相続人戸籍調査・戸籍謄本取り寄せ・相続関係図作成
   〜相続不動産・預貯金の名義変更に不可欠な手続き〜

                          
神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
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1 なぜ必要か?

法定相続人は、だれなのかを確定し、全員が遺産分割協議に参加しているかどうか確認するため必要とされています。相続人戸籍調査の目的を遺族の方にお話する際「おじいさんにもし、別のお子さんがいたりすると困りますからネ・・」などと、うっかり言うと、もうタイヘンです。「うちのおじいさんは、そんな人やない!先生は、おじいさんがそんな人や言いはるんか!」などと、涙ぐまれたこともあります。ここでは事務的に相続人として権利のある人を戸籍により証明し、確定してしまうわけです。くれぐれも言いますが、絶対不可欠な作業であり、相続登記する以上後回しにできません。

また、相続人戸籍調査は、預貯金の引き出し等の際金融機関での手続きにも必要です。たいへん時間のかかる調査だけに預貯金を引き出せなくなり、不都合が生じることも考えられます。従って、不動産以外の相続手続きとしても大切ですので、できるだけ早い時期にこの調査はやっておきましょう。
 早く、しかも正確にやりたいという方は、専門家へのご相談・御依頼をおすすめしています。

戸籍を集めて相続関係図を作成する業務を3万円(実費は別途必要)からやらさせていただいております。詳しくはお電話078−411−6845でお問い合わせください。メールでのお問い合わせはこちらを

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2 まず亡くなられた方の戸籍謄本(全部事項)を手に入れます。戸籍謄本の一部のみの戸籍抄本では、ダメです。相続人調査では、全て戸籍謄本(全部事項証明書)です。これは、市町村役場(大きな市は、区役所)の住民課等の名称になっている窓口で指定用紙に本籍地・筆頭者を記入して請求します。ここ数年市町村の合併が多く、市町村名が変わっている場合もあります。市町村合併情報をお知りになりたい方は・・・総務省ホームページをご覧下さい。

 戸籍謄本を請求するさい、「本籍」と「筆頭者」が必ず必要です。

 本籍は、住所とは別もので戸籍のある場所です。最近は、運転免許証にも本籍の記載がありませんので、ご自身の本籍がわからないという方が増えています。

 戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番最初に氏名がのる方で一般的に未婚の方の場合はお父さんかお母さん、結婚されている方は本人または配偶者のどちらかです。また、筆頭者が亡くなっても筆頭者にかわりありません。わかりにくいですか?筆頭者であったご主人が亡くなられても奥さんやお子さんが繰り上がって筆頭者にはならないということです。ここが、住民票の世帯主とちがう点です。

 万一、本籍地や戸籍の筆頭者がわからない場合は、ご自身の住所地のある役所で、「本籍地と戸籍の筆頭者の記載のある住民票」をまずとりましょう。
 

 さて、話は少しもどりますが、戸籍謄本を手に入れたなら、戸籍謄本の右上(本籍地の欄のスグ左)の欄をみていつどんな原因でその戸籍が編製されたか確認してください。例えば、「昭和○○年法務省令第○○号により昭和○○年○月○日改正につき昭和××年×月×日戸籍編製」と記載されていたとしたら、昭和××年×月×日から亡くなられた日までの間の戸籍であるということです。この場合は、いわば役所の書式変更に伴い新しく戸籍を作ったということです。
 
 その他、結婚により新戸籍を作ったり、引越しなどに伴い転籍したりして戸籍が移るなどが一般的なケースです。戦前ですと、長男が家督相続により新戸籍を作るのが普通でした。

 亡くなられた方の名前のすぐ左の欄に出生年月日がありますので、その日まで遡って戸籍を集めていくことになります。今取った謄本には、亡くなられた方の奥さんやお子さんの名前・出生年月日死亡していれば死亡年月日が記載されているはずです。そこに心あたりのない人の名前は記載されていませんか?例えば養子ということで・・・養子も他の子供と同様に相続権がありますから、万一のっていたならその人にも連絡し、遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。無視して分割協議をしてもその協議は無効となります。

