(○→会社向Q&A、●→個人向Q&A、◎→共通Q&Aです)
- 当Q&Aは、分かりやすい記載を心がけているため、特例等の細部の記載を省略してる部分があります。また、平成19年4月1日以降の制度改正内容で記載しているため、旧法や制度改正前に受給権が発生した人については該当しないことがございますので、あらかじめご承知おきください。
- ◎ 公的年金の被保険者にはどんな種類がありますか。
(A)
1. 国民年金の被保険者の種類
(1) 第1号被保険者
日本国内に住んでいる(日本国籍を有しない外国人も原則として含みます。)20歳以上60歳未満の人で、以下の第2号および第3号被保険者に該当しない人。(農林漁業従事者や自営業者、学生等)
(2) 第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員等(サラリーマンや公務員)
【注】 65歳以上70歳未満の厚生年金の被保険者のうち、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人、および65歳以上の共済組合の組合員のうち、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は、第2号被保険者となりません。
(3) 第3号被保険者
上記の第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持される人で、20歳以上60歳未満の人。(専業主婦等)
【注1】 生計維持の認定基準は、年収130万円未満など健康保険の被扶養配偶者とほぼ同じです。
【注2】 第2号被保険者や第3号被保険者は、第1号被保険者と違い、個別に国民年金保険料を納付する必要はありません。
2. 厚生年金の被保険者の種類
(1) 被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の人。
【注3】 適用事業所とは? 日本年金機構のHP参照。
【注4】 パートタイマーと被保険者との関係。(次のいずれかであれば被保険者になりません。)
(ア) 1日の労働時間が、一般社員のおおむね4分の3未満であれば被保険者になりません。例えば、一般社員の労働時間が8時間である場合は、おおむね6時間未満であれば該当しません。
(イ) 1ヶ月の勤務日数が、一般社員のおおむね4分の3未満であれば被保険者になりません。通常は、おおむね1ヶ月に15日以下の勤務日数であれば該当しません。
(2) その他
厚生年金の被保険者は、他に「任意単独被保険者」「高齢任意加入被保険者」「第4種被保険者」があります。
3. 共済組合の組合員
年齢制限はなく、国家公務員や地方公務員である期間中は共済組合の組合員となります。
【2010年2月補正】
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- ● 公的年金(国民年金・厚生年金保険)の被保険者の届出はどうすればよいのですか。
(A)
個人が行うべき公的年金(国民年金・厚生年金保険)に関する被保険者の届出は、次のとおりとです。なお、国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の概要については、前項のQ&Aをご参照ください。
≪国民年金の被保険者に関する届出≫
1 初めて国民年金に加入するとき
(1) 第1号被保険者になったとき…本人が市町村役場へ資格取得の届出をします。(世帯主が他の世帯員の届出をすることもできます。)
(2) 第2号被保険者または第3号被保険者になったとき…事業主が年金事務所へ届出ます。(個人で届出ることはありません。)
【注】 第3号被保険者になったことの事業主への通知が必要です。
2 第1号被保険者から…
(1) 第2号被保険者または第3号被保険者になったとき…事業主が年金事務所へ届出ます。(個人で届出ることはありません。)
【注】 第3号被保険者になったことの事業主への通知が必要です。
3 第2号被保険者から…
(1) 第1号被保険者になったとき…本人が市町村役場へ届出をします。(世帯主が他の世帯員の届出をすることもできます。)
(2) 第3号被保険者になったとき…事業主が年金事務所へ届出ます。(個人で届出ることはありません。)
【注】 第3号被保険者になったことの事業主への通知が必要です。
4 第3号被保険者から…
(1) 第1号被保険者になったとき…本人が市町村役場へ届出をします。(世帯主が他の世帯員の届出をすることもできます。)
(2) 第2号被保険者になったとき…事業主が年金事務所に届出ます。(個人で届出ることはありません。)
≪厚生年金、共済組合の被保険者に関する届出≫
資格取得および資格喪失の届出は、事業主または共済組合が行いますので、個人で届出ることはありません。
【2012年5月補正】
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- ◎ 夫も国民年金の第3号被保険者になれるのですか。
(A)
国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持される人で、20歳以上60歳未満の人をいいます。第3号被保険者は第2号被保険者と同様に、個別に国民年金保険料を納付しなくても、国民年金に加入したとみなされます。
【注1】 第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員等(サラリーマンや公務員)をいいます。
【注2】 生計維持の認定基準は、年収130万円未満など健康保険の被扶養配偶者とほぼ同じです。
第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者ですから、仮に妻が第2号被保険者で夫が専業主夫のような場合は、専業主婦と同様に第3号被保険者になれます。実際に、夫が第3号被保険者であるケースは少数ですがあります。
【2008年2月】
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- ● 老齢年金は何年間掛ければもらえるのですか。
