「遺産分割協議書」の作法
〜相続できる書式・様式・サンプル〜
しんけ行政書士事務所
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「遺産分割協議書」とは、亡くなられた方の相続財産をだれが相続するようになったかを明確にした書類ですが、いきなり書き出してはいけません!ひとりよがりで作っても、名義変更できなかったり、相続人間(そうぞくにんかん)のトラブルのもとになったりします。十分な調査確認を行い、書式サンプルを見本にして相続できる「遺産分割協議書」を作りしましょう。
このページを参考にご自身で相続手続きにチャレンジされるのも良し、難しそうで時間がかかりそうだから、この際専門家に頼もうというのもまた良しだと思います。
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目 次
作法1 遺産分割協議前にまず「遺言書」を確認!
「遺言書」がもしあれば、遺産分割協議より優先されます。
・自筆証書遺言(手書きの遺言書)の探し方
・公正証書遺言の探し方
作法2 「遺産分割協議書」を必要とするとき!
「遺産分割協議書」は、単なる覚書ではありません。
・不動産や預貯金の相続手続き(名義変更)
・相続税の申告が必要な場合
・家庭裁判所に提出しなけければならない場合
作法3 遺産分割協議書に書く相続財産の調査!
相続財産は正確に把握していますか。
作法4 必要な戸籍謄本!
必ず戸籍謄本が必要になります。
相続手続き進め方アドバイス
ご自分でやるか? 専門家にまかせるか?お迷いのあなたに!
作法5 遺産分割協議書に署名捺印する人!
一人でも欠けていればダメです。
・法定相続人
・未成年者・認知症の人・行方不明者が相続人の中にいる場合
作法6 遺産の分け方!
・法定相続分
・特別受益と寄与分
・不動産の価値の見方
・不動産を売却して相続人で分割する
作法7 「遺産分割協議書」書式サンプルと作法!
「遺産分割協議書」書き方の雛形様式書式を見てみましょう!
作法8 「遺産分割協議書」書き方の例!
作法9 不動産売却後分割する場合の「遺産分割協議書」
作法10 相続手続きはプロに相談!

行政書士の新家(しんけ)です
このようなご遺族は、ご連絡下さい。
・ 仕事が忙しくて、相続手続に手がまわらない。
・ 相続手続に不慣れで、何から手をつけてよいかわからない。
・ 不動産権利証や預金通帳等が見当たらない。
「相続手続」をすまさないと、不動産の売却も難しくなり、せっかくの遺産の価値がなくなります。
また、長期間放置していると相続関係が複雑になり、ますます手続きが難しくなります。
子供や孫の代まで問題を残しては、いけません。
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必ずご予約のうえお越し下さい。お見積もりもさせていただいております。
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「相続関係説明図」「遺産分割協議書」「遺言書」作成ならおまかせ下さい!
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行政書士 新家孝昭
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当事務所近隣のお客様につきましては、提携の専門家とともに相続手続
(不動産・預貯金の名義変更)を完全サポートさせていただいております。
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自分でできる相続手続き
相続必要書類・相続手続きをすまさないと・相続手続きの進め方と代表相続人の役割・相続手続きの期限・相続放棄・法定相続人と法定相続分・相続人が一人のとき・不動産相続の遺産分割 ・不動産を売却後現金でわけるには・相続手続きの流れ ・相続手続き進め方アドバイス ・遺言書のある場合 ・相続人戸籍調査関係図作成 ・不動産登記事項調査 ・遺産分割協議書作成 ・相続登記申請・不動産を相続したときの税金 ・相続預金相続貯金の手続き ・簡易保険と生命保険の受取手続き・亡くなった夫の血族と縁を切りたい・業務依頼
遺産分割協議書の作法
「遺言書」を確認!・必要とするとき!・相続財産の調査! 必要な戸籍謄本!・署名捺印する人!・遺産の分け方!
サンプルと作法!・作成のコツ!・プロに相談!
戸籍謄本取り寄せ
なぜ、戸籍謄本を取り寄せなければならないのか?・どの範囲の戸籍謄本を取り寄せるのか?
まず、現在(最後の)戸籍謄本を取り寄せましょう!・取り寄せた戸籍謄本の見方
昔の戸籍謄本を取り寄せましょう!・戸籍謄本の郵送による取り寄せ
こんなときは、プロにまかせましょう
神戸公証役場(神戸公証センター)で遺言作成
遺言書作成のポイント
お子さんのいらっしゃらないご夫婦の例です・あなたも「遺言」が必要です・公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい
神戸公証役場での公正証書遺言の作成のながれ ・こんなときはプロにたのみましょう・業務依頼のご案内
銀行の相続手続き郵便局の相続手続き
相続不動産の売り方
〜相続不動産売却までの流れ〜
兵庫パスポート申請代行
神戸市障害者手続き支援
2008.4.10 より