(○→会社向Q&A、●→個人向Q&A、◎→共通Q&Aです)
- 医療保険には、どのような種類があるのですか。
(A)
医療保険は大きく分けて、健康保険・共済組合などの「職域保険」と、国民健康保険の「地域保険」に分けられます。
1、 健康保険
会社などに使用されている人とその家族を対象にした医療保険で、「全国健康保険協会管掌健康保険」と「組合管掌健康保険」があります。
全国健康保険協会管掌健康保険は、比較的小規模の事業所の従業員とその家族を対象としているのに対し、組合管掌健康保険は、300人以上の従業員を使用する企業やその共同体が国の認可を受けて設立するもので、一般に大企業やそのグループ企業の従業員とその家族を対象にしています。
なお、船員保険は他の医療保険と切離し独立して運営されていましたが、社会保険庁の廃止に伴い、平成22年1月から、その運営主体が全国健康保険協会に移行されました。
2、 共済組合
「国家公務員共済組合」と「地方公務員共済組合」があり、国家公務員及び地方公務員とその家族を対象としています。
3、 国民健康保険
市町村などの自治体が運営する医療保険で、上記の職域保険以外の自営業者や無職の人などが対象となります。国民健康保険には、都道府県知事の認可を受けて設立される「国民健康保険組合」もあり、医師や建設業などの国民健康保険組合があります。
4、 後期高齢者医療制度(平成20年4月新設)
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいのある人は65歳以上)の人を対象とした独立した医療制度です。74歳まで国民健康保険や健康保険などの職域保険に加入していたり、健康保険などの職域保険の被扶養者であったとしても、75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入しなければなりません。
【2010年3月補正】
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- 健康保険と国民健康保険の違いについて教えてください。
(A)
健康保険は(ア)全国健康保険協会管掌健康保険、(イ)組合管掌健康保険の2種類があります。保険者は、(ア)が全国健康保険協会、(イ)が健康保険組合です。一方、国民健康保険の保険者は市町村です。
保険給付については、一部負担金がいずれも3割負担となったことから、健康保険と国民健康保険の違いはほとんどなくなりました。ただし、出産手当金と傷病手当金は健康保険にはありますが、国民健康保険は任意給付となっていることから、ほとんどないようです。
【2010年3月補正】
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- 私は現在54歳男性です。会社の早期退職制度を使い、まもなく早期退職する予定です。退職時の医療保険などの手続きを教えてください。
(A)
早期退職されるということですから、退職後の医療保険は、
(ア) 健康保険の任意継続被保険者になる(退職後2年間が限度)
(イ) 国民健康保険に加入する
(ウ) 家族の健康保険の被扶養者となる
(エ) 再就職して健康保険に加入する
のいずれかが考えられます。
1. 直ちに再就職すれば(エ)となります。
2. 当面は雇用保険の失業給付を受給し職探しをするとなれば、失業給付という収入がありますので、通常はその間は(ウ)にはなれませんので、(ア)(イ)(ウ)を選択することになります。
(1) (ア)を選択の場合
健康保険の任意継続被保険者を選択する場合、在職中は会社が保険料を半額負担していましたが、任意継続被保険者の健康保険料はは全額自己負担となります。
(2) (イ)を選択場合
国民健康保険の保険料は前年の所得から算出しますので、高額になる場合があります。(ア)か(イ)どちらが保険料が安いか確認されたらよいでしょう。
(3) (ウ)を選択の場合
退職後に働く予定もなく、かつ奥さんが会社勤めをしている場合なら、奥さんの健康保険の被扶養者になるという方法もあります。この方法であれば健康保険料の負担はなく、かつ国民年金の第3号被保険者となりますから、国民年金保険料の負担もなく国民年金にも加入したことになります。(貴方の場合は、54歳ですから60歳まで国民年金の加入義務があります。)
【2010年3月補正】
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- 私はまもなく60歳の定年退職を迎えます。退職後の医療保険について教えてください。
(A)
定年退職後の医療保険とそのポイントは以下の通りです。
(1) 国民健康保険に加入する。
国民健康保険料は前年の所得を基準に決定されます。定年退職の場合は、一般に前年の所得が高いケースが多いので保険料が高額になるケースが多いようです。
(2) 健康保険の任意継続被保険者になる。
健康保険の任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額と保険者の平均標準報酬月額(協会けんぽの場合は都道府県により異なる。健康保険組合の場合は組合で異なる。)のいずれか低い額に保険料率を掛けた額で、会社負担はなく全額本人負担となります。
(3) 家族の健康保険の被扶養者となる。
再就職しない場合やパートや嘱託で働く場合(60歳以上は、年収が180万円未満の要件あり)で、家族が健康保険に加入しておれば、その被保険者となる。保険料負担はありません。
(4) 再就職や継続雇用してして、新たに或いはそのまま健康保険に加入する。
