相続手続き必要書類!
これを理解しないと手続きはできません!
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相続手続きを進めると言っても、不動産・預金・貯金・株券など相続財産の名義変更を行うには、必要とされる書類を揃えるしかありません。いくら、「死んだおじいちゃんに可愛がってもらっていた!」と手続き窓口で叫んでもだれも相手にしてくれません。では、どんな書類が必要とされているんでしょうか?不動産でも預貯金でも大きく分類して3つの書類が必要とされているんです。
@ 相続する権利のある人(法定相続人)は、だれかを確認できる書類
→ 戸籍等を添付した相続関係図など
A その遺産をだれが相続するようになったかを証明する書類
→ 遺産分割協議書、遺言書など
B 名義変更の申請書(名義を書き換えてね!という内容の書類)
→ 名義変更する窓口により申請書は異なります。A銀行とB銀行では異なる書式です。
例外もありますが、基本的にこの3種類の書類の準備が必要なのです。
@の戸籍等の収集は、手間と時間を要します。しかし、最初にこれをやっておかないと、思わぬ相続人が後で現れたりして大事件になるケースもあります。いずれ手続きで必要とされますので、早めの準備をお薦めしています。このホームページにもやり方を解説してありますが、私どもの事務所でも相続関係図の作成を含めお手伝いできます。実際、役所へ出向いてご自分ではじめたものの、たいへんな作業であることがわかりご依頼されるケースが多くあります。
専門家にたのんだ方がいいかな〜という方は、
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Aの書類については、「遺産分割協議書であれば相続人全員の実印で捺印、印鑑証明証は発行から3ヶ月以内」などシビアな要件が設けられているケースが多く、手続き窓口でよく確認されることが大切です。
金融機関についてはBにしめした金融機関所定の書式で完備できれば、遺産分割協議書の提出は普通は求めません。
Bの申請書については、それぞれの窓口で決まった書式が準備されているのが普通ですから、あまり神経質になる必要はありません。金融機関には、相続人全員の実印・印鑑証明証添付のうえ代表相続人(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人)を選任するという旨の書式が準備してあります。ただし、不動産の場合の「登記申請書」は自分で用意しなければいけません。
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