★外国人労働者の雇入れ
外国人を雇うと外国人雇用状況の届出が必要
外国人雇用状況届はインターネットでもできる
外国人労働者を雇入れる時の注意点
外国人はすべてが就労可能な訳ではない
外国人留学生等をアルバイトとして雇入れる時の注意点
就労の在留資格でアルバイトするときも資格外活動許可が必要
転職するときの在留資格はどうなる?
外国人労働者に日本独特の賃金控除制度をよく理解してもらおう
外国人労働者の雇用期間はどの位にすればよいか?
外国人労働者にも労働者名簿・賃金台帳は必要か?

★研修及び技能実習制度
研修制度・技能実習制度が改正された
★外国人と社会保険
外国人労働者にも労災保険は必要か?
外国人労働者にも雇用保険は必要か?
外国人労働者にも健康保険・厚生年金保険は必要か?
帰国外国人には厚生年金保険から脱退一時金が出る
外国人でも国民年金・国民健康保険に加入できるか?

★入管手続、その他
在留更新や在留変更の際には入管窓口に健康保険証の提示が必要
大学等を卒業した留学生の就職活動の取扱い
在留資格「留学」と「就学」が一本化へ
在留特別許可とは?
大企業が行う就労資格申請は添付書類は原則不要
外国人登録証明書とは?
外国人登録原票記載事項証明書とは?
(○→会社向Q&A、●→個人向Q&A、◎→共通Q&Aです)
  •  外国人雇用状況届出について教えてください。

     平成19年10月1日から、雇用する外国人全員(パート・アルバイトを含む。特別永住者を除く。)の雇用状況届出を、ハローワークへ届出ることが義務化されています。この届出は、外国人を雇用する全事業主を対象とし、届出を怠ると30万円以下の罰金が科されることにもなっています。

     届出の概要は以下の通りです。
    (1) 雇用保険の被保険者である外国人の場合
     雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出る。
    (2) 雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
     届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで届け出る。

    ● 外国人雇用状況届の詳細 http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070911-gaikokujin/20070911-gaikokujin.html
    ● 外国人雇用状況届Q&A http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/05.html


    【2009年3月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  外国人雇用状況届はインターネットからもできると聞きましたが、詳細を教えてください。
    (A)
     外国人を雇用する事業主は、雇用する外国人全員(特別永住者を除く。パート・アルバイトを含む。)の雇用状況届出を、ハローワークへ届出ることが義務化されています。この届出は、外国人を雇用する全事業主を対象とし、届出を怠ると30万円以下の罰金が科されることになっています。
     
     「外国人雇用状況届」は、ハローワークのHPからインターネットによる届出もできるようになっています。
     届出は、外国人労働者の雇入れ時および離職時に都度必要です。外国人労働者が雇用保険被保険者の場合は、雇用保険被保険者資格取得届や喪失届の備考欄記載により届出を行いますので、実務上は、外国人をパートタイマーやアルバイトとしての雇入れ時および離職時に、「外国人雇用状況届」が必要になると思われます。
     
    1. 上記のURLを開き、事業所番号(ユーザーID)および任意のパスワードを入力し事業所情報を入力します。
    2. 雇用情報メニューから外国人労働者のデータを入力し、届出を行います。
     なお、インターネットによる届出は、届出用紙(様式3号)により一度でもハローワークへ届出を行った場合は、ユーザーIDおよびパスワードを取得することはできないことになっています。この場合は、所轄のハローワークへお尋ねください。


    【2011年6月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  当社ではこのたび外国人労働者を雇入れることになりました。注意点を教えてください。
    (A)
     外国人は、日本における在留資格を取得することにより、日本国内での活動ができることになっており、その在留資格は現在27種類あります。そのうち、就労が認められる在留資格は21種類ですので、日本に在留する外国人の全てに就労が認められている訳ではありません。さらに、外国人については原則として単純労働は認めれていません。
    (注) 就労活動に特に制限がない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、単純労働も可能です。
    (注) 他に、「特定活動」という在留資格で、ワーキングホリデーや技能実習生など例外的に就労が認められることがあります。