(1)若しくは(2)の場合は、任意継続被保険者の保険料と、市町村役場で国民健康保険の保険料の概算を確認し、比較してみるのをお勧めします。
また、健康保険の任意継続被保険者となれるのは、退職後2年間に限られていますが、途中解約はできないことになっています。しかし、保険料を納付しないと自動的に退会させられますので、そこで、健康保険の任意継続保険料と国民健康保険の保険料が逆転したら、任意継続の保険料を納めないで自動退会し、国民健康保険に切り替えるという方法が良く採られているようです。
【2010年3月補正】
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- 高額療養費(健康保険)の現物給付について教えてください。
(A)
以前は、入院した場合、病院窓口で自己負担額を支払った後に高額療養費の支給申請を行い、後日払い戻しを受けるという方法で、一時的に高額の入院費用の支払いが必要でした。平成19年の制度改正により「限度額適用認定証」を医療機関に提出すれば、支払額は自己負担限度額までとなりました。
平成24年4月1日から、従来の入院に加え、外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(高額療養費の外来現物給付化)が導入されました。
<手続き>
1 協会けんぽの場合
高額療養費の現物給付を受ける場合は、あらかじめ「協会けんぽ都道府県支部」に、「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、認定書の交付を受ける必要があります。この場合、年金事務所の窓口では受付を行うのみですので、即日交付を受けるためには「協会けんぽ都道府県支部」で手続きを行う必要があります。
申請書のほかに、健康保険被保険者証(保険証)、代理の場合は委任状や印鑑等が必要です。なお、保険証のコピーを添えて、協会けんぽ都道府県支部へ郵送により申請することも可能です。
組合管掌健康保険の場合は、所属の健康保険組合にお尋ねください。
(詳細) 協会けんぽのHP
(参考) 申請書のダウンロード 協会けんぽ都道府県支部の所在地
2 国民健康保険の場合
市町村役場で、事前に認定書の交付を受ける必要があります。この場合、住民税非課税者は「限度額適用・標準負担額減額認定証が、住民税非課税者以外の人には「限度額適用認定証」が交付されます。
詳しくは、お住まいの市町村役場へお尋ねください。
(参考) 新潟市の場合、申請書を新潟市のHPからダウンロードできます。
【2012年5月補正】
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- 70歳以上の医療費の自己負担額について教えてください。
(A)
現在、70歳から74歳までの自己負担額は制度上は2割(現役並みの所得のある人の自己負担額は3割)ですが、2割負担の実施は平成25年度末まで凍結され、1割に据え置かれたままになっています。
なお、75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行し、所得に応じ1割または3割の自己負担額となります。
【注】 70歳以上で現役並みの所得のある人とは、課税所得が145万円以上である70歳以上の被保険者およびその被扶養者をいいます。毎年、7月頃に市町村が前年の所得を判定し、該当者に3割負担を通知することになっています。ただし、現在のところ単身世帯で元の年収が383万円・夫婦世帯で520万円未満であるときは、申請することにより自己負担額は1割となる経過措置が設けられています。
【2012年5月補正】
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- 平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まるとのことですが、老人保険制度とどのように違うのですか。
(A)
現行の老人保健制度は廃止され、平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まります。「後期高齢者医療制度」とは、75歳以上の人を対象とした新しく独立した医療保険制度です。医療費抑制が色濃く滲んでいることが特徴ともいえます。
75歳以上の人(一定の障がいのある人は65歳以上)は、いままで国民健康保険や健康保険に加入していたとしても、また健康保険や共済組合の被扶養者であったとしても、平成20年4月以降は、全て一人ひとりが「後期高齢者医療制度」に加入することになります。75歳以上の人を現行の医療保険制度から切り離し、独立した医療保険制度に加入してもらい、医療保険財政の健全化を図ろうという制度とも言えるでしょう。
以下に、ポイントを見ていきます。
● 対象者は?…75歳以上の人が対象で(一定の障がいのある人は65歳以上)、現行の老人保険制度と同じです。
● 医療費の自己負担割合は?…老人保険制度と同じで、1割(現役並み所得者は3割)負担です。
● 保険料は?…原則として年金から天引きされます。(加入者全員が支払う均等割と、年間所得に応じて計算される所得割を合算した保険料が、2ヶ月ごとに支給される年金から天引きされます。)
● 運営は?…都道府県単位で運営します。(したがって、保険料も全国一律ではなく、都道府県によって異なります。)
● 申請の受付や届出先は?…現行とおり市町村が窓口です。
<その他のポイント>
