公正証書遺言作成の流れ
神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
1 必要書類の準備
→ 一般的なものを書きました。遺言内容や公証人によっても異なる場合がありますので、公証人にあらかじめ確認してください。
@遺言の内容の要約(事前に遺言したい内容を整理しておきましょう)
A遺言者の印鑑証明書(本人確認の書類となります)
B遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本等
C相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
D相続財産により
不動産→土地・建物の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
不動産以外のもの→預金通帳・株券のコピーなど
相続財産の一覧(評価額・金額が記載してあるもの)が準備できればより親切です。
E証人2名を決め、その住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
但し、証人になれない人があります。未成年者、推定相続人、受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族は、証人になれません。その他公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人も同様です。
F遺言執行者を決めるよう公証人からススメられます。相続人や証人でもなれます。ただし、未成年者や破産者はダメです。遺言執行者の住所・氏名・性年月日・職業を記載したメモと住民票を用意しましょう。
書類をそろえるのも結構たいへんです!また、証人は、知り合いや親戚に頼むと、内容が知られ関係者に洩れるおそれもあります。ここは、守秘義務のある専門家に依頼されては、どうでしょう。
こんなときはプロにたのみましょう! 
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行政書士 新家孝昭
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