証券会社・株式などの相続手続き
これを理解しないと手続きはできません!

                                        神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
                                       電話 078−411−6845


 証券会社の相続手続きは、難しい!と言われています。名義変更の専門家でも銀行手続きはやるが、証券会社は遠慮するというケースも多いようです。証券会社の相続手続きは銀行以上に各社バラバラでしかもやや世間の常識からかけ離れた手続きを押し付けられることもあるからだと思います。書類のやり取りも郵送のみで電話でオペレーター相手に手続き内容を確認する場合が多いですが、担当者の顔を見ながら進められないのでやりにくさを感じます。相続センターという相続手続き専門のセクションでは複数の担当者が在籍しており電話するたびにちがう人が出てきてイチから説明する必要がでてきたりします。
 あまり悪口ばかり書くと証券会社から嫌われますからこれくらいにしておきます。もちろん各店舗で紳士的に対応してもらえる会社もありますので申し添えさせていただきます。
 前置きが長くなりましたが、手続きのヒントを書きます。

@ まず必要となるのが、戸籍の収集です。この点は銀行と同様です。証券会社によって多少必要とされる戸籍は異なりますが、「相続戸籍調査」  のページを参考にしてください。

A 証券会社の手続きの基本は「名義変更」で、現金化する場合はいったん相続人の名義にしてから売却(換金)する必要があります。商品によりスグ解約できない場合もあるでしょうから相続手続きをする前にこの商品は何日くらい現金化にかかりますか?スグ売ると大きな損がでませんか?など気になる点を必ず確認しておきましょう。換金した現金を複数の相続人で分割する場合はあらかじめ遺産分割協議書に書いておいた方がよさそうです。もっとも、ほとんどの商品はその「口数」(株式では株数)を相続人間で分割できますので、その分割できる「1口」とか「10000口」という最小単位も確認しておきましょう。

B 名義変更するにはその証券会社の相続人名義の口座を作る必要がありますが、そのタイミングは各社マチマチです。一般には、まず相続手続き書類を提出してから相続人の口座を作るよう連絡がくるケースが多いです。しかし、ある証券会社では相続手続きの書類に相続人の口座番号を記入する欄があり、まず相続人名義の口座を準備する必要があります。また、別の大手の証券会社では相続手続き書類と同時に口座開設の書類を相続センターに送付したりしています。


 私どもの事務所では、必要な戸籍を揃えたり、めんどうな証券会社への手続きをお手伝いさせていただいています。手続きが面倒、平日お時間がとれないなどお客様のご事情はさまざまですが最短期間で名義変更できるよう全力でやらせていただいています。1度お勤めを休めばすむような手続きではありませんので、特に代表相続人になられた方はご自身だけシンドイ思いをせず専門家にまかせてはどうですか?費用は相続人全員で負担すればいいと思います。

専門家にたのんだ方がいいかな〜という方は、
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