相続手続きにおいて

「戸籍謄本」をなぜ取り寄せなければいけないのか?

よくある質問です・・

                              神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
                          電話 078−411−6845


Q1 なぜ戸籍謄本の取り寄せが必要なんですか?

A1 法定相続人(法律的に相続する権利のある人)は、だれなのかを公的な書類「戸籍謄本」で確認するめ必要とされています。


Q2 金融機関で、死亡が確認できるだけの最後(最近)の戸籍謄本の取り寄せだけでは、不十分だと、言われました。なぜですか?

A2 配偶者やお子さんが生きていれば、一人残らず法定相続人となるわけですから、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍に入っているお子さんを確認しなければいけません。最後(最近)の戸籍謄本に全ての法定相続人が記載されていれば問題ありませんが、その戸籍謄本が作成されてから閉じられるまでの間に同一戸籍に入っていた方しか確認できないのが普通です。結婚された方であれば、結婚前の戸籍と結婚後の戸籍と少なくとも2つの戸籍があるはずです。現実には、数回転籍したり、役所の書式変更により新たに戸籍が作られたりしていますので、少ない人でも4通くらい、相続人の状況によっては数十通にも及ぶことが有ります。これが最後(最近)の戸籍謄本の取り寄せだけでは、不十分だと言われる理由です。


Q3 うちの父には、私以外子供はいないということは、わかっています。それでも手間と時間をかけて戸籍謄本を取り寄せなければいけないんでしょうか?

A3
お子さんが、あなただけであることは、まず間違いないと思います。(ときたま、思わぬ相続人がいることもありますが・・・)「戸籍謄本」を取り寄せるのは、他に相続人がいないかどうかさがすのが目的ではなく、「法定相続人はこれだけしかいません。」ということを公的な書類(戸籍謄本)により、相続手続きをする窓口(金融機関や法務局)の人に対して、証明する為なのです。おわかりでしょうか?

            NEW! 相続手続き進め方アドバイス  
      ご自分でやるか? 専門家にまかせるか?お迷いのあなたに

                次回無料相談日は  
               御予約のうえ、御来所ください
           阪急岡本駅・JR本山駅近くの事務所です。


戸籍を集めて相続関係図を作成する業務を3万円(実費は別途必要)からやらさせていただいております。詳しくはお電話078−411−6845でお問い合わせください。メールでのお問い合わせはこちらを

「戸籍謄本取り寄せ」の目次にかえる  


「相続関係説明図」「遺産分割協議書」「遺言書」作成ならおまかせ下さい!
書類作成に必要な場合は亡くなった方の戸籍も集めます!全国対応!
しんけ行政書士事務所 ご紹介→
行政書士 新家孝昭
〒658ー0072
兵庫県神戸市東灘区岡本1−4−20エール本山202←クリックで道案内
電話078−411−6845
E−mail:shinke@khaki.plala.or.jp
土日祝も対応できます!ご予約のうえお越しください!
        
当事務所近隣のお客様につきましては、提携の専門家とともに相続手続
(不動産・預貯金の名義変更)を完全サポートさせていただいております。

神戸市(東灘区灘区中央区兵庫区長田区須磨区垂水区北区西区
芦屋市西宮市尼崎市伊丹市明石市加古川市
姫路市宝塚市川西市三田市高砂市豊岡市三木市
大阪市堺市豊中市吹田市寝屋川市門真市等近隣出張可能!

全国の銀行全国の証券会社・ゆうちょ銀行各地の裁判所法務局
 


自分でできる相続手続き        
相続必要書類相続手続きをすまさないと相続手続きの進め方と代表相続人の役割相続手続きの期限相続放棄法定相続人と法定相続分相続人が一人のとき不動産相続の遺産分割 不動産を売却後現金でわけるには相続手続きの流れ相続手続き進め方アドバイス 遺言書のある場合相続人戸籍調査関係図作成 ・不動産登記事項調査 ・遺産分割協議書作成 ・相続登記申請不動産を相続したときの税金 相続預金相続貯金の手続き 簡易保険と生命保険の受取手続き亡くなった夫の血族と縁を切りたい業務依頼


遺産分割協議書の作法
「遺言書」を確認!・必要とするとき!・相続財産の調査! 必要な戸籍謄本!署名捺印する人!遺産の分け方!
サンプルと作法!作成のコツ!プロに相談!



戸籍謄本取り寄せ
なぜ、戸籍謄本を取り寄せなければならないのか?・どの範囲の戸籍謄本を取り寄せるのか?
まず、現在(最後の)戸籍謄本を取り寄せましょう!
取り寄せた戸籍謄本の見方
昔の戸籍謄本を取り寄せましょう!戸籍謄本の郵送による取り寄せ
こんなときは、プロにまかせましょう



神戸公証役場(神戸公証センター)で遺言作成
お子さんのいらっしゃらないご夫婦の例ですあなたも「遺言」が必要です公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい
神戸公証役場での公正証書遺言の作成のながれ ・こんなときはプロにたのみましょう業務依頼のご案内

銀行の相続手続き郵便局の相続手続き


兵庫パスポート申請代行



神戸市障害者手続き支援