    <外国人労働者を雇入れる際に注意すべきこと>

    1. 外国人が就労資格を持っているかどうかを確認。
    (1) パスポートや外国人登録証により、当該外国人が「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの就労できる在留資格を持っているか確認してください。また、併せて在留期間もご確認ください。
    (2) 就労は、その在留資格に定められた範囲での就労となり、単純労働は認めれていませんので、ご注意ください。(ただし、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、単純労働も可能です。)
    (3) 「留学」「就学」「家族滞在」での在留資格の場合は、アルバイトで雇用することも可能です。その場合は、「資格外活動許可書」を持っているかを確認してください。なお、「留学」「就学」「家族滞在」でのアルバイトは、就労時間に制限があります。

    2. 就労資格のない外国人は雇用しない。
    (1) 就労資格や資格外活動許可書のないものが就労すると「不法就労活動」となります。外国人の不法就労活動を助長すると、事業主に対しても、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑があります。
    (2) 外国人労働者の求人については、民間の職業紹介所だけでなく、ハローワークでも職業紹介を行なっています。民間の職業紹介所を利用するときは、許認可を受けた業者かどうかを確認してください。

    3. 労働基準法、労働・社会保険諸法令の適用と届出。
    (1) 外国人労働者であっても、労働基準法や労働・社会保険諸法令の適用は、基本的に日本の労働者と変わりありません。
    (2) 外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、管理職の中から「外国人労働者雇用労務責任者」の選任が必要です。
    (3) 平成19年10月1日から外国人を雇用する全事業主を対象に、雇用する外国人全員(パート・アルバイトを含む。特別永住者を除く。)の雇用状況届出(ハローワークへ)が必要となった点にもご注意ください。

    【2007年10月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  外国人はすべてが就労可能な訳ではないと聞きましたが、就労可能な外国人とそうでない外国人を教えてください。
    (A)
     外国人は、入管法で定められている在留資格(在留資格は現在27種類)の範囲において、日本国内での活動が認められています。
    (1) 許可された在留資格の範囲内で就労が認められるもの…
     教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
     【注1】 このうち、一般の会社で就労するケースの多いと思われる
    在留資格は、「技術」「人文知識・国際業務」です。
     【注2】 この他に、「特定活動」という在留資格においても、技能実習やワーキング・ホリデーなどで就労が認められるものもあります。

    (2) 就労が認められない在留資格…
     文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
     【注3】 このうち、「留学」「就学」「家族滞在」の在留資格では、資格外活動許可を受けることによりアルバイト等が認められます。資格外活動許可については、次項のQ&Aをご参照ください。
     【注4】 短期滞在は通称、観光ビザともいいますが、就労は一切認められていません。

    (3) 就労活動に制限のない在留資格…
     永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
     【注5】 外国人は、与えられた在留資格の範囲内において日本国内での就労活動が認められていますので、原則として単純労働は認められていませんが、(3)の在留資格は単純労働も可能です。

     
    就労資格や資格外活動許可証のないものが就労すると「不法就労活動」となります。外国人の不法就労活動を助長すると、事業主に対しても、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑があります。外国人を採用するときは、必ず外国人登録証やパスポート、資格外活動許可証などで就労可能かどうかの確認が不可欠です。

    【2007年12月】
    「外国人労働者Q&A」トップへ




  •  外国人留学生をアルバイトとして雇入れたいと思っています。注意点を教えてください。
    (A)
     入国管理法では、わが国を訪れる外国人は、27ある在留資格の何れかに該当しなければ入国を認められないというのが原則です。また、与えられた資格以外の活動は原則としてできないことになっています。
     ご質問の外国人留学生は、勉学が目的の在留資格(留学)で在留していますので、留学以外の資格外活動はできないのが原則です。ただし、学費等を補う目的で、勉強の妨げにならない範囲内で、事前に入管から「資格外活動許可」を受けることによって、アルバイトができることになっています。

     外国人留学生をアルバイトとして雇入れる際の注意点は次の通りです。
    ● 1週間のアルバイト時間は28時間以内という制限があります。ただし、大学生・専門学校の学生の場合は、教育機関の長期休暇中(夏季、冬季、春季)は、1日8時間以内のアルバイトが認められています。
    ● 風俗営業および風俗関連営業のアルバイトはできません。

