生活福祉資金とは・・・
低所得者世帯・障害者世帯又は高齢者世帯の安定や社会参加の促進を図ることを目的に、必要な貸付と生活支援を行っています。
資金種類 | 貸付条件 | ||||
貸付限度額 | 措置期間 | 償還期間 | |||
総合支援資金 | 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な 生活費用 |
月20万円以内 (単身) 月15万円以内 (貸付期間:12ヶ月以内) |
6ヶ月以内 | 20年以内 (借受人の年齢が65歳に達するまで) |
住居入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | |||
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | 60万円以内 | |||
福祉資金 | 福祉費 | 生業を営むために必要な経費 | 460万円以内 | 6ヶ月以内 | 20年以内 |
技能修得に必要な経費及びその期間中の 生計を維持するために必要な経費 |
技能を修得する期間が 6ヶ月程度 130万円以内 1年程度 220万円以内 2年程度 400万円以内 3年程度 580万円以内 |
8年以内 | |||
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の 譲り受けに必要な経費 |
250万円以内 | 7年以内 | |||
福祉用具等の購入に必要な経費 | 170万円以内 | 8年以内 | |||
障害者用自動車の購入に必要な経費 | 250万円以内 | 8年以内 | |||
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | 513.6万円以内 | 10年以内 | |||
負傷又は疾病の療養にかかろ必要な経費 (健康保険の例による医療の自己負担のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 |
170万円以内 ※ | 5年以内 | |||
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間の生計を維持するために必要な経費 | 170万円以内 ※ | 5年以内 | |||
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | 150万円以内 | 7年以内 | |||
冠婚葬祭に必要な経費 | 50万円以内 | 3年以内 | |||
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | 50万円以内 | 3年以内 | |||
技能修得等の支度に必要な経費 | 50万円以内 | 3年以内 | |||
その他日常生活上一時的に必要な経費 | 50万円以内 | 3年以内 | |||
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | 10万円以内 | 2ヶ 月以内 |
12ヶ月以内 | |
教育支援資金 | 教育支援費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 | (高校) 月3.5万円以内 | 卒業後 6ヶ月以内 |
修学期間の 3倍程度 |
(高専) 月6.0万円以内 | |||||
(短大) 月6.0万円以内 | |||||
(大学) 月6.5万円以内 | |||||
就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 50万円以内 | |||
不動産担保型 生活資金 |
不動産担保型 生活資金 |
低所得の高齢者世帯に対し、一定の住居用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地の評価額の7割程度 (月30万円以内) |
契約終了後 3ケ月以内 |
措置期間 終了時 |
要保護世帯向け 不動産担保型 生活資金 |
要保護の高齢者世帯に対し、一定の住居用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・居住用不動産の評価額の7割程度(集合住宅は5割) ・貸付基本額の範囲内(生活扶助額の1.5倍以内) |
※ 療養期間が1年を超え1年6ヶ月以内の場合、又は介護サービスを受ける機関が1年を超え1年6ヶ月以内の場合は、貸付限度額は230万円以内
※ 不動産担保型生活資金の貸付期間は、借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。
お問合せ・借入申し込み先
詳しい内容は各地区の民生委員、
または新庄市社会福祉協議会(電話:22−5797)へお尋ねください。