相続手続きの期限
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相続手続きには、期限のあるものと期限のないものがあります。期限のあるもののうち重要と考えられるものについて簡単に述べておきます。ご自身が該当するかどうかチェックしてください。
3ヶ月以内にやらなければならない手続き
「相続放棄」
プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らないという手続きで、家庭裁判所に申請しなければいけません。相続人間で「わたしは、何もいらんで〜」と言っただけではダメです。特に借金の方が多い場合に必要です。
「限定承認」
プラスの財産の範囲内に限定してマイナスの財産を承継することを「限定承認」といいます。借金の額が分からない場合などに使います。手続きは、「相続放棄」より面倒でこれも家庭裁判所に申請することが必要です。
4ヶ月以内にやらなければならない手続き
「所得税準確定申告」
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人が亡くなった場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告をしなければなりません。(これを準確定申告といいます)生前確定申告していた税務署に申告してください。
10ヶ月以内にやらなければならない手続き
「相続税の申告と納税」
相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。相続税の基礎控除額(5000万円+法定相続人の数×1000万円)以上の相続の場合申告と納税が必要とされています。
1年以内にやらなければならない手続き
「遺留分の減殺請求」
遺言書によって「遺留分」(法定相続人が相続することができるとされている最低限の相続分)より少ない財産しかもらえない場合には、この「遺留分」を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。法定相続人のうち兄弟姉妹には遺留分はありません。
この遺留分という考え方は遺言書がある場合のみです。
借金の心配もなく、相続税がかかるほど相続財産額がなく、遺言書により遺留分を侵されているということがないという場合は相続手続きの期限は意識せず粛々(しゅくしゅく)と進めてください。
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