(A)
1. 老齢基礎年金(国民年金しか加入したことのない人、および厚生年金・共済年金に加入した人が1階部分としてもらえる老齢年金。)
老齢基礎年金は、国民年金に加入した期間(厚生年金・共済年金に加入した期間を含む。)が、原則は25年以上ないともらえませんが、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」(受給資格期間という。)」が、25年以上あればもらえます。
支給開始年齢は、65歳からです。(60歳から早めにもらうこともできます。ただし、減額支給されます。)
◎保険料納付済期間とは次の期間をいいます。
(1) 第1号被保険者期間中、保険料を納付した期間
【注】 国民年金保険料の未納期間は受給資格期間に反映しません。
(2) 第2号被保険者期間…厚生年金や共済年金に加入した期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(3) 第3号被保険者期間としての期間(昭和61年4月以降から実施。)
◎保険料免除期間
申請により、保険料を免除された期間
◎合算対象期間(主なものです。他にもいくつかあります。)
・ 厚生年金・共済組合加入者の配偶者で、昭和36年4月から昭和61年3月までに任意加入しなかった期間
・ 平成3年3月以前に20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
・ 厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち、昭和36年4月以降の期間
・ 日本国籍のある人で、昭和36年4月以降海外に居住していて任意加入しなかった期間
【注】 合算対象期間は受給資格期間に反映されますが、年金額には反映されません。
◎受給資格期間短縮の特例
25年の期間に足らなくても、老齢基礎年金がもらえる場合があります。
(1) 次の人は、厚生年金・共済組合の加入期間が、以下の期間あれば老齢基礎年金をもらえます。
・ 昭和27年4月1日以前生まれの人…20年
・ 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた人…21年
・ 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた人…22年
・ 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた人…23年
・ 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までに生まれた人…21年
(2) 次の人は、40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以後の厚生年金の被保険者期間が、以下の期間あれば老齢基礎年金をもらえます。
・ 昭和22年4月1日以前生まれの人…15年
・ 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までに生まれた人…16年
・ 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた人…17年
・ 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までに生まれた人…18年
・ 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までに生まれた人…19年
2. 老齢厚生年金(厚生年金に加入した人が、1階部分の老齢基礎年金に加えて、2階部分としてもらえる年金。)
厚生年金を1ヶ月でも掛けていれば65歳からもらえます。(ただし、上記1の老齢基礎年金をもらえなければ、老齢厚生年金ももらえません。)
3. 特別支給の老齢厚生年金(厚生年金に加入した人が、60歳代前半に特別にもらえる老齢年金。)
60歳代前半にもらえる年金です。厚生年金に1年以上加入していればもらえます。年齢に応じ、支給開始年齢が変動します。(ただし、上記1の老齢基礎年金をもらえなければ、特別支給の老齢厚生年金ももらえません。)
【2007年7月】
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- ● 老齢年金はいつからもらえるのですか。
(A)
□ 老齢基礎年金(国民年金しか加入したことのない人の場合)
原則は、65歳から支給されます。ただし、請求すれば60歳からももらえます(これを、「繰上げ支給」といいます。)が、年金額は減額されます。
請求は、60歳以降いつでもできます。減額率は月単位で、1ヶ月につき0.5%の割合で減額されます。したがって、60歳になって直ちに繰上げ支給を受けると、年金額は30%減額されます。
「繰上げ支給」は次の点で不利な場合がありますので、よく考えて請求してください。
(1) 一生涯、減額されたままの年金額となります。(いったん請求すると取消しができません。)
(2) 障害基礎年金の支給事由に該当しても、障害基礎年金はもらえません。
(3) 寡婦年金の受給権は消滅します。
(4) 繰上げ支給は、請求した時点から支給されます。(遡って支給されることはありません。)
【注】 繰上げ支給を受けても、振替加算については、65歳から減額されることはなく所定にもらえます。
【注】 60歳から繰上げ支給をした場合、76歳が分岐点となります。したがって、76歳まで生きられないと思う人は、60歳から老齢基礎年金の繰り上げ支給を請求したらよいでしょう。
【注】 逆に、66歳から70歳までの間に、繰下げ支給の申出をすることもできます。この場合は、1ヶ月に0.7%の割合で増額され、最高で42%の増額となります。70歳まで繰下げた場合の分岐点は81歳です。ただし、すでに裁定請求した人は繰下げの申出はできません。
□ 特別支給の老齢厚生年金(厚生年金に加入した人が、60歳代前半に特別にもらえる満額の老齢年金。)
