「遺産分割協議書」に署名捺印しなければいけない人
神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
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法定相続人全員の署名捺印が必要とされています。未成年者・認知症等の方・行方不明者も仲間はずれは許されません!ここで言う相続人とは、亡くなれた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本で確認された相続人全員です。
ですから、亡くなられた方の養子や認知されたお子さんなども含みます。一人でも無視してなされた遺産分割協議は、無効となります。
まず、法定相続人を確認しましょう。
@亡くなられた方の配偶者(妻または夫)
つねに相続人になります。次に述べる第1順位〜第3順位の相続人がいるときはその人たちと相続し、だれもいないときは配偶者だけが相続することになります。
A第1順位:亡くなられた方の子
亡くなられた方の子であれば、養子も相続人になります。嫁に行った娘も他に養子に行った子(普通養子)も、両親が正式な結婚をしないで生まれた子であっても相続人となります。(ただし、正式な結婚をして生まれた子もいる場合は、その相続分は正式な結婚をして生まれた子の半分)
子の中で亡くなられた方よりも先に死亡した人がいる場合はその子つまり亡くなられた方の孫が相続人となります。子も孫も死亡している場合は、曾孫が相続人となります。
B第2順位:亡くなられた方の父母
第1順位にあたる子や孫がいないときは亡くなられた方の父母(養父母含みます)が、相続人となります。父母ともに死亡している場合は亡くなられた方の祖父母が相続人となります。
C第3順位:亡くなられた方の兄弟姉妹
第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合は、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の中に父母の片方だけが同じ人がいても相続人となります。兄弟姉妹の中で亡くなった方より先に死亡している人がいる場合は、その人の子つまり亡くなった方の甥姪が相続人となります。
法定相続人のうちで、見落としてしまう可能性が高いのは、養子にきた人、逆に養子に行った人、正式な結婚以外で生まれた人、異母兄弟などです。これらの人たちを無視して「遺産分割協議書」を作成しても無効となってしまいます。必ず戸籍を取り寄せて確認しましょう。相続登記の申請を取り扱う法務局や預貯金等を取り扱う金融機関は、亡くなられた方の全ての相続関係が明らかになる戸籍を必ず要求しますので、遅かれ早かれやらなければいけません。
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未成年者・認知症の人・行方不明者が相続人の中にいる場合
1 未成年者
親も相続人である場合、親が未成年の子供の法定代理人にはなれないとされています。親以外の特別代理人(おじさん・おばさんなど)を選任する手続きを家庭裁判所にとります。特別代理人が未成年の子供に代わって遺産分割協議し、遺産分割協議書に署名・捺印することになります。複数の未成年の子供がいる場合は、その人数の特別代理人を必要とします。
家庭裁判所の特別代理人の選任については
適当な特別代理人が見つからない場合など、待てるものなら未成年の子供が成人するまで待つのもひとつの考え方だと思います。また、不動産などは法定相続分通りの共有名義のまま処分できる場合もあります。
2 認知症等の方
その症状の程度により、成年後見人(症状重)・保佐人(症状中)・補助人(症状軽)という3つの制度があり、それぞれいわば保護者を付けるわけです。
家庭裁判所に後見開始の審判を申立てて成年後見人を選任してもらい、成年後見人に遺産分割の話合いに認知症等の方に代わりに参加してもらうことになります。この場合、認知症等の方の同意はいりません。また、もし認知症等の方が自ら遺産分割を行ったときは、成年後見人はその遺産分割を取り消すことができます。
保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、保佐(補助)開始の審判とは別に遺産分割の代理権を保佐人(補助人)に付与する旨の審判も必要になります。
家庭裁判所の後見開始の審判については「裁判所」のホームページをご覧下さい
3 行方不明者
容易に戻る見込みのない者(不在者)で財産の管理人がいない場合に不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、家庭裁判所は他の相続人等の関係者の申立てにより不在者財産管理人を選任します。選任された不在者財産管理人は不在者の財産を管理・保存するほか家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わって遺産分割不動産の売却等を行うことができます。この不在者財産管理人による手続きは不在者の財産を守るのが前提ですから、不在者の財産を他の相続人で分けましょう・・というわけには行かないと思います。
7年間以上行方不明(生死不明)の場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。失踪宣告がなされると法律上は行方不明者は生死不明後7年後に死亡したものとして扱われます。
家庭裁判所の失踪宣告については「裁判所」のホームページをご覧下さい
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