「遺産分割協議書」書式サンプル(雛形)と作法


                                神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
                          電話 078−411−6845

1まいに不動産と銀行預金両方の相続財産の分割を書き、相続人2名の署名実印をとる場合

                遺産分割協議書

被相続人の氏名  齊藤太郎
最後の本籍地    神戸市東灘区岡本1丁目22番地
最後の住所     神戸市東灘区岡本1丁目13番10号
登記簿上の住所  神戸市東灘区岡本1丁目13番10号
生年月日       昭和3年2月5日

平成19年2月5日被相続人「齊藤太郎」の死亡によって
開始した相続において、相続財産を共同相続人間で分割協議
した結果、下記の通り異議なく協議成立したので、これを証する
ため本書を作成し、各自署名し、実印で捺印する。

平成19年 7月 7日

相続人住所  
神戸市東灘区岡本1丁目13番10号

相続人氏名   
齊藤一郎  実印



相続人住所  神戸市東灘区岡本1丁目13番10号


相続人氏名   
齊藤花子  実印


→亡くなられた方の戸籍謄本にある氏名
→戸籍謄本通り記載
→住民票通り記載

→不動産がある場合登記事項証明書通り記載








→日付は複数枚作るときも全て同一の日付










→相続人住所は印鑑証明書か住民票を確認して省略せず記入



                   記

1 下記 不動産は相続人齊藤花子の所有とする。

土地の表示
  所在  神戸市東灘区岡本1丁目
  地番  8番1
  地目  宅地
  地積  219.16u

建物の表示
  所在  神戸市東灘区岡本1丁目8番地
  家屋番号  92番6
  種類  居宅
  構造  木造瓦葺平家建
  床面積  125.90u


2 下記 預貯金については相続人齊藤一郎の所有とする。
 
  神戸銀行  岡本支店
  普通預金  口座番号 12341234
  名義人    齊藤太郎


→不動産登記事項証明書通り記載


作法
1 「被相続人」とは、亡くなった方のことです。戸籍上の氏名を記入します。戸籍上「齊藤」となっているのに「斉藤」と略字にしてはいけません。万一不動産登記簿にある氏名の字と戸籍上の氏名の字が異なる場合は、亡くなられた方と不動産の所有者は異なるとみなされる可能性があります。異なる場合は、どう対処すればいいか法務局に相談してみましょう。また、郵便局などの金融機関でも預金者の通帳に「斉藤」と書いてあり、亡くなった方が「齊藤」さんである場合、別途書類(郵便局なら氏名変更届書)を要求されるかもしれません。

2 「最後の本籍地」は、亡くなられた方の死亡事項(何年何月何日死亡、どこで親族だれだれが届けたという内容)が記載されている戸籍謄本(同一戸籍にだれもいない場合は除籍謄本)にある本籍地を記入しましょう。
 戸籍については
必要な戸籍謄本のページでご確認ください。

3 「最後の住所」は亡くなられた方の死亡事項が記載されている住民票(除票となっていることもあります)で確認して記入しましょう。丁目や番、号なども省略せず記入しましょう。

4 「登記簿上の住所」は不動産登記簿の不動産所有者欄(甲区欄)にある所有者の住所を記入します。「最後の住所」と「登記簿上の住所」が異なる場合、そのままでは亡くなった方と不動産の所有者が異なるとみなされる可能性がありますので、亡くなれた方が登記簿上の住所にかつて住んでいたことを証明しなければいけません。「登記簿上の住所」が「最後の住所」のひとつ前の住所なら、住民票をとれば、「従前地」ということで記載されていると思います。「登記簿上の住所」がそれ以上前の場合でも戸籍の附票(本籍地の役所でとれます)の全部事項に記載されているかもしれません。

5 相続人の住所を記入するさいは、印鑑証明書か住民票を確認して丁目や番、号なども省略せず記入しましょう。捺印は必ず実印で行い、印鑑証明書を添付しましょう。印鑑証明書は、不動産の相続登記の場合は内容に変更なければ期限がありませんが、金融機関に提出する場合は発行後3ヶ月以内のものを要求される場合が多いようです。期限が切れそうな印鑑証明書がある場合は、金融機関の手続きを先に済ませた方がいいかもしれません。

6 相続人が海外にいる場合は、印鑑証明書は出ませんので、現地の日本大使館(領事館)へ遺産分割協議書を持って行って、大使館員の面前でサインし、「本人が確かにサインしました。」という証明書を添付する必要があります。また、「在留証明書」も必要になります。日本大使館(領事館)に手続きのやり方を確認してみましょう。
大使館等のリストは、「外務省」のホームページをご覧下さい

7 登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せて面積等を確認しましょう。登記事項証明書は、法務局で取れます。「法務局」のホームページをご覧下さい

8 特に戸建ての場合、建物のある土地以外に私道のある場合があります。権利書が残っていれば、それで確認できることが多いでしょう。

9 マンションの場合の書き方例
「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表示」等が必要です。
物件により異なる点もありますから、不動産の登記簿謄本を見せて法務局で書き方を確認しましょう。

一棟の建物の表示

所 在    芦屋市芦屋町番地1 

 建物の番号  デラックス芦屋

 

専有部分の建物の表示

 家屋番号    芦屋町1202

 建物の番号    202

 種 類     居 宅

 構 造     鉄筋コンクリート造1階建

 床面積     2階部分  90.81平方メートル

 

敷地権の表示

 土地の符号   1

 所在及び地番  芦屋市芦屋町番1

 地 目     宅 地

 地 積     1372.35平方メートル

 敷地権の種類  所有権

 敷地権の割合  10万分の6058 


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