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により支給開始年齢が引上げられています。
支給開始年齢の詳細は、社会保険庁のHP(PDF)をご参照ください。なお、昭和24年4月2日以降生まれの男性、および昭和29年4月2日以降生まれの女性は、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。
【注】 老齢基礎年金部分の繰上げを希望すると、60歳から支給を受けることもできますが、年金額は減額されます。この場合、全部繰上げと一部繰上げを選択できますが、どちらが有利か、社会保険事務所から見込み額をもらって確認してください。
【注】 昭和29年4月2日以前生まれの坑内員・船員の場合は、生年月日に応じ、56歳から60歳までの間に特別支給の老齢厚生年金をもらえます。
□ 報酬比例部分相当の老齢厚生年金(厚生年金に加入した人が、60歳から一部もらえる老齢年金。)
特別支給の老齢厚生年金は、60歳代前半に特別にもらえる老齢年金ですが、生年月日により支給開始年齢が引上げられています。特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達するまでは、60歳から、報酬比例部分相当の老齢厚生年金がもらえます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金(国民年金部分)の1階部分と、厚生年金として掛けた報酬比例部分の2階部分とで成り立っていますが、2階部分だけは60歳からもらえるということです。支給額は、ご自分の厚生年金の加入期間と納付額によって、それぞれ違います。
【注】 昭和28年4月2日以降生まれの男性、および昭和33年4月2日以降生まれの女性は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金についても、生年月日により支給開始年齢が引上げられます。
また、昭和36年4月2日以降生まれの男性、および昭和41年4月2日以降生まれの女性は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金はもらえなくなります。
□ 老齢厚生年金(厚生年金に加入した人が、65歳からもらえる満額の老齢年金)
65歳からもらえる老齢厚生年金が、本来の年金という位置づけです。年金額は、特別支給の老齢厚生年金とおおむね同額です。
60歳代前半に老齢年金の裁定請求した人でも、65歳になる誕生月の初めに、社会保険業務センターから「裁定請求書」がお送られてきますので、必要事項を記入し返送します。
ただし、支給繰下げを希望する場合は、上記の裁定請求書を提出せずに66歳以降に支給繰下げの申出を行います。この場合は、1ヶ月に0.7%の割合で増額され、70歳で最高の42%の年金額の増額となります。
【2007年7月】
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- ● 老齢年金はいくらもらえるのですか。
(A)
□ 老齢基礎年金(国民年金しか加入したことのない人の場合)
20歳から60歳までの40年間に保険料を全て納めた満額受給の人で、786,500円(平成24年度価額)です。
【注】 保険料未納期間や保険料免除期間・合算対象期間がある人は、その期間に応じて減額されます。
□ 報酬比例部分相当の老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金(厚生年金、または厚生年金と国民年金が混在している人)
支給額は、ご自分の厚生年金の加入期間と納付額によって、異なります。
日本年金機構では、国民年金・厚生年金保険の被保険者(すでに年金を受給している人は除く)に対し、毎年1回、誕生月に(1日生まれの人は、誕生日の前月)に「ねんきん定期便」を送付し、年金加入記録や年金見込額などの情報提供しています。
(詳細) 日本年金機構のHP
日本年金機構のHP(「ねんきんネット」サービス)から年金見込み額の試算もできます。また、「年金事務所」や「街角の年金相談センター」で年金に関する相談もできます。
【2012年5月補正】
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- ● 65歳未満の配偶者がいるともらえる加給年金額と、振替加算の関係がよく分かりません。簡単に教えてください。
(A)
加給年金は、貴方が特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達したときに、(ア)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(中高齢の期間短縮を含む)あり、(イ)かつ、生計を維持【注1】している65歳未満の配偶者または18歳未満の子(一定の障害の状態にある子は20歳未満)があるとき、に支給されます。
加給年金額は227,900円(平成19年価額)です。加えて、年金受給者の年齢(配偶者ではありません)に応じて、33,600円〜168,100円の特別加算がつきます。したがって、加給年金額は227,900+(33,600円〜168,100)となります。
加給年金の支給は、配偶者が65歳になると終了します。その代わり、配偶者が受給する老齢基礎年金にこの加給年金が「振替加算」として支給されるようになります。ただし、配偶者に支給される振替加算額は、加給年金額と同額ではなく、配偶者の年齢が若いほど振替加算額は低くなります。(振替加算額は、配偶者の年齢に応じ、15,300円〜227,900円。たとえば、昭和22年4月2日生まれの妻の場合は、100,300円です。)
したがって、配偶者が65歳になった時点で貴方が受給している加給年金の支給はなくなりますので、貴方のもらう年金総額は減少することになります。
また、配偶者が以下の年金を受給したときは加給年金は支給されません。
(1) 配偶者が、被保険者期間が20年以上(中高齢の期間短縮を含む)ある老齢厚生年金を受給するようになったとき(注2)
(2) 配偶者が、組合員期間が20年以上ある退職共済年金を受給するようになったとき(注2)
