社会保険


 

1.健康保険・厚生年金保険の加入手続き
法人事業所と常時5人以上の従業員がいる事業所は原則として健康保険・厚生年金保険が適用されます。この時に添付する書類は、@法人登記簿謄本(個人企業の場合は、事業主の住民票) A賃貸契約書です。
事業主は、該当者について「資格取得届」を保険者に提出します。このとき、被扶養者がある人については、「被扶養者届」も提出します。

2.算定基礎届について
被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について4月、5月、6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行なうために提出する届書を「算定基礎届」といいます。

3.出産育児一時金について
健康保険の被保険者又は被扶養者である家族が、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したときは、一児ごとに42万円(出産予定の医療機関等が産科医療補償制度に加入していない場合は39万円)が支給されます。

4.出産手当金について
被保険者本人が出産で仕事を休み、給料を受けられないときは、出産(予定)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの期間、欠勤1回につき標準報酬日額の3分の2が出産手当金として受けられます。退職等で資格を喪失した後でも、出産手当金をうけられる場合があります。

5.傷病手当金について
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)本人が、療養のため仕事を4日以上休んで給料を受けられないときは、4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給開始日から1年6ヵ月の範囲で受けられます。

6.育児休業期間中の保険料免除について
育児休業期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者・事業主分ともに徴収されません。ただし、労働基準法の産後休業期間は育児休業等にあたりませんので、保険料を負担します。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。

7.賞与支払届について
事業主は、賞与を支給したとき「被保険者賞与支払届」に「被保険者賞与支払届総括表」を添付して賞与を支払った日から5日以内に保険者に提出します。賞与の支給がなかった場合でも「不支給」として、総括表だけ提出します。

8.健康保険・厚生年金保険の保険料について
被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出した金額が、毎月の保険料額になります。
原則として事業主と被保険者が折半して負担します。40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も上乗せされます。健康保険の保険料は、都道府県支部単位で設定され、介護保険料率は全国一律です。厚生年金の保険料は、毎年引き上げられ、平成29年9月からは、1000分の183で固定されることになっています。

9.被保険者及び被扶養者について
適用事業所に常時使用される人は、その人の意思、役職、戸籍、収入等にかかわらず、すべて健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。ただし、健康保険は、日本国内に住所を有する75歳以上の人、厚生年金保険では、70歳以上の人は被保険者とはなりません。
健康保険法上の被扶養者になるには、@被保険者の3親等以内の親族でA主として被保険者により、生計を維持されていることが必要です。また、被保険者と同居(同一世帯)が条件となる場合があります。

10パートタイマーについて
パートタイマーとは、週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者のことです。この条件に当てはまれば、「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」「準社員」「嘱託」「臨時社員」など名称は問いません。これらの短時間就労者は、次の2つの用件を満たす場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。@1日または1週間の所定労働時間がその事業所で同じような業務をしている一般社員の概ね4分の3以上 A1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で同じような業務をしている社員の概ね4分の3以上。

労働保険事務組合 東京経営労務協会 お問合せ先はこちらへ