● 現行、医療機関を利用するときは保険証と受給者証の2枚の提示が必要ですが、平成20年4月からは1枚の保険証で済みます。
● 新しい保険証は、75歳以上の人には3月中に届けられ、平成20年4月以降に75歳になる人はその誕生日前に届けられます。
● 医療給付については、新たに設けられる高額医療・高額介護合算制度以外は、現行の老人保健制度と変わりありません。
【2008年3月補正】
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- 後期高齢者医療制度の保険料の仕組みがよく分かりません。詳細を教えてください。
(A)
75歳以上の人(一定の障がいのある人は65歳以上)は、いままで国民健康保険や健康保険に加入していたとしても、また健康保険や共済組合の被扶養者であったとしても、平成20年4月以降は、全て一人ひとりが「後期高齢者医療制度」に加入することになりました。したがって、新たに保険料負担が発生したり、保険料が増加する場合があります。
また、保険料は原則として年金から天引きされます。(加入者全員が支払う均等割と、年間所得に応じて計算される所得割を合算した保険料が、2ヶ月ごとに支給される年金から天引きされます。)保険料は、都道府県により異なります。
●平成20年度、21年度の年間保険料率(新潟県の場合)
所得割率 7.15%/均等割額 35,300円/付加限度額 500,000円 (保険料=所得割額+均等割額)
●平成20年4月からの後期高齢者医療制度への移行例
(例1) Aさん(夫)77歳、Bさん(妻)70歳で世帯単位で国民健康保険に加入→(改正後)夫は後期高齢者医療制度に加入し、妻は国民健康保険を単独で継続。
(例2) 息子の健康保険の被扶養者である75歳のCさん。→(改正後)後期高齢者医療制度に加入し、新たに保険料負担発生。
(例3) Dさん(夫)78歳/健康保険に加入、Eさん(妻)68歳/Dさんの被扶養者→(改正後)夫は後期高齢者医療制度に加入。妻は国民健康保険に単独で加入し、新たに保険料負担発生。
(例4) Fさん(夫)76歳/健康保険に加入、Gさん(妻)75歳/Fさんの被扶養者→(改正後)夫・妻共にそれぞれ後期高齢者医療制度に加入し、妻は新たに保険料負担発生。
1. 保険料減免措置(1)
CさんやGさんのように健康保険や共済組合の被扶養者であった人で、新たに後期高齢者医療制度に加入した人の場合…
(1) 平成20年4月から9月までは保険料負担を凍結し、無料とします。
(2) 平成20年10月から平成21年3月までは所得割はゼロ負担、均等割が9割減額されます。
(3) 平成21年度も所得割はゼロ負担、均等割は5割減額されます。
2. 保険料減免措置(2)
(1) 平成20年度から実施の軽減措置
・所得に応じた均等割額の軽減措置(7割軽減、5割軽減、2割軽減)があります。
・平成20年度に7割軽減とされている人は、8.5割軽減されることになりました。
(平成20年度に7割軽減とされている人のうち、4・6・8月の年金から既に保険料支払済みの人については、10・12・2月の年金からの保険料徴収を停止するとされ、納付書等で納めている人は、8.5割軽減されます。)
(2) 平成21年度から実施の軽減措置
・基礎年金だけで暮らしている世帯(後期高齢者医療制度対象者の全員が年金収入のみで、80万円以下の人)の場合、均等割額が9割軽減となります。
・年金収入が、153万円から211万円の人についても、所得割額が5割軽減されます。
3. 保険料の年金天引
年額18万円以上の年金を受取っている人が対象となります。ただし、次の場合は市町村に申し出ることによって、年金天引に代えて保険料の口座振替ができるようになっています。
・過去2年間に国民健康保険料の滞納がない場合
・年金収入が180万円未満の人で、世帯主や配偶者が本人に替わって口座振替で保険料を支払ってくれる場合
(参考)新潟県の後期高齢者医療制度 http://www.niigata-kouiki.jp/seido/ryokin.html#06
【2008年9月】
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- 健康保険の保険料率について教えてください。
(A)
政府管掌健康保険は、平成20年10月に全国健康保険協会(協会けんぽ)に移管され、「全国健康保険協会管掌健康保険」となりました。これに伴い従来、健康保険料率は全国一律でしたが、平成21年10月から都道府県により異なる保険料率となっています。
(都道府県別の料額表) 協会けんぽのHP
【2012年5月補正】
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- 交通事故によるケガのため病院で治療を行ったところ健康保険は使えないと言われました。本当なのでしょうか。
(A)
仕事中や通勤途中の交通事故の場合は労災保険となりますが、それ以外の交通事故の場合は健康保険で治療できます。
交通事故による治療の場合、自賠責保険を先に使い(自賠責保険での治療費の限度額は120万円)、その限度額を超えた場合に健康保険を使うケースが多いようです。しかし、これは法律で決まっている訳ではありません。交通事故の場合は健康保険は使えないと言って拒否する病院もありますが、交通事故で健康保険は使えないと法律で明文化しているわけではありませんし、健康保険医の看板を掲げている以上、貴方が健康保険で治療したいと言えば病院は拒否できないことになっています。