(3) 配偶者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受給するようになったとき
【注1】 生計維持とは配偶者の年収が850万円未満(所得金額で655.5万円未満)の場合をいいます。
【注2】 配偶者が老齢厚生年金または老齢共済年金を受給するようになっても、配偶者の厚生年金保険または共済組合の被保険者期間が20年未満(中高齢の期間短縮を含む)であれば、配偶者が65歳になるまでは、加給年金額は支給停止されません。
【2007年7月】
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- ◎ 老齢厚生年金を受給中に働くと年金が減額されることについて、詳しく教えてください。
(A)
老齢厚生年金を受給中に働いて厚生年金保険の被保険者になると、老齢厚生年金が減額または全額支給停止される場合があります。これを「在職老齢年金」といっています。
減額の対象となるのは、以下の人です。
(ア) 60歳から64歳までの「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の人
(イ) 65歳以上の「老齢厚生年金」を受給中の人
「在職老齢年金」の計算式はかなり複雑ですが、60歳から64歳までの場合と、65歳以上の場合とで計算式が異なります。65歳以上の場合は60歳代前半と比べ、支給停止も緩やかとなっています。
詳細は、厚生労働省のHPをご参照ください。
ポイントを以下に挙げてみました。
□ 60歳から64歳までの在職老齢年金
・ 特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分とを併せた額が支給停止の対象となります。
・ 65歳未満の配偶者に支給される加給年金額の減額はありません。(ただし、年金が全額支給停止されると加給年金も全額支給停止されます。) 年金が減額されるからと老齢年金の裁定請求をしない人もいますが、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止されない限り、加給年金は満額支給されます。取敢えず、60歳になったら裁定請求をしておいた方がよいでしょう。
・ 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達するまでの間は、60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。この計算方法は、「特別支給の老齢厚生年金」の場合と同様です。
・ 雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」が支給されると、在職老齢年金はさらに支給調整され、減額されます。
・ 会社をやめ、雇用保険から基本手当をもらう間は、60歳代前半の老齢年金は全額支給停止されます。
□ 65歳以上の場合
・ 報酬比例部分のみが支給停止の対象となり、老齢基礎年金部分は全額支給されます。65歳以上の場合は60歳代前半と比べ支給停止も緩やかです。
・ 加給年金額については、1と同じです。
【注】 個人事業者やパート、アルバイトなど厚生年金保険に加入しなければ、在職老齢年金の対象とはならず、年金は減額されません。
【注】 70歳以上の人は働いていても厚生年金の被保険者となれませんので、厚生年金保険料の負担はありません。したがって、在職老齢年金制度の対象外です。
【2010年5月補正】
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- ● 国民年金の保険料を免除する制度があると聞きましたが、どんな内容ですか。
(A)
国民年金の保険料を免除できる人は第1号被保険者のみで、サラリーマンなどの第2号被保険者や、専業主婦などの第3号被保険者は保険料の免除はできません。国民年金の保険料免除制度には、「法定免除」と「申請免除」の2種類があります。
□ 法定免除
「法定免除」されるのは以下の場合で、国民年金の保険料は全額免除されます。
(1) 生活保護を受けているとき
(2) 障害年金を受けているとき
(3) 国立保養所などに入所しているとき
□ 申請免除
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、国民年金の保険料の納付が免除になります。「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。いずれも、申請しかつ承認を受けて、初めて保険料が免除されます。
(免除が認められる所得基準) 日本年金機構のHP
免除の種類ごとの、老齢基礎年金の計算の関係は以下になります。
・ 全額免除/納付額 0円/年金額…全額納付したときの2分の1として計算
・ 4分の1納付…全額納付したときの8分の5として計算
・ 2分の1納付…全額納付したときの8分の6として計算
・ 4分の3納付…全額納付したときの8分の7として計算
仮に、保険料の全額免除が承認された場合は、国民年金保険料を全く支払っていなくても、保険料の2分の1を納付したとみなされ、将来の年金額に反映されます。また、この制度を利用しておけば、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合でも、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給することもできます。
申請先は、お住まいの市町村役場です。詳しくは、市町村役場でお尋ねください。(申請書類のダウンロード)
なお、国民年金の保険料免除制度は、「学生納付特例制度」、「若年者納付猶予制度」、「退職(失業)による特例免除」もあります。
【2012年5月補正】
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- ● 20歳の大学生です。国民年金には学生納付特例制度があると聞きましたが、簡単に教えてください。
(A)
