相続手続き必要書類!
これを理解しないと手続きはできません!

                                        神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
                                       電話 078−411−6845


相続手続きを進めると言っても、不動産・預金・貯金・株券など相続財産の名義変更を行うには、必要とされる書類を揃えるしかありません。いくら、「死んだおじいちゃんに可愛がってもらっていた!」と手続き窓口で叫んでもだれも相手にしてくれません。では、どんな書類が必要とされているんでしょうか?不動産でも預貯金でも大きく分類して3つの書類が必要とされているんです。

@ 相続する権利のある人(法定相続人)は、だれかを確認できる書類
 → 戸籍等を添付した相続関係図など

A その遺産をだれが相続するようになったかを証明する書類
 → 遺産分割協議書、遺言書など

B 名義変更の申請書(名義を書き換えてね!という内容の書類)
 → 名義変更する窓口により申請書は異なります。A銀行とB銀行では異なる書式です。


例外もありますが、基本的にこの3種類の書類の準備が必要なのです。
@の戸籍等の収集は、手間と時間を要します。しかし、最初にこれをやっておかないと、思わぬ相続人が後で現れたりして大事件になるケースもあります。いずれ手続きで必要とされますので、早めの準備をお薦めしています。このホームページにもやり方を解説してありますが、私どもの事務所でも相続関係図の作成を含めお手伝いできます。実際、役所へ出向いてご自分ではじめたものの、たいへんな作業であることがわかりご依頼されるケースが多くあります。
専門家にたのんだ方がいいかな〜という方は、
           しんけ行政書士事務所
             電話078−411−6845

Aの書類については、「遺産分割協議書であれば相続人全員の実印で捺印、印鑑証明証は発行から3ヶ月以内」などシビアな要件が設けられているケースが多く、手続き窓口でよく確認されることが大切です。
金融機関については
Bにしめした金融機関所定の書式で完備できれば、遺産分割協議書の提出は普通は求めません。

Bの申請書については、それぞれの窓口で決まった書式が準備されているのが普通ですから、あまり神経質になる必要はありません。金融機関には、相続人全員の実印・印鑑証明証添付のうえ代表相続人(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人)を選任するという旨の書式が準備してあります。ただし、不動産の場合の「登記申請書」は自分で用意しなければいけません。


            
            次回無料相談日は  
   御予約のうえ、御来所(神戸市東灘区)ください

             
しんけ行政書士事務所
            電話078−411−6845
          わからないことは、こちらから・・・
            「無料メール相談」へ
     
   
                 
目次にもどる      


「相続関係説明図」「遺産分割協議書」「遺言書」作成ならおまかせ下さい!
書類作成に必要な場合は亡くなった方の戸籍も集めます!全国対応!
しんけ行政書士事務所 ご紹介→
行政書士 新家孝昭
〒658ー0072
兵庫県神戸市東灘区岡本1−4−20エール本山202←クリックで道案内
電話078−411−6845
E−mail:shinke@khaki.plala.or.jp
土日祝も対応できます!ご予約のうえお越しください!
        
当事務所近隣のお客様につきましては、提携の専門家とともに相続手続
(不動産・預貯金の名義変更)を完全サポートさせていただいております。


神戸市(東灘区灘区中央区兵庫区長田区須磨区垂水区北区西区
芦屋市西宮市尼崎市伊丹市明石市加古川市
大阪市堺市豊中市吹田市寝屋川市門真市等近隣出張可能!

全国の銀行全国の証券会社・ゆうちょ銀行各地の裁判所法務局
 


自分でできる相続手続き        
相続必要書類相続手続きをすまさないと相続手続きの進め方と代表相続人の役割相続手続きの期限相続放棄法定相続人と法定相続分相続人が一人のとき不動産相続の遺産分割 不動産を売却後現金でわけるには相続手続きの流れ相続手続き進め方アドバイス 遺言書のある場合相続人戸籍調査関係図作成 ・不動産登記事項調査 ・遺産分割協議書作成 ・相続登記申請不動産を相続したときの税金 相続預金相続貯金の手続き 簡易保険と生命保険の受取手続き亡くなった夫の血族と縁を切りたい業務依頼


遺産分割協議書の作法
「遺言書」を確認!・必要とするとき!・相続財産の調査! 必要な戸籍謄本!署名捺印する人!遺産の分け方!
サンプルと作法!作成のコツ!プロに相談!



戸籍謄本取り寄せ
なぜ、戸籍謄本を取り寄せなければならないのか?・どの範囲の戸籍謄本を取り寄せるのか?
まず、現在(最後の)戸籍謄本を取り寄せましょう!
取り寄せた戸籍謄本の見方
昔の戸籍謄本を取り寄せましょう!戸籍謄本の郵送による取り寄せ
こんなときは、プロにまかせましょう



神戸公証役場(神戸公証センター)で遺言作成
お子さんのいらっしゃらないご夫婦の例ですあなたも「遺言」が必要です公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい
神戸公証役場での公正証書遺言の作成のながれ ・こんなときはプロにたのみましょう業務依頼のご案内

銀行の相続手続き郵便局の相続手続き


兵庫パスポート申請代行


神戸市障害者手続き支援