     なお、大学等の聴講生・研究生のアルバイト時間は、1週間14時間以内。「就学」の在留資格の場合は、1日4時間以内で、いずれも長期休暇中のアルバイト時間の特例はありません。
     また、「家族滞在」の在留資格でも、資格外活動許可を受ければアルバイトは可能です。この場合も、1週間28時間以内という制限があります。なお、「家族滞在」に対する資格外活動許可は留学生のような包括的なものではありませんので、アルバイト先が変更になるような場合は、新たな資格外活動許可が必要になります。
     入管では、留学等の在留資格で、学業に専念せずアルバイトと称してもっぱら就労に従事することは不法就労と位置づけていますのでご注意ください。 

     整理しますと、「留学」「就学」「家族滞在」の在留資格では就労できませんが、入管から資格外活動許可をもらう事によりアルバイトすることが可能ということです。ただし、就労時間の制限があります。外国人留学生等をアルバイトとして雇うときは、「資格外活動許可証」の有無を確認のうえ、雇用することが大切となります。
     なお、平成22年1月から、資格外活動許可を受ける際に、パスポートに「資格外活動許可認証シール」の貼付が開始されました。したがって、パスポートにより資格外活動許可の有無が確認できるようになっています。

    【2010年1月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  私は現在、「人文知識・国際業務」の在留資格で就労しています。別の会社でアルバイトしたいと思っていますが、資格外活動許可が必要なのですか。
    (A)
     入管へ「人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格を申請すると、入管では本人と勤務する会社の両方を審査します。ですから、貴方に与えられている「人文知識・国際業務」の在留資格は、原則として申請した会社に勤務することを条件としています。
     したがって、入管から許可された活動の範囲外の活動を行うときは、ご質問のとおり資格外活動許可を受けることが必要になります。ただし、就労資格におけるアルバイトは留学生等のアルバイトと違い、一般に単純労働は認められていません。

    【2008年2月】
    「外国人労働者Q&A」トップへ




  •  私は現在、「人文知識・国際業務」の在留資格で就労していますが、近々転職を考えています。このまま「人文知識・国際業務」の在留資格で転職することは可能でしょうか。
    (A)
     転職先の会社の仕事内容が、「人文知識・国際業務」の在留資格に対応する業務であれば、そのまま転職することは可能です。
     この場合、在留更新時期が接近しているのであれば、更新する際に、新たに就職した会社の資料を添えて更新申請することになります。更新時期がかなり先の場合は、できれば転職前に、入管から「就労資格証明書」を取得しておいて方が良いでしょう。(法務省では、転職の際の「就労資格証明書」の申請を指導しています。)そうしておけば、次回の在留更新の際にも、スムースな更新が可能と思われます。


    【2008年10月】
    「外国人労働者Q&A」トップへ




  •  先日、外国人労働者に初めての賃金を支給したところ、約束が違うとクレームをつけられました。このようなトラブル防止上の注意点はありますか。
    (A)
     日本の労働者は、税金や社会保険料などの各種控除で、かなりの額が給与から天引きされます。税金では所得税が控除され、翌年からは住民税も加算されます。また、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料も従業員が折半負担しますから、結構な額になります。

     所得税などを源泉徴収する制度は日本独特のものなので、諸外国には馴染みのないものです。貴社の外国人労働者も、支給額と手取額との差にビックリしてクレームをつけてきたものと思います。こうならないように、採用時に日本独特の給与システムを、相手がよく理解できるまで説明する必要があると思います。できれば、手取額がどの位になるのか、概算で教えておいた方がよいでしょう。

    【2004年12月】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  外国人労働者を採用する場合、労働契約書は必要ですか。また雇用期間はどの位にすればよいのですか。
    (A)
     労働基準法では、「使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とし、されに一定の事項については書面の交付により明示しなければならないと定めています。このことは外国人労働者であっても例外ではありません。
     具体的には、労働契約書(雇用契約書)や労働条件通知書等によることとなります。いずれにせよ、在留資格が就労の場合は、在留(変更)申請の際に入管に対して雇用契約書のコピーが必要になりますので、外国人を雇用する場合は雇用契約書の作成は省略できません。

     次に、雇用期間をどの位にすればよいのかというご質問ですが、外国人労働者に対する特別の定めはありませんので、日本の労働者と同様に貴社の判断ということになります。
     一般に外国人労働者の場合は有期労働契約を結ぶことが多いようです。もちろん日本人の正社員と同様に期間の定めのない労働契約でもかまいません。有期労働契約の場合は、最長3年(専門的知識を有する場合は5年)の契約期間を結ぶことも可能ですが、一般的な就労在留資格である「技術」「人文知識・国際業務」「技能」は、1年若しくは3年更新ですので、契約期間も1年又は3年更新とするケースが多いようです。

