「遺産分割協議書」を必要とするとき
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「遺産分割協議書」は、相続人間の「覚書」としての重要な役割がありますが、手続き書類として相続人が2人以上で遺言書がなく、つぎのような場合に必要とされます。
1 相続財産の中に不動産があり、亡くなった方から相続人に相続登記するとき、法務局へ提出します。特にシビアな内容を要求されます。
2 相続税の申告が必要なとき、税務署へ提出します。ただし、相続税申告が必要な人は、数パーセント程度だと言われています。
3 贈与税対策として相続人間の現金のやりとりが贈与でなく、相続財産の分割によるものであることを書いておきましょう。
4 銀行などの金融機関での相続手続きで提出を要求される場合もあります。普通は、各金融機関ごとに代表相続人(相続人の中で代表して相続財産である預貯金を受け取る人)がだれなのか届ける書類が準備してあり、相続人全員の実印・印鑑証明があれば、遺産分割協議書なしで手続きしてもらえると思います。
5 相続人の中に未成年者がいて、家庭裁判所に特別代理人を選任するよう申請するとき。未成年者の権利を守る為の手続きですから、著しく未成年者が不利になっていないかどうかのチェックがされると考えられます。その他家庭裁判所の審判手続きで遺産分割協議書の提出が必要な場合もあります。
6 相続手続きに要する費用や葬儀の費用等経費を精算する場合は、その方法を書いておきましょう。(相続人の人数で分割するのか? 相続金額に按分するのか?など)
また、遺言書があっても要件をみたしていなければ「遺産分割協議書」を作らざるをえなくなる場合もあります。
*自筆証書遺言をワープロで作成
*作成年月日がない
*作成年月日が特定できない(平成5年8月吉日など)
*ハンコがない
*不動産の所在地が住所で記載されている
などです。
遺産分割協議書も遺言書も本来、私人間の書類でその書き方や様式も自由であっていいと思いたいところですが、法務局や金融機関からすると法に基づく一定の要件を満たさないものは排除するという立場をとらざるをえないのでしょう。
たとえ、法的に有効と言えない遺言書であっても、相続人全員の意思で亡くなられた方のお考えを尊重しながら遺産分割されるケースもあります。
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