貯水槽の清掃を行っております。 貯水槽(受水槽、及び高置水槽)は,水道法(第34条の2)の定めにより 年に1回以上の清掃を行うことになります。安全な水を供給することは 設備設置者の責任です。是非、年間の管理計画に組み込んで、清掃を 定期的に実施するようにしましょう。 貯水槽清掃のお見積もりを承りますので、このホームページの 「お問い合せ」メール 又は、電話(028-621-2345)にてご連絡ください。