特に、次のようなケースでは最初から健康保険で治療を受けた方が有利なことがあります。
例えば、加害者が自賠責保険のみで任意保険に加入しておらず(こういう場合は概して加害者が資力に乏しく、損害賠償能力がない場合が多い)、かつ、治療費が120万円を大きく超えそうな場合は、まず健康保険で治療を行います。そして、自賠責保険からの120万円はできるだけ休業補償や慰謝料などに当てるようにします。そうしないで最初から自賠責保険で治療を行った場合は、自賠責保険の120万円は殆ど治療費に充当されてしまい、残りの休業補償などを加害者に請求しても、加害者に支払能力がなければ、結果として賠償されない恐れがあるからです。
また、仕事中や通勤途中以外の交通事故など、第三者の行為による傷病の場合は、社会保険事務局事務センターに「第三者の行為による傷病届」を添付書類と共に、速やかに提出する必要があります。なお、交通事故の場合の添付書類は以下の通りです。
(1) 交通事故証明書(写し可)
(2) 事故発生状況報告書
(3) 念書
(4) 同意書
(5) 示談が成立している場合は示談書の写し
なお、車のナンバー、車の所有者の住所・氏名・電話番号、自賠責保険書番号と保険会社名を確認しておいてください。
この届出の提出により、加害者や保険会社に対する治療費等の損害賠償請求権は、被害者から社会保険事務所に移ります。したがって、安易に示談をしたりすると、損害賠償請求権そのものが消滅しますから、社会保険事務所の持つ加害者に対する損害賠償請求権も消滅してしまい、健康保険で治療を受けられなくなりますので、ご注意ください。(詳しくは、最寄の社会保険事務局事務センターでご相談ください。)
なお、健康保険法117条では、「被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
」としており、飲酒運転での事故等については給付制限が行われ、健康保険を使えない可能性があります。飲酒運転は、あらゆる面でマイナスに作用しますので、くれぐれも飲酒運転はなさらないように、ご注意ください。
【2006年12月補正】
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- 私傷病で会社を休むと傷病手当金が出ると聞きましたが、詳細について教えてください。
(A)
私傷病によるけがや病気になり労務に服せない場合は、健康保険から傷病手当金が支給されます。
【注】 業務上や通勤途中の災害でけがや病気になった場合は、労災保険から休業(補償)給付が支給されます。
<傷病手当金の支給要件>
(1) 業務外の事由による病気やけがのため療養中であること
(2) 仕事に就けないこと
(3) 4日以上労務に服せなかったこと
(4) 報酬の支払いがないこと
【注】 療養のために休んだ期間に、報酬の支払いがないことは傷病手当金の支給要件の一つですが、報酬の支払いがあっても傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。報酬の額が、傷病手当金の額を上回る場合は傷病手当金は支給されません。
傷病手当金は、療養のため継続して3日以上仕事ができない場合(これを、待機期間といいます)、4日目から支給されます。
【注】 3日間の待機期間は連続している必要があります。飛び石で休むような場合は該当しません。また、3日間の待期期間中に賃金を支給しても、支給しなくても傷病手当金の支給には影響しません。
支給期間は、傷病手当金の支給が開始された日から起算して1年6ヶ月です。一旦支給が開始されると、休んだり出勤したりを繰り返した場合でも、1年6ヶ月すると傷病手当金の支給は終了します。
支給額は標準報酬日額の3分の2です。
ただし、次の場合には支給調整されます。具体的には、下記の(1)(2)(3)の額が、傷病手当金の日額より多いときは傷病手当金は支給されず、また傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
(1) 事業主から報酬が支給された場合
(2) 退職し、老齢厚生年金や老齢基礎年金、退職共済年金などの老齢年金を受けた場合
【注】 現職中は、傷病手当金と老齢年金は併給調整されずに、両方支給されます。
(3) 同一の傷病について障害厚生年金や障害基礎年金が支給される場合
【注】 上記以外にも、健康保険から出産手当金が支給される間は傷病手当金は支給停止されます。
申請手続は、「傷病手当金支給申請書」に賃金台帳および出勤簿などを添えて、協会けんぽに提出します。長期療養の場合は、給与の締め日等に合わせ、1ヶ月毎に申請する例が多いようです。
なお、健康保険組合の場合は、各健康保険組合により制度が異なる場合があります。申請書等も協会けんぽとは異なりますので、所属する健康保険組合にお尋ねください。
(参考)協会けんぽのHP 健康保険傷病手当金支給申請書/記入例
【2010年8月補正】
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- 私は現在、傷病手当金を受給中です。間もなく会社を退職する予定ですが、傷病手当金は退職後も引き続きもらえるのでしょうか。
(A)
健康保険の傷病手当金は、次の2つの条件を満たせば退職後も継続して受給できます。
(1) 資格喪失日の前日まで、継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があること。
(2) 資格喪失日の前日(退職日等)に、傷病手当金の支給を受けていること。(賃金を支給されたため傷病手当金の支給を停止されている場合を含む)