    【2006年3月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  外国人労働者に対しても、労働者名簿・賃金台帳を作成しなければならないのでしょうか。また就業規則の適用はどうなるのでしょうか。
    (A)
     労働基準法上の各種の規定は、外国人労働者だからといって特別に既定しているものはありません。したがって、外国人労働者に対しても、日本人の労働者と同様に、労働者名簿や賃金台帳を作成しなければなりません。
     就業規則についても、日本人の労働者と同様に適用されます。外国人労働者だからといって差別は許されず、また解雇等に関する労働基準法上の規定も、外国人労働者だからといって変わるものでもありません。

    【2004年12月】
    「外国人労働者Q&A」トップへ




  •  外国人研修制度・技能実習制度が変わったと聞きましたが、どのように変わったのですか。
    (A)

     入国管理法における外国人の新しい研修制度・技能実習制度が平成22年7月から改正施行されました。
     今回の研修・技能実習制度の見直しは、一部の受入れ機関において不適正な受入れが行われ、研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われるなど問題のある事例が増加している現状に対処し、研修生・技能実習生の保護の強化を図る観点から、実務研修を伴うものについては原則として雇用契約を締結した上で実施させ、実務研修中の研修生が労働関係法令上の保護を受けられるようにすること等を目的としています。

     具体的な変更点は以下の通りです。従来の研修制度は、まず「研修」の在留資格で入国後、その後2年目から技能実習としての在留資格「特定活動」に変更するという流れででしたが、在留資格「技能実習1号」及び「技能実習2号」として「技能実習」に統一されました。
    (旧制度) 1年目…在留資格「研修」、2年目・3年目…在留資格「特定活動」
    (新制度) 1年目…在留資格「技能実習1号イ又はロ」、2年目・3年目…在留資格「技能実習2号イ又はロ」
    【注1】 
     技能実習1号とは…「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」する期間。
     技能実習2号とは…技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動する期間。
    【注2】 
     在留資格「技能実習1号」及び「技能実習2号」は,受入れ形態により次の2 種類に分けられます。
     イ 海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
     ロ 商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体監理型)


    (ポイント)
    1. 従来の在留資格「研修」期間中は労働関係法令が適用除外とされましたが、「技能実習1号」期間においても、労働関係法令が適用されることとなりました。(ただし、講習による知識修得活動期間を除く。)
    2. 「研修」から「特定活動」への在留資格変更申請が必要であったと同様に、入国管理局へ在留資格「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更申請が必要となります。
    3. 国の機関やJICA 等が実施する公的研修や実務作業を伴わない非実務のみの研修は、引き続き在留資格「研修」で入国・在留することができます。
    (参考) 入国管理局のHP(PDF)/Q&A

    【2010年8月】
    「外国人労働者Q&A」トップへ




  •  外国人労働者と労災保険の関係はどうなっているのですか。 
    (A)
     労災保険(労働者災害補償保険)は、正社員だけでなく、パート・アルバイトなども含め、賃金が支払われる全ての労働者がその対象となります。ご質問の外国人労働者も例外ではありません。
     労災保険は、「(ア)個人経営であり、かつ(イ)常時使用する労働者が5人未満の農林水産の事業」は加入を免除されますが、これ以外の全ての事業が労災保険の対象となります。したがって、法人・個人経営に係わらず、また日本人・外国人とを問わず、従業員を1人でも雇っている場合は労災保険の強制適用事業となります。強制適用事業とは、労災保険の加入手続きをしたしないに係わらず強制的に適用される、言い換えれば法的に当然に適用されるという意味です。
     そして、外国人労働者については、例え不法就労者であっても労災保険の適用を受けるとされています。

    【2006年1月補正】
    外国人労働者Q&A」トップへ



  •  外国人労働者でも、雇用保険に加入しなければならないのですか。
    (A)
     雇用保険の適用事業所であれば、原則として外国人労働者でも雇用保険の被保険者になります。以前は、永住者等の在留資格者以外は雇用保険の対象とされませんでしたが、現在では、原則的に強制加入とされています。

