「銀行の相続手続き」 「郵便局の相続手続き」 
       
〜トラブルのない預貯金の名義変更〜

                                 神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所

遺言書なしで亡くなられた方の「銀行の相続手続き」「郵便局の相続手続き」を整理してみました。お役立てれば幸いです。

このページを参考にご自身で相続手続きにチャレンジされるのも良し、難しそうで時間がかかりそうだから、この際専門家に頼もうというのもまた良しだと思います。
当事務所近隣のお客様につきましては、提携の専門家とともに相続手続き(不動産・預貯金の名義変更等)を完全サポートさせていただいております。
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行政書士の新家(しんけ)です
               自分の親の相続も経験しています

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預貯金の相続手続きの流れ
のちのちトラブルのないように
@口座の凍結 A戸籍による相続人の確認 B相続預貯金を誰がいくら相続するかの話し合い C遺産分割協議書の作成 D金融機関手続き書類作成 E入金確認・計算書作成・各相続人への送金 という方法を当事務所ではおすすめしています。もちろん相続人が一人の場合は、A戸籍による相続人の確認 D金融機関手続き書類作成 E入金確認 のみでOKです。
個々の相続手続きを見ていきましょう。

@口座の凍結
銀行や郵便局が契約者が死亡したことを確認できた時点で、口座は凍結され出金はおろか公共料金の引き落としや記帳もできなくなります。銀行や郵便局が契約者の死亡を知るのは相続人からの連絡や相続人が出金しようとした際本人確認してわかるなどのケースがほとんどだと言われています。死亡届けを受けた役所が銀行や郵便局に直接死亡を通知したりはしません。しかし、受けていた年金がストップするなど変化が見られればわかるかもしれません。契約者が死亡した後現金が下ろされても銀行や郵便局が「元の口座に戻せ!」とは言わないでしょうが、複数の相続人がいる場合相続財産を勝手に使い込んだと誤解されるかもしれませんので、できるだけ早めに口座凍結をしてもらいましょう。

A戸籍による相続人の確認
亡くなれた方の法定相続人を戸籍に基づいて確定する為、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本を含む)による確認を必要とします。相続手続きの最初の関門です。人によっては、数十通の戸籍を全国から取り寄せなければならずここであきらめてしまう人がおおぜいいらっしゃいます。特に相続人が兄弟姉妹に及ぶ場合や離婚・再婚されている場合など素人では難しいというより無理なケースもあります。しかし、これがないと、銀行や郵便局は相続手続に応じてくれません。民法や戸籍の知識に自信のない方、役所相手の手続が面倒だと感じられる方は是非最初から相続の専門家に依頼してください。
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以下、御自身で戸籍を揃えてみようという方のご参考に戸籍についての基礎知識を書いてみました。専門家に任せようという方は飛ばしていただいても結構です。
     

1 まず最初に亡くなれた方の「死亡」の記載のある最後の戸籍謄本(全部事項証明)を取りましょう。
戸籍謄本を取るのに必要なのは、亡くなられた方の本籍地と戸籍の筆頭者名です。本籍地は、住所地とはちがうのが普通です。本籍地以外の役所では、戸籍謄本はとれません。(郵送で取ることはできます。)
 近年特に市町村の合併がたくさんあり、市町村名が変わっているケースも多くあります。  
市町村名変遷については「総務省」のホームページをご覧下さい
次に筆頭者名ですが、お父さんが筆頭者の戸籍は、たとえお父さんがすでに死亡していても、お母さんやお子さんに筆頭者が代わるものではないのです。もし、本籍地や筆頭者名がわからないなら、まず亡くなられた方の最後の住所地の役所で住民票(除票)をとればそこに書いてあります。ただし、「本籍地」を記載した住民票を請求してください。

2 戸籍謄本の見方
とった戸籍謄本がコンピューター化された横書きのものの場合、すでに配偶者が死亡していたり、お子さんが結婚されていたりするとその戸籍謄本に記載されていない法定相続人がいることもあります。「あれ?お兄ちゃんがのっていないな〜」というようなときは、さらにその前の昭和時代につくられた戸籍を確認する必要がでてきます。同じ役所で同じ本籍地で請求してみましょう。この戸籍を平成原戸籍(へいせいはらこせき)などと役所の方はよんだりしています。法定相続人だと考えられる人たち全員がでてきましたか?出ていなければさらにその前の戸籍を追いかけなければ、法定相続人を確認できないわけです。こういう要領で亡くなった方の結婚前の戸籍も含め、生まれてから亡くなるまでの戸籍を集め、養子や認知した子も見逃さず確認しましょう。戸籍謄本が完全に揃っていないと相続登記できませんし、銀行や郵便局の相続手続きもできません。

