公正証書遺言作成の流れ
                     神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所

1 必要書類の準備
 → 一般的なものを書きました。遺言内容や公証人によっても異なる場合がありますので、公証人にあらかじめ確認してください。
@遺言の内容の要約(事前に遺言したい内容を整理しておきましょう)
A遺言者の印鑑証明書(本人確認の書類となります)
B遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本等
C相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
D相続財産により
 不動産→土地・建物の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
 不動産以外のもの→預金通帳・株券のコピーなど
 相続財産の一覧(評価額・金額が記載してあるもの)が準備できればより親切です。
E証人2名を決め、その住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
 但し、証人になれない人があります。未成年者、推定相続人、受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族は、証人になれません。その他公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人も同様です。
F遺言執行者を決めるよう公証人からススメられます。相続人や証人でもなれます。ただし、未成年者や破産者はダメです。遺言執行者の住所・氏名・性年月日・職業を記載したメモと住民票を用意しましょう。

書類をそろえるのも結構たいへんです!また、証人は、知り合いや親戚に頼むと、内容が知られ関係者に洩れるおそれもあります。ここは、守秘義務のある専門家に依頼されては、どうでしょう。
  
こんなときはプロにたのみましょう! 

2 遺言内容の打ち合わせと必要書類の提出
 → あらかじめ遺言したいことがらを整理しておき、公証役場には公証人が何人かおられますが、あらかじめ電話予約してからいきましょう。
公証人と作成の日時などを打ち合わせましょう。
  

3 公正証書遺言作成

 → 公正証書は、その場では、できません。できれば、間違いがないか事前に内容のチェックをさせてもらいましょう。作成日当日は、遺言者の実印と証人2名の認印が必要です。公証人が、公正証書遺言を読み上げますので、間違いがなければ、遺言者と証人2名が署名捺印します。公正証書原本は公証役場で保管され、正本が遺言者に手渡されます。この正本で相続登記等の相続手続きをします。(万一紛失しても再発行されます。)正本は遺言執行者となる人にお預けになるのがいいかと思います。遺言者の銀行の貸金庫にしまい込んでしまうと、有効に活用できない可能性があります。

        

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