相続手続きにおいて
「戸籍謄本」をなぜ取り寄せなければいけないのか?
よくある質問です・・
神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
電話 078−411−6845
Q1 なぜ戸籍謄本の取り寄せが必要なんですか?
A1 法定相続人(法律的に相続する権利のある人)は、だれなのかを公的な書類「戸籍謄本」で確認するめ必要とされています。
Q2 金融機関で、死亡が確認できるだけの最後(最近)の戸籍謄本の取り寄せだけでは、不十分だと、言われました。なぜですか?
A2 配偶者やお子さんが生きていれば、一人残らず法定相続人となるわけですから、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍に入っているお子さんを確認しなければいけません。最後(最近)の戸籍謄本に全ての法定相続人が記載されていれば問題ありませんが、その戸籍謄本が作成されてから閉じられるまでの間に同一戸籍に入っていた方しか確認できないのが普通です。結婚された方であれば、結婚前の戸籍と結婚後の戸籍と少なくとも2つの戸籍があるはずです。現実には、数回転籍したり、役所の書式変更により新たに戸籍が作られたりしていますので、少ない人でも4通くらい、相続人の状況によっては数十通にも及ぶことが有ります。これが最後(最近)の戸籍謄本の取り寄せだけでは、不十分だと言われる理由です。
Q3 うちの父には、私以外子供はいないということは、わかっています。それでも手間と時間をかけて戸籍謄本を取り寄せなければいけないんでしょうか?
A3 お子さんが、あなただけであることは、まず間違いないと思います。(ときたま、思わぬ相続人がいることもありますが・・・)「戸籍謄本」を取り寄せるのは、他に相続人がいないかどうかさがすのが目的ではなく、「法定相続人はこれだけしかいません。」ということを公的な書類(戸籍謄本)により、相続手続きをする窓口(金融機関や法務局)の人に対して、証明する為なのです。おわかりでしょうか?
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