20歳になると国民年金に加入しなければなりませんが、貴方のような学生は所得がないため社会人になってから保険料を納めてもよいという制度です。
<「学生納付特例制度」のメリット>
(1) 学生納付特例の承認を受けると、保険料を納めていなくても、当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
(2) 老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給するためには25年以上の国民年金の加入期間が必要ですが、学生納付特例期間は25年の受給資格要件に反映されます。(追納しない限り、年金額には反映されません。)
「学生納付特例制度」は、申請するだけで大きなメリットが得られますので、活用しない手はありません。申請先は、お住まいの市町村役場ですが、在籍する大学等の窓口でも申請手続きが可能な場合がありますので、詳しくは、在籍する大学等や市町村役場でお尋ねください。(申請書類のダウンロード)
学生納付特例期間中に収めなかった保険料は社会人になってから納めるのが原則ですが、収めなかったからといってもペナルティはありません。将来、満額の老齢年金を受取りたいのなら、10年以内であれば保険料を遡って支払うこともできます。
(詳細) 日本年金機構のHP
【2012年5月補正】
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- ● 20歳代の第1号被保険者の納付特例制度について教えてください。
(A)
20歳代の第1号被保険者で、本人および配偶者等の所得が一定以下の人については、申請することにより国民年金の保険料が免除される「若年者納付猶予制度」があります。
<「若年者納付猶予制度」のメリット>
(1) 若年者納付猶予の承認を受けると、保険料を納めていなくても、当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
(2) 老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給するためには25年以上の国民年金の加入期間が必要ですが、納付猶予期間は25年の受給資格要件に反映されます。(追納しない限り、年金額には反映されません。)
この制度は、申請するだけで大きなメリットが得られるので、ぜひ活用をお薦めします。将来、満額の老齢年金を受取りたいのなら、10年以内であれば保険料を遡って支払うこともできます。
申請先は、お住まいの市町村役場です。所得基準など詳しくは、市町村役場でお尋ねください。(申請書類のダウンロード)
なお、この制度は平成27年6月までの時限立法となっています。
【2012年5月補正】
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- ● 会社を離職しましたが収入がなく、妻も専業主婦のため国民年金保険料を払うゆとりがありません。何かよい方法はないでしょうか。
(A)
国民年金の保険料は、世帯所得が一定の基準を下回っている場合に、申請により保険料を免除する制度(申請免除制度)があり、申請免除には、前年の世帯全員の所得額により、「全額免除」、「4分の1納付」、「2分の1納付」、「4分の3納付」の4種類があります。
この場合の所得審査は、前年の世帯全員の所得(離職者の離職前の所得を含める)を基準として算定しますので、通常の場合は免除対象にはなれませんが、退職や失業による場合は申請者本人の所得を除外して審査を行えるという特例があります。
貴方も奥様も収入がないとのことですから、収入のない期間は「全額免除」される可能性は高いと思われます。
全額免除が認められると、保険料を納付していなくても、その期間は国民年金保険料の2分の1を納付したとみなされます。また、当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
申請先は、離職票などを添えて、お住まいの市町村役場に申請します。詳しくは、市町村役場でお尋ねください。(リーフレット)
【2012年5月補正】
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- ● 老齢年金の受給手続の流れを具体的に教えてください。
(A)
1. 厚生年金に1年以上加入したことのある人は60歳(国民年金しか加入したことがない人は65歳)の3ヶ月前
60歳または65歳に達する3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送付されてきますので、年金請求書に必要事項を記入し、添付書類と共に年金事務所に提出します。記入の仕方や添付書類は同封された説明書を読めば分かりますが、分からない場合は年金事務所の年金相談コーナーでご相談ください。
また、受給資格の確認ができない人等には「年金に関するお知らせ」が送付されてきますので、必要事項を確認し、疑問等があったら年金事務所へ赴き、記録の調査依頼をしてください。
2. 年金請求書(老齢給付)は、60歳もしくは65歳の誕生日の前日以降から受付
年金請求書の受付は、60歳もしくは65歳の誕生日の前日以降からです。なお、年金請求書はコピーして控えを取っておいた方が良いでしょう。
年金請求書の提出先は、全国の年金事務所です。全国どこの年金事務所および年金相談センターでも受付けます。郵送による請求も可能です。なお、国民年金しか加入したことのない人は、市町村の国民年金窓口です。
3. 裁定請求後、2〜3ヵ月後
年金は手続を行うとすぐに支給される訳ではありません。2〜3ヵ月後に、日本年金機構から年金証書・通知書・パンフレット等が送られてきます。年金の支給は、その後になります。
年金は年6回、偶数月に前の2か月分が指定した金融機関の口座に振込まれます(例えば、2・3月分は4月に支給される)。ただし、最初の支給については、奇数月に支給されることがあります。
4. 現況届の原則廃止
毎年、誕生月に現況届の提出が必要でしたが、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して受給権者の現況確認を行うことになったため、一部の例外を除き現況届の提出は必要なくなりました。
