相続放棄とは・・
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「相続放棄」ということばをよく耳にしますが、これは民法にある法律用語で、家庭裁判所で手続きして「私は、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もいっさい相続しません。」といういわば、誓(ちかい)をたてるものです。ふつう亡くなられてから3ヶ月以内に手続きしなければできないとされています。
ただ単に相続財産を受け取らないことを「相続放棄」ということばで表現する人もいますが、この2つは微妙に異なります。後者は、家庭裁判所に対する手続きを必ずしも必要とせず、3ヶ月以内にやらなければならないということもありません。
では、どんな場合に家庭裁判所で手続きしなければいけないのでしょうか?それは、マイナス財産がある場合です。借金があってそれを取り立てようとする人から守ってくれるのが正式な家庭裁判所に対する「相続放棄」だと考えていいと思います。借金があっても「おじいちゃんの遺した借金だから返します。」というような場合は、家庭裁判所に対する手続きは不要です。
家庭裁判所に対する「相続放棄」をすると、プラス財産を受け取る権利も放棄することになりますから、よ〜く考えましょう。(3ヶ月しかありませんが・・・)
「相続放棄」(家庭裁判所に対する正式な手続き)で注意しなければならないのは、「相続放棄」をすると、放棄した相続人ははじめからいなかったものとして扱われ、次順位の人が相続人として繰り上がります。おわかりでしょうか?
例をあげてみましょう。借金を残した人の子供全員が相続放棄をしたとすれば、次順位の亡くなった方のご両親や場合によっては、ご兄弟、さらに甥姪までいわばツケがまわってくる可能性がでてくるのです。ただし、相続放棄をしたものに子があっても代襲相続はおこなわれないとされています。また、プラス財産の相続の場合も同様の順位の繰り上がりが出てくるケースがありますので厳重注意です!
相続放棄をやろうという方は、すぐ家裁へ手続きしましょう!3ヶ月以内です!
各地の裁判所 
「裁判所」のホームページより
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