「遺言書」のある場合
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ケースとしては、少ないですが「遺言書」のある場合について簡単に述べておきます。

 「遺言書」がある場合は、原則として「遺言書」通りの分割をするわけですが、相続人のだれかが独占してしまうような場合、遺留分といって兄弟姉妹が相続人である場合を除いて法律で相続できる最低限が定められています。それを侵した分割がなされた場合、最低限の取り分遺留分を返せという「遺留分減殺請求」をすることができます。
 例をあげてみます。法定相続人がお子さん2人のある人が亡くなり、遺言書で「全財産を長男に遺す。」とあった場合、本来1/2の相続分があった次男はさらにその半分の相続財産の1/4を遺留分として長男から返してもらえるよう定められているわけです。ただし、この遺留分減殺請求は知った時から1年以内にやらないと時効となりますから、注意が必要です。

つぎに「遺言書」のある場合の相続手続きです。

公正証書遺言がある場合は、遺言内容に基づきすぐ登記ができるとされています。この場合は、相続人の戸籍調査は不要となる場合が多いですが、一度法務局と必要書類及び申請書の書き方を打ち合わせてください。(遺言による遺贈の登記をする場合で、遺言執行者が指定されてない場合などは、相続人全員の実印を必要とされ、戸籍調査も行わなければいけないケース等あります。)

自筆証書遺言がある場合は、開封前にまず家庭裁判所の検認手続きをしなければいけません。これは、家庭裁判所に申請して1ヶ月以上かかることが多く、すぐ登記することはできません。まず、遺言書としての形式(日付があるか?筆記用具は何か?などで、筆跡が本人のものかみるものではありません。)を確認し、それ以降の偽造・変造を防ぐわけです。しかし、この家庭裁判所の検認を経ても、自筆証書遺言で登記できずに結局、遺産分割協議書を相続人間でつくり、登記するケースがでてきます。

いずれにしても遺言書が出てくると、その取り扱いは慎重さを要します。勝手に開封したりすると他の相続人から「偽造した!」などと言われかねません。
         
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