5. 65歳になる誕生月の初め頃
60歳代前半に年金請求した人でも、65歳になる誕生月の初め頃に、年金事務所から新たな「年金請求書」がお送られてきますので、必要事項を記入し返送します。
【2010年8月補正】
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- ● 年金を受給していた人が死亡したときの手続を教えてください。
(A)
年金を受給していた人が死亡したときには、遺族は年金支給を止める手続(年金受給権者死亡届)を行う必要があります。
また、年金は年6回、偶数月に前の2か月分が支給されます。例えば、2・3月分は4月に支給されますから、仮に3月に年金受給権者が死亡した場合は、そのままにしておくと2・3月分の年金は死亡した人の口座に振込まれますので、遺族の口座に振込む手続(未支給年金・保険給付請求)を行います。
なお、年金受給権者死亡届と未支給年金・保険給付請求書は、記入上の注意を記載した書面と一緒に綴じてあり、複写となっています。用紙は社会保険事務所から入手しますが、以下からもダウンロードできます。
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/pdf/154_5.pdf
1.年金受給権者死亡届
(記載例)http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/850td.htm
2.未支給年金・保険給付請求書
(記載例)http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/203ys.htm
(1) 届出先…遺族の住所地を管轄する社会保険事務所
(遺族基礎年金や障害基礎年金等の場合は遺族の住所地の市町村へ、共済年金の場合は該当の共済組合へ届出ます。)
(2) 遺族の範囲…死亡した人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に、先順位者に受給する権利が生じます。なお、同順位者が複数いる場合は、同順位者同士で未支給年金・保険給付を分割することになります。(請求は代表者1名)
(3) 添付書類(以下は、新潟市の社会保険事務所の場合です。社会保険事務所や市町村により異なることがありますので、ご確認ください。)…年金証書、年金手帳、死亡者の戸籍謄本、請求者の戸籍抄本、死亡者の住民票の除票、請求者の世帯全員分の住民票、請求者の預金通帳、請求者の印鑑、請求者と死亡者の世帯が異なるときは生計同一証明書
なお、遺族が遺族年金や死亡一時金を受給できる場合は、別途手続が必要となります。
【2008年3月】
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● 「年金の請求漏れが起きやすい5つの事例」とは何ですか。
(A)
「老齢年金の請求漏れが起きやすい5つの事例」は以下の通りです。下記の事例に該当すると思われる方は、詳細を日本年金機構のHPをご覧くださるか、各年金事務所へお尋ねください。
1.年金の加入期間が25年未満の方へ
→「カラ期間」はありませんか?
→「年金を受け取るために必要な期間」が短くなる特例に該当しませんか?
2.年金の受け取り開始を66歳以降に繰り下げている方へ
→「70歳になれば、年金が自動的に支払われる」と思っていませんか?
3.厚生年金の加入期間のある65歳以上の方へ
→「老齢厚生年金」または「老齢基礎年金」の請求をお忘れではありませんか?
4.厚生年金の加入期間のある方で、「65歳になってから年金を受け取ろう」と思っている方へ
→「65歳前に年金を受け取り始めると、年金が減る」と思っていませんか?
5.60歳以上で、会社にお勤めの方へ
→「在職中は年金を受け取ることができない」と思っていませんか?
【2010年11月】
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- ● 国民年金の付加保険料について教えてください。
(A)
国民年金の加入者であった人には、原則として65歳から老齢基礎年金が支給されます。老齢基礎年金は国民年金に最長の40年加入した場合でも、満額で792,100円(平成21年度価額)です。これは、決して多い額ではありませんので、少しでも受給額を増やすには付加保険料を支払うという方法があります。
付加保険料は、毎月の保険料14,660円(平成21年度価額)に400円をプラスして支払います。付加保険料を支払うと、老齢基礎年金にプラスして「200円×付加保険料の納付期間の月数」の付加年金が支給されます。
例えば、付加保険料を20年支払ったとすると、
○掛けた付加保険料の総額は…400円×240月=96,000円
○付加年金額は…200円×240月=48,000円(この額が、毎年プラスして支給されます。)
つまり、2年で元が取れる計算で、3年目からは死ぬまで同額の年金がプラスして支給され続けます。
付加保険料の納付は、年金手帳等を持参し、市町村役場の国民年金窓口へ申し込むだけで簡単に手続きができます。なお、付加保険料のポイントは次のとおりです。
(1) 付加保険料を支払うことができるのは、自営業者等の第1号被保険者のみで、サラリーマンや専業主婦などの第2号および第3号被保険者は制度の対象外となっています。
(2) 国民年金基金に加入している人も対象外です。
(3) 付加保険料は過去に遡って支払うことはできません。申出した日の属する月からの加入となります。
(4) 老齢基礎年金を繰上げ・繰下げ受給した場合、老齢基礎年金は減額または増額されますが、付加年金も同様に減額または増額されます。
【2009年11月補正】
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- ● 公的年金には税金が掛けられるのでしょうか。また確定申告が必要なのでしょうか。
(A)
障害年金・遺族年金→生活保障の考え方により課税されません。
老齢年金→雑所得として、所得税・住民税の課税対象となります。
