代表相続人の役割と相続手続きの進め方

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1 相続手続きの進め方
 相続手続きの進め方には、
@相続財産を直接現金化して分割するケース
  → 銀行や郵便局の預貯金など
Aいったん相続人のだれかの名義にしたうえ現金化して分割するケース
  → 不動産や株などを現金化する場合
B相続人のだれかへ名義変更しそのまま所有するケース
  → 亡くなった方の遺した家に住み続ける場合など
が、あります。亡くなった方の相続財産をどう手続きするかよく整理したうえで進めましょう。特に不動産は、名義変更したうえで売却して分割するか?名義変更して住み続けるか? はっきりさせてから名義変更しないとトラブルになります。「遺産分割協議書」に明言しておきましょう。

2 代表相続人の役割
 前述の@やAのケースでは、代表相続人一人を決め一時的にその人の名義とする手続きをとります。預貯金などの現金をストックする代表相続人名義の口座を作られることをおすすめします。この口座はできれば残高0円で相続以外のお金の出入りのないものとします。相続人全員のいわば金庫代わりですからキャッシュカードは作らず、通帳と銀行印は別の相続人が保管する場合もあります。代表相続人が相続に必要な書類を確認し金融機関等へ持ち込み手続きを進めます。金融機関により書類の内容は異なります。相続人全員の実印での捺印と印鑑証明の提出も必要です。

 預貯金の相続手続きで代表相続人となると、戸籍を集めたり何回も金融機関へ足を運ぶことになり大変大きな負担となります。私どもの事務所では、このメンドウな手続きを一貫して代行させていただいています。費用は、相続人全員で負担されればいいと思います。代表相続人一人が忙しい思いをされることはないでしょう。一度ご相談されませんか?
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