営者もしくは従業員に尋問すること

   ・安全衛生など労働者に急迫した危険がある場合には必要な改善の措置を即時するよう
命じられること  

   ・悪質な違反に対して経営者や責任者を逮捕すること


■労働基準監督官が調べる書類


労働基準監督官は調査にあたってどんな書類や帳簿を会社側に求めてくるのでしょうか。この情報をまず押えておくことが調査対策の要になります。


○監督官が提出を求めてくる主な書類

 @就業規則

 A労使協定

 B賃金台帳

Cタイムカード

 D組織図

 E安全衛生関係の法定届出書類(50人以上の事業場)


まず、就業規則は当然に提出を求められます。別規定としている場合は賃金規程や退職金規程も用意しなければなりません。それから締結が必要な労使協定とくに時間外労働を出来るようにするいわゆる『36協定』は絶対に提出が求められます。その他にも変形労働時間制や裁量労働制などを実施している場合には、それらを有効とする労使協定は要求されるでしょう。そして賃金台帳やタイムカードですが、これは全員分という要求をしてきます。また過去2年間分みたいと言ってきます。サービス残業の未払い命令が出るときも過去2年分となりますが、これは賃金債権が法律上2年間で時効により消滅してしまうためです。逆に言うと過去2年間に問題がなければとりあえずひと安心となる訳です。では、よく是正勧告をうける労務管理上のポイントはどういったところになるのでしょうか。


■ここが是正勧告をよく受けるポイント


1. 労働時間関係

 ・そもそも法定労働時間を超えている

 ・時間外や休日労働させているのに労使協定未提出

 ・管理手続き上の瑕疵

  →労働時間の計算方法や残業手当の支払い方などを従業員への周知をしていない

 ・割増賃金が未払いである

 ・割増率の誤謬

  →法定率より低い割増賃金を支払っている

  →管理職に深夜残業手当を支払っていない


2. 就業規則関係

・従業員は10人以上の事業所なのに未作成

従業員代表の意見の未聴聞等作成手続き上の瑕疵

・管理手続き上の瑕疵

 →変更したのに変更届未提出

 →従業員への周知がされていない


3. 賃金台帳・タイムカード

・未作成、記入漏れ、記入ミス

・未保存(法定保存期間3年間)


4. その他

・採用時書面による労働条件の未交付

・健康診断などの安全衛生措置未実施




ここで指摘したような点に配慮した労務管理をなさっていただければ監督署は恐れるに足らずです。ご希望がございしまたら、当事務所では労務診断を行い、御社の現状の労務管理上の問題点を洗い出し、必要な解決策のご提案を行ないます。
お気軽に連絡を、、、、





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