遺産分割協議書の作成

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@何のため作るのか?
その相続財産が、法定相続人間の協議の結果だれのものにすることになったかを法務局にわかってもらう為に作ります。相続不動産以外の取り決めは、それはそれで書面にして全員の実印をついて持っておくくらいの慎重さは欲しいものです。しかし、相続登記の申請に添付する分割協議書にやれ仏壇は、だれだ。墓は、だれだ。など書いてもややこしいだけです。ここは、シンプルに不動産のみとすべきでしょう。

A分割協議書の雛型をあげておきます。

             遺産分割協議書


被相続人の氏名  山田太郎
最後の本籍地    神戸市東灘区岡本1丁目22番地
最後の住所     神戸市東灘区岡本1丁目13番10号
登記簿上の住所  神戸市東灘区岡本1丁目13番10号
生年月日       昭和3年2月5日

平成14年2月5日被相続人「山田太郎」の死亡によって
開始した相続において、相続財産を共同相続人間で分割協議
した結果、下記の通り異議なく協議成立したので、これを証する
ため本書を作成し、各自署名し、実印で捺印する。

平成  年  月  日

相続人住所


(相続人       署名)





               記

下記相続財産は相続人中の「山田花子」が相続し、取得する。

相続財産の表示

(1) 所在 神戸市東灘区岡本1丁目
地番 8番1
地目 宅地
地積 219.16u

(2) 所在 神戸市東灘区岡本1丁目8番地
家屋番号 92番6
種類 居宅
構造 木造瓦葺平家建
床面積 125.90u


この協議書を他の申請書類と同様にA4サイズでで相続人一人につき1枚用意します。相続人が少なく、1つの家に住んでいるような場合を除いて、相続人全員の署名・捺印を1枚の協議書に書かせるのはやめておいた方が、無難です。途中で紛失したり、コーヒーをこぼしたりして台無しにしてしまうかもしれません。用紙はケチらず、一人1枚のスタイルにしましょう。登記事項証明書や住民票の記載通り協議書を作ります。印鑑は必ず実印で印鑑証明書を添付します。相続不動産登記の場合、印鑑証明書はその内容に変化なければ、古いものでよいとされています。(ただし、預貯金の手続きに必要とされる印鑑証明については発行から3ヶ月以内など期限が決められている場合もあります) 協議書の内容に異議なければ、手間さえかければ取れると思います。文句を言う人が、でてきそうな場合は、法律専門家と相談してみて下さい。

相続人が海外にいらっしゃる場合、印鑑証明書は出ませんので、現地の日本大使館(領事館)へ協議書を持って行って、大使館員の面前でサインし、「本人が確かにサインしました。」という証明書を添付する必要があります。また、「在留証明書」も必要になります。日本大使館(領事館)に手続きのやり方を確認してみましょう。
大使館等のリスト・・・
「外務省」のホームページ

   遺産分割協議書に関する詳しい内容は、
     「遺産分割協議書の作法」をご覧下さい



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