     なお、現在の行政手引20355は次のように記しています。
     「日本国に在住する外国人については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍者を含む)のいかんを問わず被保険者となる。なお、外国において雇用関係が成立した後日本国内にある事業所に赴き勤務している者であって、雇用関係が終了した場合等において帰国するのが通常である者については、被保険者として取り扱わない。」

    (注) 「外国において雇用関係が成立した後日本国内にある事業所に赴き勤務している者」とは、在留資格「企業内転勤」により在留する外国人等を指すものと思われます。
    (参考) 以前の行政手引20355
     「外国人であって被保険者となるべき者の内、外国において雇用関係が成立した後日本国内にある事業所に赴き勤務している者については、雇用関係が終了した場合、または雇用関係が終了する直前において帰国するのが通常であって、受給資格を得ても失業給付は受け得ないので、これらの者は被保険者としない」

     平成19年10月1日から、雇用する外国人全員(パート・アルバイトを含む。特別永住者を除く。)の雇用状況届を、ハローワークへ届出ることが義務化されています。この届出は、外国人を雇用する全事業主を対象とし、届出を怠ると30万円以下の罰金が科されることにもなっています。
     したがって、雇用保険については外国人労働者であっても一部の例外を除き、日本人と同様の扱いとなると思われたらよいでしょう。なお、雇用している外国人が雇用保険の対象となるかなど、ご不明の点については、最寄りのハローワークでお尋ねください。


    【2009年3月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  外国人労働者でも社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させなければならないのですか。
    (A)
     社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入については国籍を問うていません。したがって、社会保険の適用事業所であれば、外国人労働者であっても健康保険・厚生年金保険の加入義務があります。また、健康保険と厚生年金保険の加入は一対となっているため、厚生年金保険には加入せず、健康保険だけ加入するようなことはできません。
     保険料の負担は、事業主・従業員の折半負担ですから、外国人労働者の中には保険料の自己負担を嫌い、日本で老齢年金を受けられないのに厚生年金保険の加入義務はおかしいと言う人もいます。厚生年金保険では、このような場合に備えて「脱退一時金」という本国に帰国した外国人に対して一時金を支給する制度が設けられています。

     いずれにせよ、外国人を採用する場合は後からトラブルとならないように、社会保険の本人負担等を良く理解してもらうことが大切です。ただし、社会保険は労災保険と違い、不法就労者は加入することはできません。

    【2009年3月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  外国人労働者が帰国した場合、厚生年金保険から「脱退一時金」が支給されると聞きましたが、詳細を教えてください。
    (A)
     外国人でも企業に就職すれば、日本人の労働者と同様に、健康保険と厚生年金に加入する義務があります。
     外国人の中には、日本で老齢年金を受給できないのに厚生年金への加入義務はおかしいという人もいます。しかし、厚生年金は老齢給付だけではありません。障害や死亡に際しては、障害厚生年金や遺族厚生年金が日本人の被保険者と同様に支給されます。
     とは言っても、いずれは本国へ帰国してしまう外国人に老齢給付の支給はありませんので、不公平という声がありました。そこで平成6年から、このような外国人に対して掛金の一部でも返還できるように「脱退一時金」の制度ができました。ただし、社会保障協定を締結している国の人が脱退手当金を受けると、その期間は当該協定における年金加入期間としての通算はできなくなるのでご注意ください。
     社会保険協定の締結状況については、次のURLをご参照ください。
    http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei02.htm

     脱退一時金の支給要件は以下のようになります。
    (1) 日本国籍を有せず、日本国内に住所を有していないこと。
    (2) 老齢厚生年金等の受給資格がないこと。
    (3) 厚生年金保険の保険料を6ヶ月以上納付していること。
    (4) 日本を出国してから2年以内に請求すること。

     厚生年金保険の被保険者になるということは、自動的に国民年金の被保険者にもなりますので、国民年金と厚生年金の両方から「脱退一時金」が支給されます。詳細ついては、社会保険庁のHPをご参照ください。

     請求先は「社会保険業務センター」です。裁定請求書(用紙は社会保険事務所からもらってください。)に、(ア)パスポートの写し、(イ)年金手帳、(ウ)銀行等の振込先の確認できるもの、を添付して請求します。裁定までには、3〜4ヶ月かかるといわれています。また、給付の際に20%の所得税が源泉徴収されます。

