亡くなった夫の血族と縁を切りたい!
「姻族関係終了届」とは
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 ご主人が亡くなった後、ご主人の親・兄弟とうまくいけばいいんですが、状況によっては扶養義務が発生したりするかもしれません。のこされた配偶者がこの届出をすることにより亡くなったご主人の血族との親族関係は無くなり、戸籍にも「姻族関係終了」と記載されます。このとき、死亡したご主人の親族や家庭裁判所の許可等はいりません。届出の期限は特になく、届出をした日から効力が生じるとされています。
 舅や姑に対する扶養義務は原則的になくなるとされていますが、逆に困ったときに助けてもらえなくなりますし、お子さんがいらっしゃる場合おじいちゃん、おばあちゃんとお子さんとは血がつながっているわけですから、微妙な話となります。

 なお、この届出と、のこされた奥さんが結婚前の姓に戻るかどうかとは、直接関係ありません。どちらかの姓を自由に選択できます。「復氏届」を出すと、奥さんは結婚前の戸籍にもどることができます。さらに「分籍届」を出すと、新しい戸籍を作ることもできます。しかし、これができるのは奥さんだけで、お子さんがいてお母さんと同じ姓を名乗りたい場合は、家庭裁判所に「子の氏変更許可の申立」が必要です。
                  家庭裁判所のホームページは・・



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