相続預金・相続貯金の手続き
神戸市東灘区 しんけ行政書士事務所
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郵便局も銀行もいわゆる「遺産分割協議書」でなく、それぞれの申請書式等を店頭に用意して、それに相続人全員の実印をついて、印鑑証明書を添付してくれというところがほとんど、しかしいずれにしても戸籍謄本等により相続人を確定しなければなりません。これは、不動産の相続登記の戸籍調査と同様です。
戸籍を揃えるとひとことで言っても実際は、大変です。
この際、専門家に頼んでしまおうという方は 
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戸籍謄本等については、なるべく早く原本を返してくれるよう金融機関に言いましょう。その場で、コピーをとって返してくれる場合と数日預からせて下さいと言われる場合があります。戸籍謄本等の役所からとってからの日数を問題にする金融機関は少なくなっていますが、もし指摘されても除籍謄本や原戸籍謄本はすでに閉じられているものですから内容に変化はないはずですからその点を主張してみて下さい。
「郵便局」の場合
まず、どこの郵便局に持ち込めばいいか?ですが、あなたの最寄の郵便局でOKだと思います。わざわざ亡くなられた方が利用していた遠方の郵便局までいく必要は、なさそうです。
まず、「相続確認表兼貯金等支払停止依頼書」という書類を郵便局の窓口でもらいましょう。(ゆうちょ銀行ホームページからでもとれます)この用紙は代表相続人ひとりで記入できますが、通帳の番号など貯金の明細や名義を書き換えるか現金での払戻しを希望するかなど具体的な内容を書く必要があります。この書類を提出して2〜3週間くらいすると、「貯金等相続手続請求書」という書類が送られてきます。これに相続人全員の実印の押印と相続人全員の印鑑証明(発行後3ヶ月以内)が必要とされています。不備がなければ1ヶ月程度で払戻しを希望する場合は「金券」とよばれるものが送られてきます。これを近くの郵便局で現金化するわけです。
ゆうちょ銀行のホームページでその他必要書類(実印必要な書類)も含めて確認してみて下さい。
「銀行等」の場合
どこに持ち込めばいいかですが、通帳記載の支店に問い合わせて、最寄の支店で手続きできるかどうか確認してみましょう。ただし、銀行に連絡した時点で口座は凍結され、記帳もできなくなり、相続人全員の実印印鑑証明がないと貸金庫も開けられなくなりますので、ご注意ください。
手続きとしては、相続人全員の実印と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内としているところが多い)の提出を条件としているところが、ほとんど。



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