遺書(遺言書)の書き方 
(遺言書作成のポイント「わかりやすい公正証書遺言」へはクリック)
「お子さんのいらっしゃらないご夫婦」の場合
 
                        神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所 です

「遺書の書き方を教えていただけませんか?」というご相談が有りました。「それは、遺言書のことですよね?」と、おききすると「よくわかりません。」という御返事が返ってきました。「それではどのような内容を遺書(?)に遺したいとお考えなんですか?」とお尋ねすると、「自分には子供がいないので妻に家を遺してやりたいんです。」「わかりました。ご説明させていただきます。」

まず、確認させていただきたいのが、ご両親とご兄弟はいらっしゃいますか?

両親は、何十年も前に死にました。兄弟は8人兄弟で、3人はもうあの世です。

すると、お子さんもご両親もいなくてご兄弟がおおぜいいらっしゃるわですね?

そう、このあいだテレビを見ていたら、そういう場合は妻以外に私の兄弟にも相続する権利がある言うてました。

その通りです。存命のご兄弟全員と亡くなれたご兄弟のお子さんにも相続権があります。

えっ?死んだ兄弟の子供にもですか?確か7人いたと思います。


すると、奥さん以外に12人の相続人がいらっしゃるということになりますネ。

妻と合わせて13人いるということは妻は1/13しか相続できないということですか?

いいえ、奥さんには3/4を相続する権利が有ります。ご兄弟やおいごさん・めいごさんは残りの1/4を分割することになりますから一人当たりは何十分の一の世界です。

そうですか!ちょっと安心しました。どうにでもなりそうですな。


そうとも言えません。いくら1人当たりの相続分が少ないからといっても少しでも奥さん以外の人が持分を持つとなると、お手持ちの不動産を奥さん一人の意思で自由にできなくなります。

たとえば、金に困ったとき自由に売れないというようなことですか?


その通りです。その可能性が高くなります。

やっぱり遺書があった方がええということですな。


ええ、法律用語では遺言書というのですが。特に今回のように相続人が奥さんとご兄弟の場合は絶対おすすめです。

ほう、それはなんでです?

兄弟には遺留分という遺言書で指定された相続割合にモンクを付けて取り返す権利は認められていません。ですから、遺言書の効果が大きいと言えます。有効な遺言書を遺せば奥さんをご兄弟からの相続分要求から守れるということです。

効き目があるということですな。ところで、先生が代わりに書いてくれるんですか?もちろん代金はお支払いします。


残念ながら基本的にはご本人の直筆しかダメなんです。

そうですか難しそうや・・・


でも、公正証書遺言ならご本人が書くのは名前だけで済みます。

それは、ええそれでいきます。


公正証書遺言は、直筆(自筆証書遺言といいます)に比べると費用はかさみますが、次のようなメリットがあります。
1 自筆証書遺言は、相続人が家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。(相続人全員に対して連絡して行うもので時間がかかりメンドウ)また、相続人どうしで「偽造」うんぬんで争うケースも多いです。

2 自筆証書遺言は、だれにも内容を知られず作成できる反面、法律専門家が作成したわけではありませんので、最悪の場合無効となる恐れもあります。

3 金融機関によっては、公正証書遺言と自筆証書遺言で遺言執行者に対する扱いに差があります。(公正証書遺言は自筆証書遺言より尊重される場合が多い)

4 自筆証書遺言は、一字一句自筆で書かなければ無効となりますが、公正証書遺言は、字が書けなくても作成できる方法があります。(普通は、署名し実印で捺印するだけ)

5 公正証書遺言原本は、公証人役場で保管されますので、作成後の偽造変造の心配がありません。 

ですから、遺される奥さんのことを思いやり有効な遺言書を作成するなら、だんぜん公正証書遺言をおすすめします。ただ、少し手続が面倒です。

と言うと?

公正証書遺言の準備としては・・・

@遺言の内容の要約のメモ(事前に遺言したい内容を整理しておきましょう)

A遺言者の印鑑証明証(本人確認の書類となります)

B遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本等

C相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票

D相続財産により
 不動産→土地・建物の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
 不動産以外のもの→預金通帳・株券のコピーなど
 相続財産の一覧(評価額・金額が記載してあるもの)が準備できればより親切です。

E証人2名を決め、その住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
 但し、証人になれない人があります。未成年者、推定相続人、受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族は、証人になれません。その他公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人も同様です。

F遺言執行者を決めるよう公証人からススメられます。相続人や証人でもなれます。ただし、未成年者や破産者はダメです。遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモと住民票を用意しましょう。

それは、たいへんや!頭が痛い。証人もだれにでも頼めるもんやないし・・・


書類をそろえるのも結構たいへんです!また、証人は、知り合いや親戚に頼むと、内容が知られ関係者に洩れるおそれもあります。ここは、守秘義務のある専門家に依頼されては、どうでしょう。

当事務所では、遺言書作成をお手伝いさせていただいております。
また、提携の専門家とともに相続手続き(不動産・預貯金の名義変更等)を完全サポートさせていただいております。

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必ずご予約のうえお越し下さい。お見積もりもさせていただいております。

このご相談内容については相談者ご本人の許可をいただいて掲載させていただいています。


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