「遺産分割協議書」に書く相続財産の調査

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亡くなった方の財産内容がよくわからない場合、とりあえず家の中の引き出しや金庫から不動産の書類や銀行の通帳などチェックしてみましょう。もし、手元に普通預金の通帳があれば、家賃収入・貸金庫使用料・固定資産税など口座の入出金からどんな財産があるかヒントをつかめるかもしれません。手元に通帳が見当たらない場合は、銀行に取引明細書を請求して確認する方法があります。ただし、銀行によっては相続人全員の実印・印鑑証明がないと取引明細書や残高証明書を出してくれないところもあります。貸金庫については、相続人全員の立会いを求められるケースが多いようです。
       
証券会社などからきた郵便物も要チェックです。また、亡くなれた方が確定申告をされていたならその控えも手がかりになります。
        

不動産であれば、固定資産税の納税通知書や権利証から所在地(普通、所在地と住所はちがいます!)をつかみ、法務局で登記事項証明書を取って内容を確認してみましょう。もし、所在地がわからなければその不動産を管轄する法務局に出向けば、住所地から所在地が確認できる地図が置いてあります。所在地さえつかめれば、全国どこの法務局からでもほとんどの登記事項証明書を出してもらえるはずです。
郵送でも請求できますが、法務局を一度のぞいてみるのもいいでしょう。
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登記事項証明書は、だれでも(所有者とは他人でも)とれます。また、印鑑も必要ありません。登記事項証明書は、謄本(全部事項証明書)を必ずとりましょう。
一戸建てであれば、土地の謄本と建物の謄本に分かれています。まず、土地の謄本の「表題部」を見て地積の欄で面積を確認しましょう。次に「甲区」欄で所有者を確認してみましょう。亡くなった方の名前がのっていますか?漢字は正確ですか?住所は最後の住所地ですか?特に所有者が他人なんてことがあると、原因を究明する必要があります。また、一戸建ての場合、家が建っている土地と別の筆で私道がある場合があります。私道に接する土地の地主の共有になっていることが多く、家の建っている土地にくらべると非常に小さな土地なんですが、これがないと公道へ出られない理屈になりますからたいへん重要な土地です。忘れないよう必ず相続登記しましょう。土地を買ったときの権利証があればそこにいっしょにのっていると思います。マンションの場合は、土地と建物が1つの権利証となっており、登記事項証明書も土地・建物で1つというケースが多いと思います。


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