「遺産分割協議書」必要な戸籍謄本

                      神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
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相続人確認の為の「戸籍謄本」は、「遺産分割協議書」が必要な場面(相続手続き)においてで必ず要求されます。それは「遺産分割協議書」を作成するさい、法定相続人全員が署名捺印しているかどうか確認する為の公的な書類として「戸籍謄本」が不可欠だからです。
法定相続人確認の為必要な戸籍謄本を集めましょう!

1 最初に亡くなれた方の「死亡」の記載のある最後の戸籍謄本(全部事項証明)を取りましょう。
戸籍謄本を取るのに必要なのは、亡くなられた方の本籍地と戸籍の筆頭者名です。本籍地は、住所地とはちがうのが普通です。本籍地以外の役所では、戸籍謄本はとれません。(郵送で取ることはできます。)
 近年特に市町村の合併がたくさんあり、市町村名が変わっているケースも多くあります。  
市町村名変遷については「総務省」のホームページをご覧下さい
次に筆頭者名ですが、お父さんが筆頭者の戸籍は、たとえお父さんがすでに死亡していても、お母さんやお子さんに筆頭者が代わるものではありません。もし、本籍地や筆頭者名がわからないなら、まず亡くなられた方の最後の住所地の役所で住民票(除票)をとればそこに書いてあります。ただし、「本籍地」を記載した住民票を請求してください。

2 戸籍謄本の見方
とった戸籍謄本がコンピューター化された横書きのものの場合、すでに配偶者が死亡していたり、お子さんが結婚されていたりするとその戸籍謄本に記載されていない法定相続人がいることもあります。「あれ?お兄ちゃんがのっていないな〜」というようなときは、さらにその前の昭和時代につくられた戸籍を確認する必要がでてきます。同じ役所で同じ本籍地で請求してみましょう。この戸籍を平成原戸籍(へいせいはらこせき)などと役所の方はよんだりしています。法定相続人だと考えられる人たち全員がでてきましたか?出ていなければさらにその前の戸籍を追いかけなければ、法定相続人を確認できないわけです。こういう要領で亡くなった方の結婚前の戸籍も含め、生まれてから亡くなるまでの戸籍を集め、養子や認知した子も見逃さず確認しましょう。戸籍謄本が完全に揃っていないと相続登記できませんし、預貯金の相続手続きもできません。

*コンピューター化された戸籍謄本(全部事項証明書)の例
筆頭者 神戸太郎さんが亡くなり、全部事項証明書を取ってみました

@     本    籍
       氏    名
兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目1番地1
神戸 太郎
A戸籍事項
       戸籍改製
(改正日)平成16年8月28日
(改正事由)平成6年法務省令第51号附則第2条1項による改製
B戸籍に記録されている者



 除   籍
(名)太郎

(生年月日)大正11年11月11日
(父)神戸 寅男
(母)神戸 熊子
(続柄)二男
C身分事項
   出  生



   死  亡
(出生日)大正11年11月11日
(出生地)大阪府大阪市北区
(届出人)父

(死亡日)平成17年4月6日
(死亡時間)午前1時
(死亡地)兵庫県神戸市東灘区
(届出日)平成17年4月6日
(届出人)親族 神戸一郎
(送付を受けた日)平成17年4月8日
(受理者)兵庫県神戸市東灘区長

D戸籍に記録されている者



(名)三郎

(生年月日)昭和26年2月2日
(父)神戸 太郎
(母)神戸 花子
(続柄)三男
E身分事項
   出  生
(出生日)昭和26年年2月2日
(出生地)兵庫県神戸市東灘区
(届出人)父

                                  以下余白

説明
@が、いわゆる戸籍の筆頭者です。結婚前のお父さんの姓を名乗れば、お父さんが筆頭者になっているはずです。
A戸籍事項を見れば、この戸籍がどんな理由でいつ作成されたかが、わかります。
この場合は、法律に基づき、平成16年8月28日に作製されたことが、わかります。
平成16年8月28日以前の戸籍も同じ本籍地であったこともわかります。
Bこの欄に「除籍」とあれば、亡くなったか、他の戸籍に移ったかです。
神戸太郎さんの場合は、Cの欄に死亡とあります。死亡年月日が平成17年4月6日とありますから、この戸籍謄本(全部事項証明書)により平成16年8月28日(戸籍作製日)から平成17年4月6日(死亡による除籍)までの同じ戸籍謄本にある戸籍関係の確認ができるわけです。

Dこの欄の三郎さんというのは、太郎さんのお子さんで、三男であることがわかります。従って、三郎さんは、太郎さんの法定相続人となることが、この戸籍謄本からわかるわけです。しかし、太郎さんの奥さんや長男、二男は、なぜのっていないんでしょう? それは、この戸籍が作製される以前に太郎さんの戸籍から除籍されているからです。なぜ、除籍されているかは、この戸籍謄本だけでは、不明です。もうひとつ前の戸籍(改正原戸籍)をとって、確認するしかありません。また、娘さんがいた可能性もありますし、息子さんももっといたかもわかりません。

こういう要領で亡くなった方の生まれたときの戸籍まで遡っていきましょう。

万一、古い戸籍なので発行してもらえなかったり、戦争などで焼失して出してもらえない場合などは、役所の判子のある「その戸籍は、出せません!」という証明を発行してもらいましょう。判子のある書類は有料ですが、これがないと相続手続きできない場合が多いです。

 集めた戸籍の有効期限は提出先にもよりけりですが、一般にすでに閉じられてしまった「原戸籍謄本」や「除籍謄本」に関してはどんなに古くても有効とされるケースが多いと思います。ただし、相続人の現在の戸籍を提出する必要がある場合は、亡くなった日以降の戸籍を用意する必要があります。これは、亡くなった方より相続人となった方の方が長生きしたことを証明する為です。 提出先によっては、「役所で取得後3ヶ月以内」等期限をもうけている場合もありますので、確認してみましょう。

戸籍等の収集は、手間と時間を要します。しかし、最初にこれをやっておかないと、思わぬ相続人が後で現れたりして大事件になるケースもあります。いずれ手続きで必要とされますので、早めの準備をお薦めしています。私どもの事務所でもお手伝いできます。実際、役所へ出向いてご自分ではじめたものの、たいへんな作業であることがわかりご依頼されるケースが多くあります。

 当事務所近隣のお客様につきましては、提携の専門家とともに相続手続き(不動産・預貯金の名義変更等)を完全サポートさせていただいております。

 また、私どもでは戸籍を揃えて相続関係図だけ作ってほしいなど、部分的なお手伝いもさせていただいています。

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