 逆に名前があるはずの人がのっていない場合は、もうひとつ前の戸籍に記載がある可能性が高いです。

3 取寄せた戸籍謄本の見方

*コンピューター化された戸籍謄本(全部事項証明書)の例
筆頭者 神戸太郎さんが亡くなり、全部事項証明書を取り寄せてみました

@     本    籍
       氏    名
兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目1番地1
神戸 太郎
A戸籍事項
       戸籍改製
(改正日)平成16年8月28日
(改正事由)平成6年法務省令第51号附則第2条1項による改製
B戸籍に記録されている者



 除   籍
(名)太郎

(生年月日)大正11年11月11日
(父)神戸 寅男
(母)神戸 熊子
(続柄)二男
C身分事項
   出  生



   死  亡
(出生日)大正11年11月11日
(出生地)大阪府大阪市北区
(届出人)父

(死亡日)平成17年4月6日
(死亡時間)午前1時
(死亡地)兵庫県神戸市東灘区
(届出日)平成17年4月6日
(届出人)親族 神戸一郎
(送付を受けた日)平成17年4月8日
(受理者)兵庫県神戸市東灘区長
D戸籍に記録されている者



(名)三郎

(生年月日)昭和26年2月2日
(父)神戸 太郎
(母)神戸 花子
(続柄)三男
E身分事項
   出  生
(出生日)昭和26年年2月2日
(出生地)兵庫県神戸市東灘区
(届出人)父
                                  以下余白

説明
@が、いわゆる戸籍の筆頭者です。結婚前のお父さんの姓を名乗れば、お父さんが筆頭者になっているはずです。

A戸籍事項を見れば、この戸籍がどんな理由でいつ作成されたかが、わかります。この場合は、法律に基づき、平成16年8月28日に作製されたことが、わかります。平成16年8月28日以前の戸籍も同じ本籍地であったこともわかります。

Bこの欄に「除籍」とあれば、亡くなったか、他の戸籍に移ったかです。
神戸太郎さんの場合は、Cの欄に死亡とあります。死亡年月日が平成17年4月6日とありますから、この戸籍謄本(全部事項証明書)により平成16年8月28日(戸籍作製日)から平成17年4月6日(死亡による除籍)までの同じ戸籍謄本にある戸籍関係の確認ができるわけです。

Dこの欄の三郎さんというのは、太郎さんのお子さんで、三男であることがわかります。従って、三郎さんは、太郎さんの法定相続人となることが、この戸籍謄本からわかるわけです。しかし、太郎さんの奥さんや長男、二男は、なぜのっていないんでしょう。それは、この戸籍が作製される以前に太郎さんの戸籍から除籍されているからです。なぜ、除籍されているかは、この戸籍謄本だけでは、不明です。もうひとつ前の戸籍(改正原戸籍)を取り寄せて、確認するしかありません。また、娘さんがいた可能性もありますし、息子さんももっといたかもわかりません。こんな感じで、亡くなられた方の生まれたときまで遡り取り寄せましょう。

4 もうひとつ前の戸籍の取り方は、今取った戸籍が編製された理由が、役所の書式変更によるものなら、今取ったのと同じ本籍(町名変更されたものは、消しこみのある変更前の本籍)を請求用紙に記入します。

 編製された原因が、結婚や転籍などの場合はその原因が記載されている欄に以前の本籍地の記載があるはずですから、それを請求用紙に記入してください。窓口の人に今取った戸籍謄本を見せて「これの1つ前の戸籍謄本が欲しいんです。」と言ってください。これでまず何をさがしているかわかってもらえると思います。

 ついでに・・「相続手続きやるんで○○太郎の戸籍調べたいんですが、この役所にあるやつ全部出してもらえます?」と窓口の人に頼んでみましょう。「時間かかりますけど、待たれますか?」などと言って引き受けてくれたら、しめたものです。かなり手間が、はぶけます。運がよければ、一気に調査終了!となる可能性もあります。(実際にはメッタにない)残念ながら「1つ1つ確認しながら請求してもらえます?」と言われる場合もあります。特に役所が混んでいたりすると、そんな感じです。戸籍を遡るという作業はこの繰り返しです。

万一、古い戸籍なので発行してもらえなかったり、戦争などで焼失して出してもらえない場合などは、役所の判子のある「その戸籍は、出せません!」という証明を発行してもらいましょう。判子のある書類は有料ですが、これがないと相続手続きできない場合が多いです。