【注】 傷病手当金の額は、標準報酬日額の3分の2です。また、支給期間は支給を開始した日から起算して1年6ヶ月です。1年6ヶ月を経過すると傷病手当金の支給は終了します。
≪併給調整≫
1. 傷病手当金を受給している人が、退職後、老齢退職年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金)を受給することができるときは傷病手当金は支給されません。ただし、老齢退職年金の額が傷病手当金の額よりも少ない時は、その差額が支給されます。
計算式:傷病手当金の日額−(老齢退職年金の額÷360)=差額支給
(参考) 協会けんぽのHP
2. 雇用保険の基本手当(雇用保険の傷病手当を含む)を受給すると、健康保険の傷病手当金は支給停止となります。
雇用保険の被保険者が離職をして、雇用保険の基本手当(失業給付)の支給を受けられるのは離職の日の翌日から原則1年間ですが、離職の日の翌日から1年以内に、ケガや病気等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、最大で4年間、受給期間の延長が認められますので、ハローワークで延長申請を行っておいた方がよいでしょう。
【2010年8月補正】
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- 健康保険の傷病手当金と労災保険の休業(補償)給付の違いは何ですか。
(A)
傷病手当金と労災保険の休業(補償)給付はよく似ていますが、傷病手当金は私傷病によるケガや病気になった場合に健康保険から支給され、休業(補償)給付は業務上の災害や通勤途中の災害でケガや病気になった場合に労災保険から支給されます。
一般に休業(補償)給付の方が有利とされていますが、傷病手当金と休業(補償)給付は以下の違いがあります。
(1) いずれも3日間の待期期間がありますが、傷病手当金は継続して3日間の休業を必要とするのに対して、休業(補償)給付は通算して3日間の休業があればよいとされます。
(2) この待期期間中の事業主の賃金支払義務は傷病手当金はありませんが、休業(補償)給付は事業主で待期期間の3日間の休業補償を行う必要があります。
(3) 支給額は、傷病手当金は標準報酬日額の3分の2ですが、休業(補償)給付は特別支給金と併せて、給付基礎日額の8割です。
(4) 傷病手当金には支給額の調整がありますが、休業(補償)給付には支給額の調整はありません。
(5) 傷病手当金の支給期間は最大で1年6ヶ月ですが、休業(補償)給付には支給期間の制限はありません。
このように、傷病手当金と比べ休業(補償)給付は有利となっています。
【2011年4月補正】
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- 健康保険の被保険者が死亡すると「埋葬料」や「埋葬費」が支給されると聞きましたが、埋葬料と埋葬費の違いは何ですか。
(A)
「埋葬料」は、健康保険の被保険者が死亡したときに、被保険者に生計維持されていた人で埋葬を行なう人に支給されます。ここでいう生計維持とは被扶養者資格のような厳密なものでなく、生計の一部でも依存していた事実があればよいとされ、同居が条件とか親族であるとかは問われません。また、埋葬料は実際に埋葬を行なわなくても支給されます。埋葬料の額は一律5万円です。
被扶養者が死亡したときも、「家族埋葬料」が支給されます。その額も一律5万円です。
一方、「埋葬費」は埋葬料を受ける人がいない場合に、実際に埋葬を行なった人に支給されます。埋葬費の額は、5万円の範囲内で埋葬に要した額が支給されます。
上記の埋葬に係わる給付はいずれも非課税です。埋葬料・埋葬費の額は、平成18年10月から減額され、上記の額となっています。
なお、国民健康保険にも「葬祭料」の制度がありますが、国民健康保険の保険者は市町村ですので、各市町村によって給付内容は違います。詳しくは市町村にお尋ねください。
【2006年10月補正】
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- 退職しても引き続き健康保険に加入できる制度があると聞きましたが、詳しく教えてください。
(A)
健康保険の任意継続被保険者制度のことです。会社を退職しても、希望すれば2年間に限り、引き続き継続して健康保険の被保険者になれます。ただし、次の条件があります。
(1) 離職日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
(2) 資格喪失の日(離職日の翌日)から20日以内に申請すること
健康保険の保険料は、事業主と従業員が折半して納付しますが、任意継続被保険者の場合は事業主分も含めて、保険料の全額を納付しなければなりません。保険料は本人が直接、当月分を10日までに納付します。(ただし初回分は指定された日までに納付。)また、保険料の前納制度もあります。
保険料は、離職時の標準報酬額か28万円のいずれか低い方の額×保険料率です。(ただし、28万円は政府管掌健康保険の場合で、組合管掌健康保険の場合は健康保険組合によって違います。)
また、賞与に対しても標準賞与額を基準として保険料の納付が必要となりますが、任意継続被保険者は、この納付は必要ありません。
任意継続被保険者の資格は2年間だけです。2年を経過すると資格を喪失します。途中に止めることは認められていませんが、保険料を指定期限までに納付しないと自動的に資格を喪失しますので、実態として保険料を納付しなければ途中脱退となります。
