労働保険事務組合「東京経営労務協会」内で、社会保険労務士として、中村労務管理事務所を開業しております。昭島市内での30年以上のキャリアを活かし、事業主のサポートをしてまいりました。下記以外のご相談でも、他業士者との連携でお答えしていきたいと、思います。
○労務管理
・付与日の直前1年間(最初の付与は直前6ヵ月)の出勤率が8割以上の従業員が対象です。
・採用から6ヵ月を経過した日に10日の有給休暇を与えなくてはなりません。
・その後、1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を与えなくてはなりません。
有給休暇の付与日数(基本)
勤務日数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
2.割増賃金
割増賃金の種類と割増率は次のとおりです。割増賃金の種類と割増率は次の表を、ご参考下さい。
種 類 |
支払う条件 |
割増率 |
時間外手当 |
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時 |
25%以上 |
時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間・1年360時間)を超えた時 |
25%以上 |
|
時間外労働が1ヶ月60時間を超えた時 |
50%以上 |
|
休日手当 |
法定休日(週1回)に勤務させた時 |
35%以上 |
深夜手当 |
22時から5時までの間に勤務させた時 |
25%以上 |
3.解雇
解雇の種類とルールについての基礎知識
・解雇理由を明示しなければなりません。 | |
・解雇権の濫用による解雇は無効です。解雇の種類 |
・普通解雇・・・労働契約の継続が困難な事情があるときに限られます。
(例)
・勤務成績が著しく悪く、指導を行っても改善の見込みが無いとき | |
・著しく協調性に欠けるため業務に支障を生じ、改善の見込みが無いとき | |
・健康上の理由で、長期にわたり職場復帰が見込めないとき |
・整理解雇・・・会社の経営悪化により、人員整理を行うための解雇
・人員削減する必要性 | |
・解雇回避義務 | |
・被解雇者選定の合理性 | |
・適正手続き |
・懲戒解雇・・・従業員が悪質な規律違反や非行を行なったときに懲戒処分として行なうための解雇で、就業規則や労働契約書にその要件を明示しておくことが必要です。・従業員を解雇するときは、30日前までに予告が必要です。
4.管理監督者
管理監督者は、法律上の労働時間の制限を受けませんが、管理監督者に当てはまるかどうかは役職ではなく、その社員の職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇を踏まえて実態により判断します。
支店長=管理監督者とは限りません。
*管理監督者の3条件とは・・
・経営者と一体的な立場で仕事をしている
・出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
・その地位にふさわしい待遇がなされている これらに当てはまらない人は、社内で管理職とされていても残業手当や休日出勤手当が必要です。
5.東京都最低賃金
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなくてはならないとする制度です。
平成23年10月1日より以下のとおりに変更になります。
最低賃金の名称 |
時間給額 |
効力発生日 |
東京都最低賃金 |
821円 |
22.10.24 |
東京都最低賃金 |
837円 |
23.10.1 |
6.給料計算
給料計算は、毎月必ず行わなければならない大切な業務です。従業員50人までの給料計算を承ります。
毎月の給料計算事務
1人〜10人 | 20、000円 |
11人〜30人 | 30、000円 |
31人〜50人 | 40、000円 |
7.社会保険新規加入
社会保険新規加入は@法人は1人でも強制加入A5人未満の個人事業所は任意加入です。
提出していただく書類
@新規適用届
A法人登記簿謄本
B個人事業所の場合は、「事業主の世帯全員の住民票」
C賃貸契約書
D任意適用事業所の場合は、「任意適用申請書」及び「任意適用同意書」
E被保険者資格取得届
F被扶養者異動届
G国民年金第3号被保険者届
H保険料口座振替申出書
8.労働基準監督署是正勧告書対策
ある日、前触れも無く、突然労働基準監督官が会社を訪問し、御社の労働環境、労働条件、安全衛生等について調査することがあります。
決して慌てる必要はありません。会社の現状をありのままに開示し謙虚に指導を仰ぐ事が大切です。そして、労働基準監督官の是正勧告書に対して後日、是正報告書を提出しなければなりません。 ・残業時間に見合った残業手当を支給しているか
・定期健康診断を実施しているか
・職場の安全衛生に配慮しているか
・就業規則、賃金規程、時間外労働協定届を整備しているか
・雇用契約書を交付しているか
9.年金相談
年金は「私の履歴書」というように、加入期間が複雑なため、ご相談は、個人と面談の上、内容をお聞きしてお答えしていきたいと、考えております。