<課税の仕組み>
原則として老齢年金が支給される都度に源泉徴収されます。
所得税には、配偶者控除や扶養控除などの各種控除がありますが、この控除を受けようとする場合は「扶養親族等申告書」を、あらかじめ日本年金機構に提出しなければなりません。
1. 最初の「扶養親族等申告書」→裁定請求時に日本年金機構に提出します。
2. それ以降→毎年11月頃に日本年金機構から翌年分の「扶養親族等申告書」が送られてきますので、必要事項を記入し返送します。
【注1】 年金額が108万円(65歳以上は158万円)に満たない場合は、所得税の源泉徴収はされません。
【注2】 「扶養親族等申告書」を提出しなかった場合は、「(年金支給額−社会保険料)×7.5%」が源泉徴収されます。
<確定申告>
収入が年金のみの人の場合は、年金支給の都度、所得税が源泉徴収されていますので確定申告の必要はありません。
年金以外に所得のある人や還付を必要とする場合は確定申告が必要です。日本年金機構は、毎年1月下旬頃に公的年金等の源泉徴収票を送付してきますので、これを使用し確定申告をします。
【2012年1月補正】
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- ● 私の持っている年金手帳と父の持っている年金手帳の色が違います。どうしてなのでしょうか。
(A)
平成9年1月から公的年金に基礎年金番号制度が導入されました。その際に、平成9年1月現在に加入していた公的年金制度(厚生年金保険や国民年金など)の各年金手帳の記号番号をそのまま基礎年金番号として使用しました。
貴方のお父さんのように、平成9年1月現在に厚生年金保険に加入していたような場合は、オレンジ色の旧タイプの厚生年金手帳をそのまま所持しているはずです。そして、基礎年金番号制度が導入された際に、貴方のお父さんに社会保険庁から基礎年金番号が通知(はがき大のもの)されているはずですので、これを年金手帳に貼り付けているものと思います。
貴方の場合は、平成9年1月以降に新たに就職されたと思われますので、青色の厚生年金手帳です。年金手帳の色が違うというのはこのことが原因です。
【2007年7月】
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- ● 就職して厚生年金保険に加入することになりました。前納していた国民年金保険料はどうなるのですか。
(A)
就職して厚生年金保険の被保険者になると、「国民年金第2号被保険者」となります。国民年金第2号被保険者は、個人で国民年金保険料を収めることはないので、厚生年金の被保険者になった月以降の国民年金保険料は納める必要がありません。
会社が、ねんきん事務所であなたの厚生年金保険への加入手続きを行うと、ねんきん事務所が保険料還付通知書により、郵送で納め過ぎの保険料を返納する旨を通知することになっています。
【2011年3月補正】
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- ● 離婚時の年金分割制度の概要について教えてください。
(A)
離婚時の分割制度は、平成19年4月以後に離婚等をした場合において、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の厚生年金保険料等の納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
離婚時の年金分割制度はやや複雑ですが、大きく分けて「離婚分割」という制度と、「3号分割」という制度の2つの制度があります。
<年金分割ができる離婚等とは?>
(1) 平成19年4月以後に離婚した場合
(2) 平成19年4月以後に婚姻が取り消された場合(ただし、重婚の禁止に係る取り消し期間を除く)
(3) 平成19年4月以後に事実婚(内縁)関係を解消した場合(ただし、事実婚期間に第3号被保険者期間がある場合に限る)
【注】 第1号被保険者期間しかない農業や自営業者等の妻等は、年金分割制度の適用はありません。
<分割できる年金とは?>
(1) 婚姻期間中の厚生年金・共済年金期間 *婚姻前及び離婚後の厚生年金・共済年金期間は対象となりません。
(2) @基礎年金、A企業年金(厚生年金基金の上乗せ部分等)、B共済年金の職域部分は対象となりません。
【注】 「離婚分割」により分割を受けた期間は「離婚時みなし被保険者期間」となり、実際には厚生年金に加入していなくても厚生年金の被保険者期間とみなされます。ただし、受給資格期間には参入しないなど一定の制限があります。
<「離婚分割」と「3号分割」>
(1) 平成20年3月以前の婚姻期間は、「離婚分割」です。 *以下の、「離婚分割」手続きの流れを参照。
(2) 平成20年4月以降の婚姻期間は、「3号分割」です。 *以下の、「3号分割」の場合は?を参照。
<「離婚分割」手続の流れ>
(1) ねんきん事務所へ、婚姻期間中の年金見込額等を把握するための情報提供請求を行います。
(2) 夫婦の話し合いにより、年金の按分割合を決めます。 *上限は2分の1
(3) ねんきん保険事務所へ、年金分割の請求を行います。 *当事者の一方で請求を行うことも可能です。
(4) 日本年金機構が、夫婦の標準報酬額及び標準賞与額の改定または決定を行います。
(5) すでに、年金受給者である場合は年金額が改定されます。
【ポイント】
(1) 按分割合は当事者の合意が必要です。
(2) ねんきん事務所へ年金分割の請求を行う際に公正証書または私署証書の添付が必要となります。したがって、合意した場合は公証人役場で、持分割合等を記載した公正証書または私署証書を作成しなければなりません。
(3) 合意できない場合は、まず家庭裁判所へ調停を申し立て、調停が不調であれば訴訟により按分割合を決定する流れとなると思われます。
(4) 年金分割の請求は、原則として離婚をした日の翌日から2年以内に行わなければなりません。
<「3号分割」の場合は?>
(1) 「離婚分割」と違い、合意は必要ありません。ねんきん事務所へ標準報酬額の改定請求をすることにより、第3号被保険者期間の2分の1が自動的に分割されます。