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5 戸籍は、本籍のあった役所でないと取れませんので、他府県の市町村へ出向く必要がある場合もでてきますが、郵送で請求できますので安心して下さい。

 まず、対象となる市町村のホームページで電話番号を調べ、電話して請求の要領を確認してみましょう。代金は郵便小為替を郵便局で買って返信用封筒を入れ、その役所で確認した書式で請求します。

 請求する戸籍の種類は、戸籍謄本か除籍謄本(その戸籍に載っていた人みんなが、どこか別の戸籍に移ったか死んでしまってもうだれもいなくなった言わば、今では空っぽの戸籍です。)か原戸籍(役所の新戸籍編製前の元になる戸籍です。)の3種類が考えられますが、取ってみなければ戸籍謄本か除籍謄本かわからない場合の方が多いでしょうし、その役所内に請求しようとしている戸籍以外にも関連した戸籍があるかもしれませんので「本籍地○○の○○太郎の戸籍を相続手続きのため遡って調べてるんですけど、そちらの役所にあるヤツ全部郵送していただけます?」と、きいてみてください。「そんなこと電話で言えますかい!こっちに来て相談しなさい。」などと、言われたら、あきらめて当面必要な1通を余分に定額小為替入れて(除籍・原戸籍でも取れる金額分)請求し、余った分はいっしょに送り返してもらいましょう。

 ゴールとなる戸籍は亡くなった人の生まれた日が戸籍記載期間にあればOKです。さ〜やっと亡くなられた方の相続人が奥さんとお子さんだけだということが、確認できてめでたしめでたしとなるわけですが・・・
 
 もしお子さんが一人もいらっしゃらない場合は、なななんと続きがあるのです。お子さん、お孫さんという直系卑属がいない場合、亡くなられた方の配偶者と亡くなられた方のご両親が法定相続人になります。(両親ともに死亡している場合は、祖父母が相続人となりますがよほど亡くなられたご本人が若くない限りあまりあるケースではありません。)

 さらに、お子さんもお孫さんもご両親も祖父母もいないときは、兄弟姉妹が法定相続人となるわけです。兄弟姉妹が相続人であるときは、たいへんです。兄弟姉妹が他にいないかチェックする必要があるのです。例えば他の家に養子に行ったとか、前妻との間の異母兄弟などあなたの知らない亡くなった方の兄弟姉妹がいないとは限りません。従って、亡くなられた方のご両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要になるわけです。さらに亡くなった方の兄弟姉妹のうちすでに亡くなられている方がいる場合は、そのお子さんにまで法定相続分が及ぶことがあります。

 この調査で相続人だと思われる人が見つかったときは、その人が今も生きている人かどうか現在戸籍まで追いかけることになります。戸籍の附票をとれば、現在の住所がわかりますので、分割協議に参加してもらうことになります。


いかがでしたか?戸籍調査は、たいへんです。なれていないと、必要十分な戸籍が何なのかさっぱりわからなくなり、同じ戸籍を2度も取ったりしてしまいます。しかもこの調査が、第一歩だと言うから考えちゃいますよネ!
 集めた戸籍の有効期限は提出先にもよりけりですが、一般にすでに閉じられてしまった「原戸籍謄本」や「除籍謄本」に関してはどんなに古くても有効とされるケースが多いと思います。ただし、相続人の現在の戸籍を提出する必要がある場合は、亡くなった日以降の戸籍を用意する必要があります。これは、今回亡くなった方より相続人となった方の方が長生きしたことを証明する為です。 提出先によっては、「役所で取得後3ヶ月以内」等期限をもうけている場合もありますので、確認してみましょう。

戸籍調査は、ちょっと難しそうだと思われましたら
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6 相続関係説明図を作りましょう!
戸籍調査を終えたら、その結果を相続関係説明図にしてみましょう。この図も法務局への申請の際必要です。最も一般的なケースとしてご主人山田太郎さんが亡くなられ、奥さん山田花子さんと長男一郎と次男二郎が法定相続人で、山田太郎さん名義の不動産を山田花子さん名義にする場合を考えてみましょう。


 
   
(被相続人)というのは、亡くなられた方です。
(相続
人)というのは、今回この物件を相続することになった方です。
(分割)というのは、分割協議の結果この物件を相続しないことになった方です。

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