退職後に働かなければ国民健康保険に入ることになりますが、国民健康保険の保険料(市町村で違います)は、前年の所得を基準に、4月から保険料改定を行います。したがって、退職前に高い給料を貰っていた人などは、国民健康保険料が高額になる場合があります。このようなときは、まず任意継続被保険者になり、収入が落ち着いてから国民健康保険に加入する方法を選ぶこともできます。ただし、保険料は個々によって違いがありますので、ご自分の国民健康保険の保険料について、あらかじめ市町村の国民健康保険の窓口で確認した方が良いでしょう。
手続は「任意継続被保険者資格取得申請書」と、被扶養者がいる場合は「被扶養者届」を住所地を管轄する社会保険事務所(組合管掌健康保険の場合は健康保険組合)に提出します。この場合は、通常は事業主は手続きを行いませんので、本人が手続きを行なうことになります。
【2006年1月補正】
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- 私は会社勤めをしており、健康保険に加入しています。私の子供は現在、フリーターで大した収入がありません。健康保険の被扶養者については範囲が広いと聞きましたが、成人した子供でも健康保険の被扶養者になれるのでしょうか。
(A)
健康保険の被扶養者になれる人は、以下の人です。
1、 被保険者と同一世帯でなくてもよい人
(1) 配偶者(内縁関係でもよい)
(2) 子、孫、弟妹
(3) 父母・祖父母などの直系尊属
2、 被保険者と同一世帯が条件の人
(1) 兄姉、叔父・叔母、伯父・伯母、甥・姪とその配偶者。孫・弟妹の配偶者。配偶者の父母、連れ子など上記1以外の3親等内の親族。
(2) 内縁関係の配偶者の父母、連れ子
(3) 内縁関係の配偶者が死亡後の父母、連れ子
(注) 同一世帯とは、戸籍まで同一の必要はなく、同居し家計を共にしていればよいとされます。
上記の人で、健康保険の被保険者の収入により生計を維持していることが条件となります。
「生計維持の条件」
(1) 被保険者と同居の場合は、年収が130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であること。
(2) 別居の場合は、年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと。
(3) 60歳以上または障害者の場合は、上記に係わらず年収が180万円未満となります。
(注) 年収とは税法上の年収とは違い、税引き前・税引き後という概念がなく総収入をいいます。また、見込み額も含めます。
健康保険の被扶養者については特に年齢制限等はありませんので、貴方のお子さんのように、成人を迎えたがフリーターなどで年収が上記の「生計維持の条件」に当てはまる場合や、無職であるような場合は、同居・別居に係わらず被扶養者になれます。
健康保険の被扶養者の届は事業主が行いますので、その旨を会社に申し出ることになります。また、貴方のお子さんは成人していますから、非課税証明書や課税証明書等の添付が必要となります。ただし、貴方の会社が健康保険組合に加入している場合は、被扶養者の認定基準を厳しくしている健康保険組合もありますので、会社に確認してみてください。
【2006年6月補正】
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- 私たち夫婦は共働きで二人とも健康保険(協会けんぽ)に加入しています。このたび長男が生まれました。長男はどちらの被扶養者にすればよいのですか。
(A)
共働き夫婦の子どもについては、原則として年収の多い方の被扶養者とされます。(昭和60年6月13日保険発第66号)
ただし、相談者のご夫婦のように、双方が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である場合において、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合、当該家計の実態等に照らし、主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるときは、年間収入の少ない方の被扶養者として認定してよいこととされています。
【2009年7月】
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- 健康保険の被扶養者の基準は年収が130万円未満と聞きました。私の会社では、年収が130万円未満のパートでも健康保険に加入させられた人がいます。どうなっているのですか。
(A)
ご質問のケースもあります。
仮に年収が130万円未満であっても、正社員のように常時雇用される人や、パートタイマーであっても次に該当するような人は、厚生年金保険および健康保険の強制加入となります。
<パートタイマーの場合は、次の(ア)(イ)のどちらかに該当する>
(ア) 1日または1週間の所定労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上ある
(イ) 1ヶ月の所定労働日数が、正社員のおおむね4分の3以上ある
(おおむね4分の3以上といっていますので厳密ではありませんが、正社員が1日8時間・1週40時間勤務の場合、1日6時間以上勤務のパート若しくは1ヶ月16日以上勤務のパートが該当します。言い換えれば、1日6時間未満若しくは1ヶ月16日未満勤務のパートタイマーは、厚生年金保険・健康保険に加入する必要はないということです。)
