法定相続人と法定相続分
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1 法定相続人とは
法律で定められた遺産を相続する権利のある人です。遺言書なしにそれ以外の人が相続財産を受け取る場合もあるかもしれませんが、それは相続ではなく、相続人からの贈与となります。(贈与税の対象となると、財産を受けた人が多額の贈与税を負担しなければならなくなるかもしれません。)
2 法定相続人の順位と範囲
まず、結婚している人が亡くなれば、その配偶者が生きていれば必ず法定相続人の資格があります。ただし、離婚した元配偶者は法定相続人とはなりません。また、戸籍に記載されていないいわゆる内縁関係も法定相続人にはあたらないとされています。
配偶者以外の優先順位は、亡くなられた方のお子さん(養子や結婚していない人との間にできた子供も含みます。子供がいない場合はお孫さんが代襲相続人となります)が第1位。
亡くなられた方の父母(養父母含みます。父母がいない場合は祖父母)が第2位。
さらに兄弟姉妹が第3位となっています。すなわち、お子さんやお孫さんがいらっしゃる場合は第2位である父母には資格はありません。兄弟姉妹にいたっては、第3位ですから子供も孫も父母も祖父母もいないとき、はじめて相続する権利があるわけです。甥や姪が相続人となるのは、兄弟姉妹が相続すべきところすでに亡くなっていた場合、その子供にあたる甥・姪が相続することになるのです。
ただし、すでに甥・姪が死亡していても甥・姪の子供が法定相続人となることはありません。甥・姪より遠い関係では、法定相続人にはならないわけです。(法定相続人の範囲外にあたります)
ここまでおわかりでしょうか?実はここからが少し難しいですが、亡くなった方の後に甥・姪が死亡した場合はその甥・姪の配偶者や子供に相続権が移行する場合があります。甥・姪の配偶者や子供は最初に亡くなった方の直接の法定相続人にはあたりませんが、甥・姪の法定相続人という立場にあたるからです。難しいですよね?ここは、専門家でも勘違いしている場合があります。甥・姪がその後順次亡くなれば、最初に亡くなった方の法定相続人がどんどん少なくなってサバイバルゲームのようになると・・違います!次の相続が発生していっそう複雑になるんです。
さあ、一度ちゃんとわかっている専門家に相談しされませんか?
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3 法定相続分
つぎに、取り分「法定相続分」は、いくらでしょう?
次に法定相続分ですが、法律で定められた法定相続人の受けられる遺産の割合です。大きく分けて3パターンあります。
@配偶者と子(いない場合は孫)が相続人の場合
→ 配偶者1/2、子(いない場合は孫)1 /2
A配偶者と父母(いない場合祖父母)が相続人の場合
→ 配偶者2/3、父母(いない場合は祖父母)1/3
B配偶者と兄弟姉妹(いない場合は甥姪)が相続人の場合
→ 配偶者3/4、兄弟姉妹(いない場合は甥姪)1/4
それぞれ子、父母、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、人数で割ります。
おわかりでしょうか?
おわかりにならないことがあれば・・
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