「遺産分割協議書」をつくる前に「遺言書」をさがしましょう!

                      
神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
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「遺言書」があると、「遺言書」通りの相続が「相続人間の分割協議」(遺産分割協議書)による相続より優先します。ですから、まず遺言書が遺されていないか確認しましょう。

1 自筆証書遺言(手書きの遺言書)の場合
仏壇の引き出しや銀行の貸金庫にあるかあるいはよく相談していた人(法律専門家・友人など)がお持ちかもしれません。銀行の貸金庫の中を見せてもらうには、必要な戸籍等を提示したうえで相続人全員の立会いもしくは特定の相続人が立ち会う場合は相続人全員の実印の捺印を求められると思います。もし、手書きの遺言書が発見されたら開封せず家庭裁判所に
 
各地の裁判所は「裁判所」のホームページをご覧下さい
検認申立書を必要な戸籍とともに提出しましょう。
  検認の申し立てについては「裁判所」のホームページをご覧下さい
検認手続きを済まさない手書きの遺言書では、不動産相続登記などの遺産相続手続きはできません。検認手続きを受けても法的に有効な遺言書かどうかは、別問題です。亡くなった方の直筆の遺言書であったというお墨付きをもらったわけではありません。

2 公正証書遺言の場合
公証人連合会の遺言検索システムがあります。
昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言で、遺言者がすでに死亡している場合、死亡を確認できる戸籍と遺言者との関係が証明できる戸籍等の書類を提示し、パスポートなどで本人確認できれば法定相続人などの利害関係者からの照会により公正証書遺言を保存している公証役場を教えてもらえます。これは、全国どこの公証役場でも検索してもらえます。
 

ただし、実際に公正証書遺言を閲覧したり謄本を請求することができるのは、遺言者が作成手続きした公証役場だけです。

公正証書遺言は、手書きの遺言のような家庭裁判所での検認の必要はありませんので、そのまま不動産の相続手続きに使うことができます。(「遺産分割協議書」は不要です。)



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