遺書(遺言書)の書き方
(遺言書作成のポイント「わかりやすい公正証書遺言」へはクリック)
「お子さんのいらっしゃらないご夫婦」の場合
神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所 です
「遺書の書き方を教えていただけませんか?」というご相談が有りました。「それは、遺言書のことですよね?」と、おききすると「よくわかりません。」という御返事が返ってきました。「それではどのような内容を遺書(?)に遺したいとお考えなんですか?」とお尋ねすると、「自分には子供がいないので妻に家を遺してやりたいんです。」「わかりました。ご説明させていただきます。」
まず、確認させていただきたいのが、ご両親とご兄弟はいらっしゃいますか?
両親は、何十年も前に死にました。兄弟は8人兄弟で、3人はもうあの世です。
すると、お子さんもご両親もいなくてご兄弟がおおぜいいらっしゃるわですね?
そう、このあいだテレビを見ていたら、そういう場合は妻以外に私の兄弟にも相続する権利がある言うてました。
その通りです。存命のご兄弟全員と亡くなれたご兄弟のお子さんにも相続権があります。
えっ?死んだ兄弟の子供にもですか?確か7人いたと思います。
すると、奥さん以外に12人の相続人がいらっしゃるということになりますネ。
妻と合わせて13人いるということは妻は1/13しか相続できないということですか?
いいえ、奥さんには3/4を相続する権利が有ります。ご兄弟やおいごさん・めいごさんは残りの1/4を分割することになりますから一人当たりは何十分の一の世界です。
そうですか!ちょっと安心しました。どうにでもなりそうですな。
そうとも言えません。いくら1人当たりの相続分が少ないからといっても少しでも奥さん以外の人が持分を持つとなると、お手持ちの不動産を奥さん一人の意思で自由にできなくなります。
たとえば、金に困ったとき自由に売れないというようなことですか?
その通りです。その可能性が高くなります。
やっぱり遺書があった方がええということですな。
ええ、法律用語では遺言書というのですが。特に今回のように相続人が奥さんとご兄弟の場合は絶対おすすめです。
ほう、それはなんでです?
兄弟には遺留分という遺言書で指定された相続割合にモンクを付けて取り返す権利は認められていません。ですから、遺言書の効果が大きいと言えます。有効な遺言書を遺せば奥さんをご兄弟からの相続分要求から守れるということです。
効き目があるということですな。ところで、先生が代わりに書いてくれるんですか?もちろん代金はお支払いします。
残念ながら基本的にはご本人の直筆しかダメなんです。
そうですか難しそうや・・・
でも、公正証書遺言ならご本人が書くのは名前だけで済みます。
それは、ええそれでいきます。
公正証書遺言は、直筆(自筆証書遺言といいます)に比べると費用はかさみますが、次のようなメリットがあります。
1 自筆証書遺言は、相続人が家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。(相続人全員に対して連絡して行うもので時間がかかりメンドウ)また、相続人どうしで「偽造」うんぬんで争うケースも多いです。
2 自筆証書遺言は、だれにも内容を知られず作成できる反面、法律専門家が作成したわけではありませんので、最悪の場合無効となる恐れもあります。
3 金融機関によっては、公正証書遺言と自筆証書遺言で遺言執行者に対する扱いに差があります。(公正証書遺言は自筆証書遺言より尊重される場合が多い)
4 自筆証書遺言は、一字一句自筆で書かなければ無効となりますが、公正証書遺言は、字が書けなくても作成できる方法があります。(普通は、署名し実印で捺印するだけ)
5 公正証書遺言原本は、公証人役場で保管されますので、作成後の偽造変造の心配がありません。
ですから、遺される奥さんのことを思いやり有効な遺言書を作成するなら、だんぜん公正証書遺言をおすすめします。ただ、少し手続が面倒です。
と言うと?