ですから、パートタイマーであっても正社員の4分の3以上の所定労働時間か所定労働日数がある人や、正社員に登用された人などは年収に係わらず、厚生年金保険・健康保険に加入することになります。
税法上、年収103万円以下の場合は所得税が非課税となりますが、これと健康保険の被扶養者とされる130万円未満の基準とは全く別のものです。また、税法上の年収とは暦年をいいますが、社会保険の年収は暦年の概念がありません。社会保険の年収は見込み額も含めますので、例えば、現時点から先の1年間に130万円以上の収入が見込まれれば、被扶養者になれないという見方もします。
また、社会保険の年収は税引き前・税引き後という概念がなく総収入でみます。したがって、相続や退職金などの一時的な収入は除きますが、失業給付や不動産収入なども社会保険法上では年収に含みます。
ただし、健康保険組合によっては上記と異なる基準を設けているところもあります。また、被扶養者が自営業者の場合は必要経費控除後の収入をみます。
ところで、社会保険庁では平成18年度から毎年10月に「被扶養者の認定状況の確認」を実施することになりました。従来、政府管掌健康保険の被扶養者の確認は事業主に一任されていましたが、今後は所轄の社会保険事務所が毎年この確認を行なうこととになりました。したがって、原則として被保険者の人は毎年この時期に、被扶養者の「課税(非課税)証明書」等の収入に関する証明書を会社に提出しなければなりません。会社はこれらを取りまとめて期日までに社会保険事務所に提出することになります。
【2006年9月】
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- 健康保険証の盗難に遭いました。どのような手続をすればよいのでしょうか。
(A)
盗まれた健康保険証を使い消費者金融等でお金を借りるなど、悪用される恐れもありますので、まず警察に盗難届を出してください。
次に、健康保険証がないと病院等で治療を受けられませんので、速やかに所轄の社会保険事務所に、「健康保険被保険者再交付申請書」と「健康保険被保険者証滅失届」を提出して再交付を受けてください。(組合管掌健康保険の場合は、健康保険組合に申請をします。)再交付の申請は本人が行ってもかまいませんが、通常は会社が行っていますので、早めに会社に申出てください。
健康保険証のカード化に伴い、家族を含めて一人ひとりに保険証が交付されるようになり、便利になった反面、紛失する可能性も高くなりました。保険証の保管には十分ご注意ください。
【2004年9月】
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- 会社に就職し健康保険に加入しても、健康保険証の発行には時間がかかると聞きました。現在、医療機関に受診中ですが、直ぐに健康保険証が必要なときはどうすればよいのでしょうか。
本人や被扶養者が早急に保険医療機関等で診療等を受けたいときは、その旨を会社に話します。
会社は、「健康保険被保険者資格取得届」の手続を行う際に、同時に「健康保険被保険者資格証明書」の交付申請を行い、当該証明書を発行して貰うことにより直ちに医療機関で受診できるようになります。
提出先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所です。本人が手続きを行うこともできます。郵送の場合は、都道府県の「事務センター」宛となります。
なお、証明書の有効期間は20日間です。
(詳細) 日本年金機構のHP
【2012年5月補正】
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- 国民健康保険の保険料は市町村によって違うと聞きましたが、本当ですか。
(A)
国民健康保険の保険者は市町村ですので、ご質問の通り、国民健康保険の保険料は市町村によって違います。
なお、国民健康保険の保険料は世帯を単位に徴収されます。この賦課方式は、(ア)所得割、(イ)均等割、(ウ)平等割、(エ)資産割の4方式で行なうケースが多いのですが、市町村によっては、この内の2方式のみで行っているところもありマチマチです。また、国民健康保険料として徴収している市町村が一般的ですが、国民健康保険税として徴収している市町村もあります。したがって、徴収される保険料(税)額も市町村によって異なります。
<新潟市の国民健康保険料> http://www.city.niigata.jp/info/hoken-nenkin/hukasyuunou.htm
【2008年4月補正】
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- 国民健康保険料も年金から天引されると聞きましたが、詳細を教えてください。
(A)
また、平成20年4月実施の後期高齢者医療制度の新設に伴い、75歳以上の人の医療保険料は原則として年金から天引きされることになりましたが、65歳以上74歳未満の年金受給者についても国民健康保険料(税)の年金天引が始まってます。
ただし、国民健康保険料(税)を年金天引される人は、以下の条件を全て満たした場合です。詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。
1. 世帯主が国民健康保険に加入しており、かつ世帯の加入者全員が65歳以上75歳未満の場合
2. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