    【2007年10月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  外国人でも、国民健康保険や国民年金に加入できるのでしょうか。
    (A)
     外国人でも企業に就職すれば、原則として健康保険に加入します。本人やその家族(被扶養者)が病気やケガをした場合は、病院等に健康保険証を呈示して治療を受けることができ、日本人の労働者と何ら変わることはありませんが、健康保険に加入していない場合や労働者でないような場合などは、外国人登録している市町村で「国民健康保険」に加入することができます。「国民健康保険」に加入すれば、日本人と何ら変わることなく病気やケガの治療を受けることができます。
     ただし、在留資格が「短期滞在」と「興行」の場合、および在留期間が1年に満たない場合は加入することはできません。また、不法就労者も加入することはできません。
     なお、国民健康保険の保険者は市町村ですので、国民健康保険の保険料は各市町村によって異なります。また、国民健康保険料は前年の所得を基に計算しますが、日本に入国したばかりの外国人の場合は前年の所得が分かりません。こういう場合は通常、前年の所得がないものとして国民健康保険料計算をしますので、当初の保険料負担は微小なことが多いようです。

     一方、国民年金については、会社で厚生年金保険に加入している場合は、本人とその被扶養配偶者は自動的に国民年金にも加入することになりますので、個人で特別の手続を行う必要はありません。そうでない場合は、外国人登録している市町村で「国民年金」に加入する義務がありますが、日本人でも国民年金の未納が問題視されている昨今ですから、実態はこのような外国人が国民年金に加入するケースは少ないように思われます。

    【2008年9月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ




  •  在留更新や在留変更する際に入管窓口に健康保険証の提示が必要と聞きましたが、本当ですか。
    (A)
     外国人の在留更新・在留変更許可については法務大臣の自由裁量にあるとされていますが、その判断材料としてガイドラインがあります。平成21年3月に、法務省入国管理局の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が改正されました。

     従来から、在留更新・在留変更許可の判断材料の一つとして、「社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要…」とされていましたが、実務面においては申請時に履行状況の確認はなされておりませんでした。しかし、平成22年4月以降、在留資格の変更及び更新申請時に、入管窓口において健康保険証を提示を求めるとされました。
     なお、ガイドラインの詳細は「入国管理局のHP」をご参照ください。


    【2010年12月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  中国人の留学生です。大学を卒業し、日本での就職を希望していますが就職が決まりません。このまま日本に滞在し、就職活動をすることは可能でしょうか。
    (A)
     外国人留学生が、大学卒業(専門学校を卒業した専門士を含む)後、就職活動を行っており、かつ、卒業した教育機関による推薦がある場合には、6ヶ月の「特定活動」への在留資格変更が認められ、更に1回の在留期間更新を認められますので、最長1年間滞在することが可能です。
     詳しくは、入国管理局のHP
    をご参照ください。

    【2009年9月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ




  •  在留資格「留学」と「就学」が一本化されましたそうですが、本当ですか。
    (A)
     本当です。入国管理法の改正により、平成22年7月1日から、在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化されました。詳細は、入国管理局のHPをご覧ください。

    (参考) 改正前の各在留資格の意義
     「留学」とは…日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校において教育を受ける場合に適用される在留資格。
     「就学」とは…日本の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程、または各種学校もしくは設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関において教育を受ける場合に適用される在留資格。

    【2010年8月】
    「外国人労働者Q&A」トップへ




  •  在留特別許可とは何ですか。
    (A)
     在留特別許可とは、「法務大臣は、退去強制事由に該当すると認定する外国人であっても当該外国人の事情等を考慮して、その在留を特別に許可することができる。(入管法50条1項3号)」という規定を受けて、国が特別に在留を認める制度をいいます。
     入国管理局では、「在留特別許可申請という申請はない」といっているように、通常の在留資格の申請と異なり、政府が特別に在留を認めるというものですから、自ずととハードルは高くなります。

     平成21年7月に、この「在留特別許可に係るガイドライン」が見直しされました。オーバースティや不法滞在者が、日本での在留を特別に許可されるかどうかの目安とされます。ただし、ガイドラインに記載の条件に合致していれば必ず許可されるという訳ではなく、その判断は専ら入国管理局に委ねられることになることは変りありません。
    ●入国管理局のHP「在留特別許可に係るガイドライン(PDF)


