不動産を売却後分割する場合

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相続財産のうち不動産を長男、現金を次男というように現物のまま分割できればいいんですが、不動産しか相続財産がないような場合は売却して現金化してそのお金を分割せざるを得ない場合があると思います。「売ってカネにかえたらしまいや!」と、そう簡単な話ではありません。いくつかポイントがあります。

@誰の名義にして売却するか
 亡くなった方の名義のままでは不動産は売却できません。1人もしくは数人の名義にする必要があります。不動産の契約や決済のことだけを考えると、できるだけ不動産の近くに住んでいる1人の相続人の名義にした方がよさそうです。特に海外在住や健康上の問題がある相続人はできるだけ避けたいところです。
 しかし、次の
ABで述べる税金の問題や大金のやりとりのことを考えると売買代金を分割する相続人全員の共有にしておく方が相続人間のトラブルは生じにくいとも考えられます。
 だれの名義にして売るかは結構難題です。ご相談においでください。

A売却にともなう譲渡所得の税金

次に考えておかなければいけないのは、売却による譲渡益がある場合はその保有期間に応じて長期譲渡所得税か短期譲渡所得税を支払わなければいけないということです。これは、相続税とは別の税金です。相続税が課税されない方でも対象になります。長期譲渡(亡くなった方が購入してから5年以上)の場合でも譲渡所得に対して20%の税率で課税されます。けっこう大きい金額です。
 その家にもともと住んでいた人が売却する場合は、この税金が軽減されますので(住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることなど特例を受ける為の条件があります。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。)、該当する相続人がいる場合はその人の名義にして売却した方がいいでしょう。
 この譲渡税が課税されることを考えて売却代金の分割の時期と金額を決めなければいけません。

B売却代金を分割するさいの贈与税対策
相続人を代表して不動産を売却した人から他の相続人へ売却代金を渡す際注意をしなければいけないのが、渡した現金が「贈与」されたとみなされ贈与税が課税される可能性があるという点です。
 この対策として「遺産分割協議書」に換価分割(不動産を売却後現金で相続人どうしでやりとりする相続手続き)であることをはっきり書いておく必要があります。

いかがでしょうか?難しいですよね〜「売って分けたらしまいや!」ということではありません。特に譲渡税は、だれが支払うか?や贈与税対策は、ちゃんと理解していないと大きなトラブルとなります。


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