「遺産分割協議書」書き方の

                       神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
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1 相続財産の書き方
すべての相続財産を1つの「遺産分割協議書」に全部書かなければいけないということは、ありません。例をあげてみます。亡くなられた方の財産が不動産とA銀行預金とB銀行預金だったとして、不動産相続登記の手続きに必要なのは不動産をだれが相続するようになったか?という内容だけです。銀行預金をだれが、相続しようと不動産の相続手続きとは無関係です。したがって、法務局に提出する場合は、不動産の分割の項目さえあればいいんです。A銀行の預金をどう分けるかについても、A銀行のみが関係することであってB銀行にまでわざわざ情報を流す必要はありません!内容に矛盾がなければ何通作ってもいいと思います。
もちろん、何通もつくるのは、署名するのがメンドウでいやだという方は1つの「遺産分割協議書」にすべての相続財産を記入されても結構です。また、相続税の申告が必要な方は、全ての相続財産についての分割協議書を税務署に提出する必要があります。

2 署名・捺印の取り方
特に不動産の場合によく使われる方法なんですが、相続人ごとに作る方法があります。1枚の「遺産分割協議書」に相続人全員が署名捺印をするとすれば、全員が会してやらないと、順番に郵送等で回していくことになり大変時間がかかります。特に相続人が多い場合は、たいへんです!時間がかかり過ぎると、相続人の中に死亡したりする人が出てきたりしてメンドウなことになることもあります。また、コーヒーをこぼしてせっかくみんなが署名捺印した書類を台無しにしてしまうことも考えられます。そういうリスクを避けたいなら、一人1枚の書式にしましょう!同じ内容をコピーして相続人一人につき1枚づつ署名捺印してもらうのです。
 
不動産のみとし、相続人ひとりにつき1まいの遺産分割協議書とした場合のサンプル

                遺産分割協議書

被相続人の氏名  齊藤太郎
最後の本籍地    神戸市東灘区岡本1丁目22番地
最後の住所     神戸市東灘区岡本1丁目13番10号
登記簿上の住所  神戸市東灘区岡本1丁目13番10号
生年月日       昭和3年2月5日

平成19年2月5日被相続人「齊藤太郎」の死亡によって
開始した相続において、相続財産を共同相続人間で分割協議
した結果、下記の通り異議なく協議成立したので、これを証する
ため本書を作成し、各自署名し、実印で捺印する。

平成19年 7月 7日

相続人住所  
神戸市東灘区岡本1丁目13番10号

相続人氏名   
齊藤一郎  実印

                   記

1 下記 不動産は相続人齊藤花子の所有とする。

土地の表示
  所在  神戸市東灘区岡本1丁目
  地番  8番1
  地目  宅地
  地積  219.16u

建物の表示
  所在  神戸市東灘区岡本1丁目8番地
  家屋番号  92番6
  種類  居宅
  構造  木造瓦葺平家建
  床面積  125.90u


しかし、相続財産がたくさんあり、財産ごとに相続人一人につき1枚のスタイルで作ると、膨大な枚数になるかもしれません・・・

内容について訂正する必要が生じたときの為に、捨印をできるだけもらうようしておきましょう。署名した横につく実印とは別に余白に実印をもうひとつついておいてもらうのです。

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