相続手続きの期限は特に定められているわけではありませんが!
相続手続きをすまさないと・・・
(相続不動産・相続貯金・相続預金の名義変更)
神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
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@必要なとき相続不動産を相続人への名義変更が終わるまで売却できない。また、相続不動産を担保に お金をすぐに貸してもらえない。
A増改築工事などで、土地所有者の実印が必要な場合がでてきてもすぐに押せない。
B相続人間であなたのものだと決まっていても第三者に対してその相続不動産が自分一人のものだと主張できません。法定相続人なら、「あれは、私のもんや。」などと、分割協議と異なる内容を勝手に言って第三者を巻き込んで問題が起きるかもしれません。ひどい場合は、不動産の相続登記は、法定相続分通りであれば、相続人のうちの一人でも単独でできるため、勝手に登記してしまい権利を主張するなど強引な手段に出る相続人が現れないとも限りません。
C相続預金・相続貯金であれば、金融機関が預金者の死亡を確認した時点で口座が凍結され、預金・貯金を引き出すことはおろか記帳もできなくなります。通帳・株券・権利証など貸金庫に保管してあっても見ることさえできなくなります。また、何十年も銀行預金を放置しておくと銀行間の合併もあり不安を感じます。
D手続きを放置しておくと、相続人が死亡したり、行方不明者が出てきたりして相続関係が複雑になり、ますますやりにくくなります。また、戸籍など相続手続きに必要な書類も役所が発行してくれる期間(戸籍が閉じられて80年以上になると発行してもらえないケースも・・)がありますので、できるだけ早めの手当てが必要です。
今すぐやる必要が、ないからといって放置していると、いざというとき本当に困りますよ!
いざというときは、急にやってくるものです。急いでお金を作らなければならなくなったりした場合に相続手続きで何ヶ月もかかってしまうと取り返しがつかなくなるかもしれません。
また、放置することにより戸籍などの手続きに必要な書類の収集も難しくなることも考えられます。
不思議なことに固定資産税の請求やだれも住まなくなった古い家から不審火が起きた場合などこちらの都合の悪い義務ばかり要求され、権利を主張しようとすると相続手続きがすんでないからできないということになるみたいです。
せっかくの相続不動産の財産価値がなくなり、ただ固定資産税を毎年払い続け、維持管理にお金のかかる負の遺産にもなりかねません。いずれしても相続財産中でも不動産を放置することは、たいへんリスキーなことです。
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