
| 安心してボランティア活動をするために、 ボランティア活動保険の加入をお勧めします!! |
| 被保険者(補償の対象となる方) | |
| ボランティア個人 | |
| ボランティアの監督義務者※1、NPO法人※2(賠償事故のみ) | |
| ※1ボランティアが子供で責任能力が無い場合には、親権者など監督義務者が法律上の損害賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。 |
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| ※2NPO法人に所属するボランティアの場合、ボランティア活動中の事故により、NPO法人が法律上の賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。 | |
| 補償期間 | |
| 平成22年4月1日午後0時から平成23年3月31日午後12時までです。4月1日以降の加入については、加入申し込み手続きの完了した日の翌日午前0時から平成23年3月31日午後12時までとなります。 | |
| 補償内容 | |
| ★ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償します。 | |
| ★ボランティア自信の食中毒(〇-157等)や特定感染症※を補償します。 | |
| ★台風などの風水害によるケガは、基本タイプで補償されます。 | |
| ★天災(地震・噴火・津波)によるケガも補償します。(天災タイプ加入の場合) | |
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保険金の種類 | 保 険 金 の 内 容 | 加入プラン・補償金額 | ||||||||||
| Aプラン | Bプラン | ||||||||||||
| 死亡保障 | ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき、死亡保険金額の全額をお支払いします。(注2) | 1,418万円 | 2,000万円 | ||||||||||
| 後遺障害 保 険 金 |
ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。(注2) | 1,418万円 (限度額) |
2,000万円 (限度額) |
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| 入院保険金 (1日につき) |
ケガのため入院されたときは、事故の日から180日以内の日数に対し入院保険金日額をお支払いします。 | 7,000円 | 11,000円 | ||||||||||
| 通院保険金 (1日につき) |
ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から180日以内の通院日数(90日限度)に対し通院保険金日額をお支払いします。(注3) | 4,500円 | 7,000円 | ||||||||||
| 手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのために手術を受けたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 | ||||||||||||
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賠償責任 保 険 金 (対人・対物 共通) |
第三者の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を 負ったとき保険金をお支払いします。(注4) 免責金額はありません。 |
5億円 (限度額) |
5億円 (限度額) |
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| 掛 け 金 ( 年 間 ) |
基本タイプ | A 280円 | B 420円 | ||||||||||
| 天災タイプ (基礎タイプ+ 地震・噴火・津波)※ |
天災A 490円 |
天災B 720円 |
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(注1) |
傷害事故の保険金は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。 |
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(注2) |
死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。 |
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(注3) |
平常の生活または業務ができる程度に治った日までの日数とします。 |
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(注4) |
人格権の侵害により、法律上の賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。 |
※天災に起因する被保険者のケガを補償しますが、賠償責任の自己については補償の対象にはなりません
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補償期間の中途で加入する場合も上記の掛金となります。なお、中途脱退による掛金の払戻しはありません。 |
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中途でのボランティアの入替えはできません。 |
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特定感染症により死亡した場合、葬祭費用として300万円を限度に葬祭費用の実額をお支払いします。(特定感染症は、死亡保険金の支払い対象外です。) |
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※特定感染症とは・・・ |
O-157、腸チフス、細菌性赤痢、ペスト、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コレラ、パラチフス、ジフテリア、ポリオ、ラッサ熱、SARS,、痘そう、南米出血熱、結核をいいます。 |
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感染症予防法に定める1類・2類・3類感染症を発病された場合、後遺障害保険金・入院保険金・通院保険金・葬祭費用(300万円限度)をお支払いします。(死亡保険金は支払対象外です) |
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