*コンピューター化された戸籍謄本(全部事項証明書)の例
筆頭者 神戸太郎さんが亡くなり、全部事項証明書を取ってみました

@     本    籍
       氏    名
兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目1番地1
神戸 太郎
A戸籍事項
       戸籍改製
(改正日)平成16年8月28日
(改正事由)平成6年法務省令第51号附則第2条1項による改製
B戸籍に記録されている者



 除   籍
(名)太郎

(生年月日)大正11年11月11日
(父)神戸 寅男
(母)神戸 熊子
(続柄)二男
C身分事項
   出  生



   死  亡
(出生日)大正11年11月11日
(出生地)大阪府大阪市北区
(届出人)父

(死亡日)平成17年4月6日
(死亡時間)午前1時
(死亡地)兵庫県神戸市東灘区
(届出日)平成17年4月6日
(届出人)親族 神戸一郎
(送付を受けた日)平成17年4月8日
(受理者)兵庫県神戸市東灘区長
D戸籍に記録されている者



(名)三郎

(生年月日)昭和26年2月2日
(父)神戸 太郎
(母)神戸 花子
(続柄)三男
E身分事項
   出  生
(出生日)昭和26年年2月2日
(出生地)兵庫県神戸市東灘区
(届出人)父
                                  以下余白

説明
@が、いわゆる戸籍の筆頭者です。結婚前のお父さんの姓を名乗れば、お父さんが筆頭者になっているはずです。
A戸籍事項を見れば、この戸籍がどんな理由でいつ作成されたかが、わかります。
この場合は、法律に基づき、平成16年8月28日に作製されたことが、わかります。
平成16年8月28日以前の戸籍も同じ本籍地であったこともわかります。
Bこの欄に「除籍」とあれば、亡くなったか、他の戸籍に移ったかです。
神戸太郎さんの場合は、Cの欄に死亡とあります。死亡年月日が平成17年4月6日とありますから、この戸籍謄本(全部事項証明書)により平成16年8月28日(戸籍作製日)から平成17年4月6日(死亡による除籍)までの同じ戸籍謄本にある戸籍関係の確認ができるわけです。

Dこの欄の三郎さんというのは、太郎さんのお子さんで、三男であることがわかります。従って、三郎さんは、太郎さんの法定相続人となることが、この戸籍謄本からわかるわけです。しかし、太郎さんの奥さんや長男、二男は、なぜのっていないんでしょう? それは、この戸籍が作製される以前に太郎さんの戸籍から除籍されているからです。なぜ、除籍されているかは、この戸籍謄本だけでは、不明です。もうひとつ前の戸籍(改正原戸籍)をとって、確認するしかありません。また、娘さんがいた可能性もありますし、息子さんももっといたかもわかりません。

こういう要領で亡くなった方の生まれたときの戸籍まで遡っていきましょう。

万一、古い戸籍なので発行してもらえなかったり、戦争などで焼失して出してもらえない場合などは、役所の判子のある「その戸籍は、出せません!」という証明を発行してもらいましょう。判子のある書類は有料ですが、これがないと相続手続きできない場合が多いです。

戸籍等の収集は、手間と時間を要します。しかし、最初にこれをやっておかないと、思わぬ相続人が後で現れたりして大事件になるケースもあります。いずれ手続きで必要とされますので、早めの準備をお薦めしています。私どもの事務所でもお手伝いできます。実際、役所へ出向いてご自分ではじめたものの、たいへんな作業であることがわかりご依頼されるケースが多くあります。

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B相続預貯金を誰がいくら相続するかの話し合い
まず、銀行や郵便局に出向いていくらくらいの預貯金があるかきいてみましょう。あなたが相続人であることが確認できれば(あなたが相続人だとわかる戸籍プラスあなたの身分証明書)ほとんどの金融機関は教えてくれると思います。ただし、金利まで含めた正確な金額は相続手続きが完了した時点で確定する場合がほとんどです。この時点でとりあえず仮の相続金額の合計を出して誰がいくら相続するか話し合いましょう。法定相続分は定められていますが、その通り分割する必要はありませんので、相続人全員が納得できるまでよ〜く相談しましょう。不動産を相続した人は現金は少なくするとか、亡くなった方の面倒を良くみたなども配慮してもいいと思います。一番大切なのは、自分以外の相続人の立場を思いやり理解することです。

