昔の「戸籍謄本」を取り寄せましょう!

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今取った戸籍謄本の一つ前の戸籍謄本の取り寄せ方を考えてみましょう。
基本的には、同じ本籍地で取ればいいケースと従前地の本籍地で取り寄せなければいけないケースです。

まず、今取り寄せた戸籍謄本が改製によるものなら、いわば役所側の都合で新戸籍を作ったのですから、本籍地に変わりはないはずです。同じ役所で、「これの一つ前の戸籍が欲しいんです。」と、窓口で今取った戸籍謄本を見せて言いましょう。「はい、ヘイセイハラ戸籍ですね?」などと、答えてくれると思います。この平成原戸籍というナゾの戸籍は(?)、コンピューター化される直前の戸籍で、さっき取った戸籍謄本では出ていなかったすでに除籍した人たちがのっている可能性の高い戸籍なんです。

今取り寄せた戸籍謄本が転籍や婚姻によって作られたものなら、従前の本籍地がそこに記載されているはずですから、その本籍地のある役所に行って、従前の本籍地を記入し、戸籍謄本(除籍謄本と言って、いまではだれもその戸籍にいなくなったいわば、からっぽの戸籍となっている可能性があります。)を取りましょう。

万一、古い戸籍なので発行してもらえなかったり、戦争などで焼失して出してもらえない場合などは、役所の判子のある「その戸籍は、出せません!」という証明を発行してもらいましょう。判子のある書類は有料ですが、これがないと相続手続きできない場合が多いです。

遠方の場合、郵送による請求も可能です。

 集めた戸籍の有効期限は提出先にもよりけりですが、一般にすでに閉じられてしまった「原戸籍謄本」や「除籍謄本」に関してはどんなに古くても有効とされるケースが多いと思います。ただし、相続人の現在の戸籍を提出する必要がある場合は、亡くなった日以降の戸籍を用意する必要があります。これは、今回亡くなった方より相続人となった方の方が長生きしたことを証明する為です。 提出先によっては、「役所で取得後3ヶ月以内」等期限をもうけている場合もありますので、確認してみましょう。

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