「遺産分割協議書」遺産の分け方

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遺産を分けるとき遺言書があればそれに従うことになりますが、ない場合は相続人全員が納得するならどのように分けようが自由です。相続人全員で均等に分配してもいいですし、だれか一人が独占してもいいいわけです。ただ、相続人以外の人に分けるとそれは税法上相続とならず、相続人からもらった人への贈与があったとみなされ、多額の贈与税を払う必要がでてくるかもしれません。

法定相続分
もし話し合いがつかない場合の民法上の基準を法定相続分といいます。よく法定相続分を絶対守らないといけないと考えている人がいますが、相続人間の話し合いがつけばそれでいいわけです。

法定相続人はだれか?については

法定相続分の例をあげておきます。

@亡くなられた方の配偶者亡くなられた方の子
     
1/2                1/2
例 ご主人が奥さんとお子さん2人を遺して亡くなられた場合
  →奥さん1/2、お子さん1/4ずつ

A
亡くなられた方の配偶者亡くなられた方の父母
     
2/3                1/3
例 ご主人が奥さんとご主人のご両親を遺して亡くなられた場合
  →奥さん2/3、ご両親1/6ずつ

B
亡くなられた方の配偶者亡くなられた方の兄弟姉妹
     
3/4                1/4
例 ご主人が奥さんとご主人のご兄弟2人遺して亡くなられた場合
  →奥さん3/4、ご兄弟1/8ずつ

特別受益と寄与分
生前、婚姻費用や生活の資本を受けた相続人は、相続分の前渡を受けたことになるという考え方が民法にしめしてあります。一般には家を買うときや商売を始めるのに亡くなった方から多額のお金を出してもらった場合などに考慮するケースが多いようです。(これを特別受益といいます)
逆に生前に亡くなった方の事業の為、多額の出資をしたとか、仕事をやめてまで看病にあたったとかいう場合は、寄与分といって他の相続人より多く相続できる場合もあります。
何が特別受益や寄与分にあたるか?(民法上限りがあります)
はっきりした金額がわかるか?(領収書などが残っているか?)
物価変動をどうみるか?(30年前の100万円と今の100万円はちがう?)
など言い出せばきりがありません。大モメにモメると、裁判となり、莫大な時間とお金と労力を費やすことになるかもしれません。お互いの立場を理解することもお忘れなく・・

不動産の価値の見方
不動産価値をどう見るか?でモメることがあります。
預貯金や上場会社の株などは、その価値について相続人間でモメることはあまりないでしょうが、不動産に関してはその価値は見る人によってバラバラです。
現に、固定資産税評価額・路線価・公示価・不動産鑑定士による鑑定額・不動産会社による査定額など多くの評価額が存在するのもこの為でしょう。
相続人の立場から考えてもそのまま住み続けるのか、売却するのかによってもその考え方は違ってくるでしょう。

相続した家に住み続ける場合
長年遺産である家に住み続けている相続人がいる場合は、引き続きそうできないか他の相続人も考えてあげて欲しいものです。相続税がかからない場合、簡単に固定資産税の評価額を前提に分割されるケースもあります。固定資産税の評価額は通常どの不動産にもついているので、確認しやすいからです。ただし、マンションなど建物に対する評価は実勢価格より低いことが多いようです。

不動産を売却して相続人で分割する場合
売却してお金に換えてから分割しようという場合(換価分割といいます。)は、相続税以外に売却益に対して所得税・住民税が課税されるケースが多いので事前に確認しておきましょう。
   「国税庁タックスアンサー」をご覧下さい
売却に際して、相続人一人だけの名義にしておいた方が不動産取引がスムーズにいきます。この場合、遺産分割協議書に換価分割する旨が記載されていないと、売却益に対する所得税・住民税をひとりで負担することになったり、売却後お金を他の相続人に渡すさい、贈与があったとみなされたりするかもしれません。税務署や税理士に相談しましょう。

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