C遺産分割協議書の作成 
この書類がなくても銀行や郵便局は払い戻しや名義変更には応じてくれますが、後々相続人間のもめごとがないように金融機関の手続書類を作る際用意しておき、相続人全員の署名、実印による捺印をもらっておきましょう。

遺産分割協議書の見本です。この書類を作成した時点で詳細な金額が不明な場合は分数で相続分を表しておきましょう。
                                                  

          遺産分割協議書

被相続人の氏名  齊藤太郎
最後の本籍地    神戸市東灘区岡本1丁目22番地
最後の住所     神戸市東灘区岡本1丁目13番10号
生年月日       昭和3年2月5日

平成20年2月5日被相続人「齊藤太郎」の死亡によって
開始した相続において、相続財産を共同相続人間で分割協議
した結果、下記の通り異議なく協議成立したので、これを証する
ため本書を作成し、各自署名し、実印で捺印する。

平成21年 3月 7日

相続人住所  
神戸市東灘区岡本1丁目13番10号

相続人氏名   
齊藤一郎  実印



相続人住所  神戸市東灘区青木2丁目3番1号

相続人氏名   
齊藤花子  実印




→亡くなられた方の戸籍謄本にある氏名
→戸籍謄本通り記載
→住民票通り記載











→日付は複数枚作るときも全て同一の日付









→相続人住所は印鑑証明書か住民票を確認して省略せず記入



                   記

1 下記相続財産のうち齊藤一郎が1/2、齊藤花子が1/2を各々相続するものとする。

2 (各金融機関の払戻し手続きや精算方法を具体的に書いてください。)

3 (下記相続財産以外の相続財産が新たに判明した場合の対応方法を具体的に書いてください。)

相続財産一覧
   金融機関名      支店名      商品   番号・記号
    郵便局    定額貯金   oooooooooooo
   通常貯金 oooooooooooo
    東灘銀行    岡本支店        普通 oooooooooooo
     定期    oooooooooooo
    芦屋銀行     本店       定期     oooooooooooo
     


D金融機関手続き書類作成

「郵便局の場合」
まず、どこの郵便局に持ち込めばいいか?ですが、あなたの近くの郵便局でよさそうです。
「相続確認表兼貯金等支払停止依頼書」という書類を郵便局の窓口でまずもらいましょう。
ゆうちょ銀行のホームページからでも手に入ります。(ゆうちょ銀行ホームページ
この書類は代表相続人一人で記入できますが、通帳の番号や名義を書き換えるか現金での払い戻しを希望するかなど具体的な内容を書く必要があります。この書類を提出して2〜3週間すると、「貯金等相続手続請求書」という書類が送られてきます。これに相続人全員の実印の押印と相続人全員の印鑑証明(発行後3ヶ月以内)が必要とされています。このとき、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を要求されます。郵便局の人にコピーしてもらいその場で返却してもらいましょう。不備がなければ1ヶ月程度で払い戻しを希望する場合は「金券」と呼ばれるものが送られてきます。これを近くの郵便局で現金化するわけです。

「その他銀行等の場合」
どこに持ち込めばいいかですが、通帳記載の支店に問い合わせて、最寄の支店で手続できるかどうか確認してみましょう。手続としては銀行指定の書類で相続人全員署名、相続人全員の実印の捺印、印鑑証明(発行後3ヶ月以内)を要求するところがほとんど、ここでも亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人全員の戸籍は真っ先に要求されます。
金融機関によって、相続人全員の現在の戸籍を要求するところと要求しないところがあります。また、印鑑証明の原本を返却してくれるところと返却してくれないところがありますので、他の相続人から印鑑証明を預かる場合は手続する金融機関数の枚数をお願いしましょう。ただし、印鑑証明については発行後3ヶ月以内としている金融機関がほとんどなので、すみやかに手続を進めましょう。


E入金確認・計算書作成・各相続人への送金
確定した金額に基づき、相続金額を算出し連絡し、入金してあげましょう。各金融機関から来た精算書は、大切に保管し、他の相続人が希望すれば見せてあげましょう。「ほら!ごまかしてないよ〜」と・・

      このようなご遺族は、ご連絡下さい。

             仕事が忙しくて、相続手続に手がまわらない。

              相続手続に不慣れで、何から手をつけてよいかわからない。

              不動産権利証や預金通帳等が見当たらない。

 相続手続」をすまさないと、不動産の売却も難しくなり、せっかくの遺産の価値がなくなります。 

 また、長期間放置していると相続関係が複雑になり、ますます手続きが難しくなります。

 子供や孫の代まで問題を残しては、いけません。

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必ずご予約のうえお越し下さい。お見積もりもさせていただいております。


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