どの範囲の戸籍謄本を取り寄せるのか?
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「法定相続人」を明らかにできればいいわけです。
まず、相続する権利のある人「法定相続人」は、だれでしょう?
法定相続人とは、法律で定められた遺産を相続する権利のある人です。まず、結婚している人が亡くなれば、その配偶者が生きていれば必ず資格があります。配偶者以外の優先順位は、亡くなられた方のお子さん(いない場合はお孫さん)が第1位、亡くなられた方の父母(養父母含むただし配偶者の父母は含みません。父母がいない場合は祖父母)が第2位、さらに兄弟姉妹が第3位となっています。すなわち、お子さんやお孫さんがいらっしゃる場合は第2位である父母には資格はありません。兄弟姉妹にいたっては、第3位ですから子供も孫も父母も祖父母もいないとき、はじめて相続する権利があるわけです。甥や姪が相続人となるのは、兄弟姉妹が相続すべきところすでに亡くなっていた場合、その子供にあたる甥、姪が相続することになるのです。おわかりでしょうか?
「法定相続人」よくあるカン違い
どうしても自分に都合のいいように解釈したいのが、人間です。
カン違い@ お嫁に行ったら、親の財産の相続権がなくなる???
男性の兄弟から「嫁に行き、名字が変わると親が亡くなっても相続権がなくなると、言われました。」→ そんなことは、ありません。結婚しようが、しまいが、お父さんやお母さんのお子さんであることにかわりありません。
カン違いA お父さんやお母さんの養子は、他人???
お父さんやお母さんの養子だということは、あなたの兄弟になります。万一、あなたが亡くなられて、あなたにお子さんやご両親がいらっしゃらない場合は、あなたの相続人となる可能性があります。
カン違いB 可愛い息子の嫁は、相続人???
お子さんの配偶者は、あくまで「義理」の関係にすぎません。養子にしない限り、いわゆる法定相続人ではありません。財産を遺したいのであれば、「遺言書」を作成するなどの方法もあります。
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次にどの範囲の戸籍謄本の取り寄せが必要か?は、亡くなられた方の法定相続人はだれか?によって決まります。法定相続人のパターンにより次のように分類できます。
相続人が、配偶者と子供の場合
→亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本の取り寄せが必要
目的 亡くなられた方のお子さん(養子・認知した子を含む)全員を明らか にする。
相続人が、配偶者と父母の場合
→亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本の取り寄せが必要
目的 亡くなられた方のお子さん(養子・認知した子を含む)がいないことを明らかにする。
相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
→亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本と亡くなられた方の父母の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本の取り寄せが必要
目的 @亡くなられた方のお子さん(養子・認知した子を含む)がいないことを明らかにする。
A亡くなられた方の兄弟姉妹(即ち、亡くなられた方の父母の子)全員を明らかにする。
要は、法定相続人が兄弟姉妹までおよぶかどうかで、亡くなられた方にお子さんがいたかどうかだけでなく、亡くなられた方の父母(養父母含む)のお子さんまで明らかにする必要があるかどうか決まるわけです。兄弟姉妹まで相続人が及ぶ場合は、たいへんです。
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