    【2009年8月】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  大企業が行う就労資格申請は添付書類が不要と聞きましたが、詳細を教えてください。
    (A)
     出入国管理及び難民認定法施行規則が改正(平成21年6月3日付法務省令第29号)され,申請書の様式が改められました。
     これに伴い、平成21年9月1日以降に上場企業等の一定の規模等を有する企業が、「人文知識・国際業務」「技術」「技能」等の就労資格について、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を新様式により申請する場合は、原則として申請書のみとし、他の添付資料等は提出不要とされました。

     なお、大企業以外については特に記載がありませんので、従来とおりの資料提出が必要になると思われます。
    詳細は、次のURLをご参照ください。http://iwate-gyosei.jp/nitigyo09494.pdf

    【2009年9月】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  外国人登録証明書について教えてください。
    (A)
     外国人登録法では、原則として日本に在留する全ての外国人に外国人登録を義務付けています。外国人が日本に入国した場合には(再入国許可により再入国した場合等を除く。)、その上陸した日(パスポートに押印された上陸許可日の翌日)から90日以内に、居住地の市町村に外国人登録の申請を行わなければなりません。
     手続は、居住地の市町村役場に、パスポートと写真(縦4.5センチ、横3.5センチ)2枚を添付し登録申請を行います。
     【注1】 日本において出生若しくは日本国籍を離脱した場合は、60日以内に登録の申請を行わなければなりません。
     【注2】 止むを得ない事情があると認められるときは、60日を限度として延長が認められることがあります。
     【注3】 登録を怠ると、1年以内の懲役若しくは禁固、または20万円以下の罰金に処せられることがあります。
     
     ただし、下記のような場合等は外国人登録の申請を行う必要はありません。
    (1) 短期滞在(いわゆる観光ビザ)で入国する外国人
     【注4】 ただし、市町村では、短期滞在で入国中に日本人と結婚したような場合は婚姻届提出の際に外国人登録を行うよう指導しているようです。
    (2) 「外交」「公用」の在留資格で入国する外国人
    (3) 米軍人、軍属、その家族
    (4) その他(省略)

     外国人登録法では、外国人登録証明書(外国人登録証ともいう。以下同じ。)の交付を受けた16歳以上の外国人は、外国人登録証明書の常時携帯を義務付けています。(「日本に在留する外国人は、旅券や上陸許可証等の携帯を義務付けられている。ただし、16歳以上の外国人で外国人登録証明書を携帯している場合は旅券等の携帯を免除される」という入管法の規定を受けています。)
     【注5】 不法滞在者も、外国人登録を義務付けられています。この場合の外国人登録証明書の在留資格欄には、「在留の資格なし」と記載されます。
     【注6】 外国人登録証明書は申請後直ちに交付される訳でなく、数日後に交付されます。ただし、16歳未満の外国人には、別様式の証明書がその日に交付されます。

     これらの登録事項は外国人登録原票に記載され、市町村に保管されます。
     なお、居住地や在留資格等の外国人登録証明書の記載事項に変更があった場合は、変更が生じた日から14日以内に、現に登録を受けている市町村で変更登録を行わなければなりません。
     【注7】 居住地を変更した場合は新たに居住した市町村で変更登録します。
     【注8】 居住地を変更した場合のみ、止むを得ない事情があると認められるときは、14日を限度として延長が認められることがあります。

     外国人登録証明書の見方については、「法務省のホームページ」をご参照ください。


    【2009年7月補正】
    「外国人労働者Q&A」トップへ



  •  外国人登録原票記載事項証明書とは何ですか。
    (A)
     外国人登録法は、原則として日本に在留する全ての外国人に外国人登録を義務付けています。そして、登録された外国人の登録事項は外国人登録原票に記載され、市町村に保管されます。
     以前は登録原票は非公開でしたが、平成12年の法改正で、外国人本人、その代理人、同居の親族は市町村に「外国人登録原票記載事項証明書」の交付を請求できるようになりました。
     記載事項は、氏名、性別、国籍、生年月日、登録証明書番号、居住地、世帯主の氏名、続柄、在留の資格、在留期間等です。
     最近では、在留変更許可申請等の際に入管窓口から、外国人登録証明書のコピーでなく、外国人登録原票記載事項証明書本体の提出を求められることもあるようです。


    【2007年12月】
    「外国人労働者Q&A」トップへ


(by 佐藤正社会保険労務士事務所)