3. 世帯主の介護保険料と国民健康保険料(税)の合計額が年金受給額の1/2を超えない場合
【2008年4月】
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- 会社を辞めましたが、健康保険から国民健康保険への切替えの方法を教えてください。
(A)
退職後の医療保険の選択については、(ア)健康保険の任意継続被保険者になる、(イ)国民健康保険に加入する、(ウ)健康保険の被扶養者となる、(エ)再就職して健康保険に加入する、のいずれかが考えられます。
ご質問が、(イ)の健康保険から国民健康保険への切替ということですので、まず、退職した会社に、健康保険証を被扶養者分も含めて返納します。そして、会社から「健康保険資格喪失証明書」(注)を発行してもらいます。
市町村役場から、「国民健康保険被保険者資格取得届」の用紙をもらい必要事項を記入のうえ、「健康保険資格喪失証明書」と共に提出します。印鑑を必要とする市町村もありますので、念のため用意していった方が良いでしょう。通常は、国民健康保険証をその場で発行しますが、後で郵送する市町村もあります。
(注) 新潟市の場合、健康保険から国民健康保険へ切替えるときに「健康保険資格喪失証明書」の提出を求めれます。市町村によっては、会社が社会保険事務所へ提出した「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」のコピーでも受付可能なところもあるようです。
(ア)の場合は、「退職しても2年間はそのまま健康保険に加入することもできる」をご参照ください。(ウ)の場合は、健康保険に加入している会社から健康保険被扶養者の手続きしてもらいます。
(ア)(イ)(ウ)の場合は、併せて市町村役場で国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行います。ただし、(ウ)の場合で健康保険の被扶養配偶者となる場合は、第2号被保険者から第3号被保険者への種別変更の届出は会社で行います。
【2008年6月補正】
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- 倒産や解雇などで職を失った場合の国民健康保険料の軽減措置について教えてください。
(A)
離職した場合は、医療保険を健康保険から国民健康保険に切り替える必要があります。国民健康保険料は、前年の所得などを元に算定しますので、保険料が高額になる場合があります。平成22年4月から、倒産・解雇や雇止により職を失った場合は、前年の給与所得を30/100とみなして算定することになりましたので、倒産・解雇や雇止により職を失った場合は、国民健康保険料の大幅な軽減が可能となりました。
1. この制度の対象者は、離職の翌日から翌年度末までの期間に、以下により失業等給付を受ける人を対象とします。
(1) 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職をいいます。)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(雇止めなどによる離職をいいます。)
2. 国民健康保険料は前年の所得などにより算定されますが、軽減は前年の給与所得をその30/100
とみなして行います。
3. 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間ですが、国民健康保険を脱退すると終了します。なお、雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なり、国民健康保険に加入中は就職しても引き続き対象となります。
4. 軽減を受けるには、市町村役場への申請が必要です。詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険担当にお尋ねください。
(参考URL)厚生労働省のHP
【2010年5月】
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- 会社に就職しましたが、国民健康保険から健康保険への切替えの方法を教えてください。
(A)
就職したなどで国民健康保険から健康保険に切替える場合は、世帯主(国民健康保険は世帯単位で加入)が市町村役場へ、切替える人の国民健康保険証と新たに交付された健康保険証を添えて資格喪失届を提出します。(新潟市の場合)
健康保険への加入手続きは会社で行ないますが、新しい保険証が届くまでしばらくかかりますので、その間に医療機関等に受診する場合は、一時立替払をして後から療養費として請求することになります。具体的には、社会保険事務所または健康保険組合に、医師の診療明細書などを添えて、「健康保険被保険者・家族療養費支給申請書」により請求します。
月の途中に、国民健康保険から健康保険に切替える場合等の保険料は、日割り計算をします。通常、未納の保険料がある場合は、市町村から納付書が送られて来ますので、その納付書により金融機関等に納付し、収め過ぎがある場合は逆に還付の案内等が来ます。国民健康保険料を口座振替で行っている場合は、口座振替を停止する手続きを行います。
国民年金(第1号被保険者から第2号被保険者になった場合)の手続きは特にいりません。
【2008年6月】
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