昔の「戸籍謄本」を取り寄せましょう!
神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
電話 078−411−6845
今取った戸籍謄本の一つ前の戸籍謄本の取り寄せ方を考えてみましょう。
基本的には、同じ本籍地で取ればいいケースと従前地の本籍地で取り寄せなければいけないケースです。
まず、今取り寄せた戸籍謄本が改製によるものなら、いわば役所側の都合で新戸籍を作ったのですから、本籍地に変わりはないはずです。同じ役所で、「これの一つ前の戸籍が欲しいんです。」と、窓口で今取った戸籍謄本を見せて言いましょう。「はい、ヘイセイハラ戸籍ですね?」などと、答えてくれると思います。この平成原戸籍というナゾの戸籍は(?)、コンピューター化される直前の戸籍で、さっき取った戸籍謄本では出ていなかったすでに除籍した人たちがのっている可能性の高い戸籍なんです。
今取り寄せた戸籍謄本が転籍や婚姻によって作られたものなら、従前の本籍地がそこに記載されているはずですから、その本籍地のある役所に行って、従前の本籍地を記入し、戸籍謄本(除籍謄本と言って、いまではだれもその戸籍にいなくなったいわば、からっぽの戸籍となっている可能性があります。)を取りましょう。
万一、古い戸籍なので発行してもらえなかったり、戦争などで焼失して出してもらえない場合などは、役所の判子のある「その戸籍は、出せません!」という証明を発行してもらいましょう。判子のある書類は有料ですが、これがないと相続手続きできない場合が多いです。
遠方の場合、郵送による請求も可能です。
集めた戸籍の有効期限は提出先にもよりけりですが、一般にすでに閉じられてしまった「原戸籍謄本」や「除籍謄本」に関してはどんなに古くても有効とされるケースが多いと思います。ただし、相続人の現在の戸籍を提出する必要がある場合は、亡くなった日以降の戸籍を用意する必要があります。これは、今回亡くなった方より相続人となった方の方が長生きしたことを証明する為です。 提出先によっては、「役所で取得後3ヶ月以内」等期限をもうけている場合もありますので、確認してみましょう。
NEW! 相続手続き進め方アドバイス
ご自分でやるか? 専門家にまかせるか?お迷いのあなたに
次回無料相談日は
御予約のうえ、御来所ください
阪急岡本駅・JR本山駅近くの事務所です。
戸籍を集めて相続関係図を作成する業務を3万円(実費は別途必要)からやらさせていただいております。詳しくはお電話078−411−6845でお問い合わせください。メールでのお問い合わせはこちらを![]()
「戸籍謄本取り寄せ」の目次にかえる
![]()
「相続関係説明図」「遺産分割協議書」「遺言書」作成ならおまかせ下さい!
書類作成に必要な場合は亡くなった方の戸籍も集めます!全国対応!
しんけ行政書士事務所 ご紹介→
行政書士 新家孝昭
〒658ー0072
兵庫県神戸市東灘区岡本1−4−20エール本山202←クリックで道案内
電話078−411−6845
E−mail:shinke@khaki.plala.or.jp
土日祝も対応できます!ご予約のうえお越しください!
![]()
当事務所近隣のお客様につきましては、提携の専門家とともに相続手続
(不動産・預貯金の名義変更)を完全サポートさせていただいております。
神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・西区)
芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・明石市・加古川市
姫路市・宝塚市・川西市・三田市・高砂市・豊岡市・三木市
大阪市・堺市・豊中市・吹田市・寝屋川市・門真市等近隣出張可能!
全国の銀行・全国の証券会社・ゆうちょ銀行・各地の裁判所・法務局
自分でできる相続手続き
相続必要書類・相続手続きをすまさないと・相続手続きの進め方と代表相続人の役割・相続手続きの期限・相続放棄・法定相続人と法定相続分・相続人が一人のとき・不動産相続の遺産分割 ・不動産を売却後現金でわけるには・相続手続きの流れ ・相続手続き進め方アドバイス ・遺言書のある場合 ・相続人戸籍調査関係図作成 ・不動産登記事項調査 ・遺産分割協議書作成 ・相続登記申請・不動産を相続したときの税金 ・相続預金相続貯金の手続き ・簡易保険と生命保険の受取手続き・亡くなった夫の血族と縁を切りたい・業務依頼
遺産分割協議書の作法
「遺言書」を確認!・必要とするとき!・相続財産の調査! 必要な戸籍謄本!・署名捺印する人!・遺産の分け方!
サンプルと作法!・作成のコツ!・プロに相談!
戸籍謄本取り寄せ
なぜ、戸籍謄本を取り寄せなければならないのか?・どの範囲の戸籍謄本を取り寄せるのか?
まず、現在(最後の)戸籍謄本を取り寄せましょう!・取り寄せた戸籍謄本の見方
昔の戸籍謄本を取り寄せましょう!・戸籍謄本の郵送による取り寄せ
こんなときは、プロにまかせましょう
神戸公証役場(神戸公証センター)で遺言作成
お子さんのいらっしゃらないご夫婦の例です・あなたも「遺言」が必要です・公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい
神戸公証役場での公正証書遺言の作成のながれ ・こんなときはプロにたのみましょう・業務依頼のご案内
銀行の相続手続き郵便局の相続手続き