公正証書遺言の準備としては・・・
@遺言の内容の要約のメモ(事前に遺言したい内容を整理しておきましょう)
A遺言者の印鑑証明証(本人確認の書類となります)
B遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本等
C相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
D相続財産により
不動産→土地・建物の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
不動産以外のもの→預金通帳・株券のコピーなど
相続財産の一覧(評価額・金額が記載してあるもの)が準備できればより親切です。
E証人2名を決め、その住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
但し、証人になれない人があります。未成年者、推定相続人、受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族は、証人になれません。その他公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人も同様です。
F遺言執行者を決めるよう公証人からススメられます。相続人や証人でもなれます。ただし、未成年者や破産者はダメです。遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモと住民票を用意しましょう。
それは、たいへんや!頭が痛い。証人もだれにでも頼めるもんやないし・・・
書類をそろえるのも結構たいへんです!また、証人は、知り合いや親戚に頼むと、内容が知られ関係者に洩れるおそれもあります。ここは、守秘義務のある専門家に依頼されては、どうでしょう。
当事務所では、遺言書作成をお手伝いさせていただいております。
また、提携の専門家とともに相続手続き(不動産・預貯金の名義変更等)を完全サポートさせていただいております。
遺言書作成のポイント「わかりやすい公正証書遺言」へもどる
ご来所による(神戸市東灘区)次回無料相談日は![]()
必ずご予約のうえお越し下さい。お見積もりもさせていただいております。
このご相談内容については相談者ご本人の許可をいただいて掲載させていただいています。
![]()
「相続関係説明図」「遺産分割協議書」「遺言書」作成ならおまかせ下さい!
書類作成に必要な場合は亡くなった方の戸籍も集めます!全国対応!
しんけ行政書士事務所 ご紹介→
行政書士 新家孝昭
〒658ー0072
兵庫県神戸市東灘区岡本1−4−20エール本山202←クリックで道案内
電話078−411−6845
E−mail:shinke@khaki.plala.or.jp
土日祝も対応しています いつでもお問い合わせください!
![]()
当事務所近隣のお客様につきましては、提携の専門家とともに相続手続
(不動産・預貯金の名義変更)を完全サポートさせていただいております。
神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・西区)
芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・明石市・加古川市
大阪市・堺市・豊中市・吹田市・寝屋川市・門真市等近隣出張可能!
全国の銀行・全国の証券会社・ゆうちょ銀行・各地の裁判所・法務局
自分でできる相続手続き
相続必要書類・相続手続きをすまさないと・相続手続きの進め方と代表相続人の役割・相続手続きの期限・相続放棄・法定相続人と法定相続分・相続人が一人のとき・不動産相続の遺産分割 ・不動産を売却後現金でわけるには・相続手続きの流れ ・相続手続き進め方アドバイス ・遺言書のある場合 ・相続人戸籍調査関係図作成 ・不動産登記事項調査 ・遺産分割協議書作成 ・相続登記申請・不動産を相続したときの税金 ・相続預金相続貯金の手続き ・簡易保険と生命保険の受取手続き・亡くなった夫の血族と縁を切りたい・業務依頼
遺産分割協議書の作法
「遺言書」を確認!・必要とするとき!・相続財産の調査! 必要な戸籍謄本!・署名捺印する人!・遺産の分け方!
サンプルと作法!・作成のコツ!・プロに相談!
戸籍謄本取り寄せ
なぜ、戸籍謄本を取り寄せなければならないのか?・どの範囲の戸籍謄本を取り寄せるのか?
まず、現在(最後の)戸籍謄本を取り寄せましょう!・取り寄せた戸籍謄本の見方
昔の戸籍謄本を取り寄せましょう!・戸籍謄本の郵送による取り寄せ
こんなときは、プロにまかせましょう
遺言書作成のポイント
お子さんのいらっしゃらないご夫婦の例です・あなたも「遺言」が必要です・公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい
公正証書遺言の作成のながれ ・こんなときはプロにたのみましょう・業務依頼のご案内
銀行の相続手続き郵便局の相続手続き
兵庫パスポート申請代行
神戸市障害者手続き支援