(2) 「離婚分割」請求時に、平成20年4月以降の期間が介在するときは、当該期間は「3号分割」の請求があったものとみなされます。
(3) 共働きの妻等で第3号被保険者期間がない人の場合は、平成20年4月以降の期間についても「離婚分割」により分割請求を行うことになります。
(4) 「3号分割」の場合は、「離婚分割」のように2年以内に請求という制限はなく、いつでも請求が可能です。
(参考) 日本年金機構のHP
【2011年3月補正】
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- ● 国民年金保険料未納中に交通事事故に遭いました。障害等級2級の状態となりましたが、国民年金保険料を未納状態であったため年金事務所から障害基礎年金は支給できないと言われました。どうしてもダメなのでしょうか。
(A)
障害基礎年金を受給するためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
1、 初めて医師の診療を受けたときから 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害等級の1級または2級の障害の状態にあること、または65歳に達するまでの間に障害等級の1級または2級の障害の状態となったこと
2、 初診日において被保険者であること、または60歳前に被保険者であった人の場合は日本国内に住所がありかつ60歳以上65歳未満であること
3、 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
【注】 障害基礎年金額:2級−792,100円、1級−990,100円
貴方の場合、交通事故により障害等級2級の状態となったため、年金事務所に相談に行ったとのことですが、交通事故で病院へ行った当時、国民年金保険料が未納状態であったため、上記条件の3に該当せず、障害基礎年金を支給されなかったと思われます。
日本における公的年金や健康保険などの社会保険制度は公的なものとはいえ、保険形式を採用しています。したがって、保険ですから保険料を支払わなければ原則その恩恵は受けられません。
最近、国民年金保険料の未納が問題となっていますが、国民年金は老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金等の制度もあり、また民間の保険と比べても税制面等で有利となっています。保険料が高すぎるという問題もありますが、いざという時のために加入しておくことが基本と思われます。
なお、第2号被保険者(サラリーマンや公務員)や第3号被保険者(サラリーマンや公務員の配偶者)は、直接、国民年金保険料を支払っていませんが、国民年金の被保険者となっていますので心配要りません。また、第1号被保険者(自営業者や無職の人)で、国民年金保険料免除事由に該当している場合は免除申請さえしておけば被保険者とされますので、該当する場合は少なくとも免除申請は行っておくべきと思われます。
【2010年12月補正】
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- ● 「街角の年金相談センター」とは何ですか?
(A)
「街角の年金相談センター」は、全国社会保険労務士会連合会が日本年金機構から委託を受けて、平成22年1月4日から都道府県社労士会及び会員の社労士の協力を得て運営を開始した年金に関する相談所です。年金に関する唯一の国家資格者であり、労働保険にも精通した社労士の視点を取り入れた「対面相談」による親切丁寧なご説明をモットーに、国民目線でのサービスを行っています。
(全国社会保険労務士会連合会のHPより抜粋)
「街角の年金相談センター新潟」も、全国社会保険労務士会連合会(実際の運営は、新潟県社会保険労務士会)が運営しています。電話による時間予約もできますので(電話による相談は行っていません)、ぜひご利用ください。
○街角の年金相談センター新潟
住所:新潟市中央区東大通2-3-26 プレイス新潟6F (TEL:025-244-9246)
詳しくは、新潟県社会保険労務士会のHPをご覧ください。
【2012年4月補正】
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- ● インターネットで年金記録を確認できる「ねんきんネット」サービスについて教えてください。
(A)
「ねんきんネット」とは、インターネットで新しい年金記録(年金の加入記録・未加入期間・未納期間など)をいつでも確認できる、日本年金機構のサービスで、平成23年2月28日より開始されました。
<利用登録の流れ>
1.過去に「年金個人情報提供サービス」を利用していた場合→利用登録の流れ
「年金個人情報提供サービス」で使用していたユーザIDとパスワードで、新たなユーザIDが即座に発行され、ただちに「ねんきんネット」が利用できます。
2.アクセスキーが送付された場合→利用登録の流れ
アクセスキーは平成23年4月以降に送付される「ねんきん定期便」に記載されています。この、アクセスキーを使えば、わずか5分で利用登録が完了し、ただちに「ねんきんネット」を利用できます。
3.上記以外の場合→利用登録の流れ
登録後、約5日程度でユーザID・パスワードが手元に届き、「ねんきんネット」が利用できます。
【2011年3月】
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- ● 国民年金保険料の納付可能期間が10年間に延長されたとは何ですか。
現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。
国民年金は原則として25年以上の加入がないと老齢基礎年金を受給できませんが、遡って納めた結果、これらが受給できるようになる場合があります。詳しくは、お近くに年金事務所や街角の年金相談センターへでご相談ください。
(参考) 厚生労働省のHP
【2012年3月】
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