(○→会社向Q&A、●→個人向Q&A、◎→共通Q&Aです)
- 雇用保険の被保険者にはどんな種類がありますか。
(A)
雇用保険の被保険者には、以下の4つの種類があります。
● 一般被保険者
正社員やパートタイマーなど一般的な雇用保険の被保険者をいいます。なお、パートタイマー等の短時間就労者や派遣労働者は、31日以上雇用される見込みがあることが条件です。ただし、週所定労働時間が20時間未満の人は、被保険者になれません。
● 高年齢継続被保険者
同一の事業主に、65歳に達した日前から引き続き、65歳に達した日以後において雇用を継続されている人をいいます。
● 短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される人、又は短期の雇用に就くことを常態とする人をいいます。
● 日雇労働被保険者
日々雇用される人、又は30日以内の期間を定めて雇用される人をいいます。
ただし、同一事業所に2ヶ月の各月において18日以上雇用されるに至った場合は、その翌月の最初の日から一般被保険者になります。
【2010年4月補正】
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- 雇用保険の被保険者になれない人はどんな人ですか。
(A)
雇用保険は、労災保険と同様に、法人・個人事業に係わらず労働者を1人でも雇っている場合は強制適用事業とされ、例外として「個人経営であって、常時使用する労働者が5人未満の農林水産の事業」については、加入は任意とされています。
ただし、強制適用事業であっても、次の人は雇用保険の被保険者になれません。
● 法人の役員等
事業主、社長、会長、監査役、株式会社の取締役、有限会社の代表取締役は被保険者になれません。ただし、株式会社の取締役で部長、支店長、工場長などの名称を有していても、報酬支払等の面から見て労働者的性格の強い者は雇用保険の被保険者とされます。
● パートタイマー等の短時間就労者
下記の人は、被保険者になれません。
(1) 31日以上の雇用見込みがない。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間未満である。
【注】 「31日以上の雇用見込みと」とは…
(1) 31日以上雇用が継続しないことが明確であること。
(2) このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用される。
・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
・ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
● 保険会社の外務員、商事会社等の外交員、営業部員
歩合給が主体で、委任契約等により契約している人は被保険者となれません。ただし、事業主との雇用関係が明確に存在している人は被保険者となります。
● 事業主と同居の親族
原則として、被保険者になれません。
なお、上記の他に次の人には雇用保険は適用されません。
(1) 65歳に達した日以後に新たに雇用される人
(2) 短時間労働者であって、季節的に雇用される人
(3) 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
(4) 船員保険の被保険者
(5) 国、都道府県、市町村等の事業に使用される人で、雇用保険の給付を超える制度がある場合
【2010年4月補正】
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- 雇用保険の保険料率について教えてください。
(A)
平成23年度の雇用保険料率は以下のようになっており、平成22年度と同率となっています。
1. 一般の事業 1000分の15.5(事業主負担分1000分の9.5、被保険者負担分1000分の6)
2. 農林水産業・清酒製造業 1000分の17.5(事業主負担分1000分の10.5、被保険者負担分1000分の7)
3. 建設業 1000分の18.5(事業主負担分1000分の11.5、被保険者負担分1000分の7)
(参考) ハローワークのHP
なお、平成24年度の雇用保険料率は以下のように引上げられる予定です。
1. 一般の事業 1000分の17.5
2. 農林水産業・清酒製造業 1000分の19.5
3. 建設業 1000分の20.5
雇用保険の保険料は賃金額に上記の雇用保険料率を掛けて算出します。雇用保険の保険料は、事業主と被保険者で負担しますが、健康保険料や厚生年金保険料のように折半ではなく、事業主負担分が多くなっています。
【2011年7月補正】
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- 雇用保険の資格喪失日について教えてください。
(A)
従業員が離職(退職)又は死亡したとき等の場合、事業主は、事業所の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。規定上、喪失届は被保険者資格の喪失の事実があった日の翌日から起算して10日以内に提出とされていますが、期日が遅れたからといってハローワークが受付けないというものではありません。
被保険者資格の喪失の事実があった日とは、離職(退職)又は死亡した場合はその翌日をいいます。したがって、仮に3月31日に退職した場合の資格喪失日は4月1日で、喪失届の提出期限は4月11日ということになります。
【注1】 役員になったなど被保険者資格の適用除外になったような場合の資格喪失日は、その事実があった日です。
【注2】 健康保険・厚生年金保険の資格喪失日も同様に、離職(退職)又は死亡した場合は、その事実があった日の翌日となっています。
【2009年4月補正】
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- 昭和41年4月1日生まれの者ですが、会社の倒産により、平成23年3月31日付で離職することになりました。基本手当の給付日数はは年齢に応じて異なっているようですが、年齢の数え方はどうなっているのですか。
(A)
「年齢計算に関する法律」では、出生日の前日の24時に満年齢に達したとして取扱います。
例えば、貴方のように離職を余儀なくされた人(特定受給資格者といいます。)に対する基本手当(失業給付)の所定給付日数は、20年以上の被保険者期間があった場合で、35歳以上45歳未満の人で270日、45歳以上60歳未満の人には330日の所定給付日数となっています。この場合、貴方が誕生日の前日の平成21年3月31日に離職することになったとしても45歳として取扱いますから、330日の給付日数となります。仮に、3月30日の離職であれば離職日は44歳となり、所定給付日数は270日となります。
【注】 基本手当の所定給付日数については、ハローワークのHPをご参照ください。
【2011年7月補正】
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- 再就職先から雇用保険被保険者証を提出するように言われましたが、紛失したらしく見当たりません。どうすればよいのでしょうか。
(A)
雇用保険被保険者証は、同一人に対して1つの番号が付与され、再就職したとしてもその番号は変わらないことが原則です。
紛失した場合は、再就職先に紛失した旨を話してください。この場合、被保険者証の記号番号が分っていれば記号番号を伝えます。分らない場合は、最後に雇用されていた会社の名称等を再就職先に伝えます。
ハローワークでは、最後に雇用されていた会社の名称等をもとに被保険者番号を探しますが、どうしても分らないときは、新たな番号を付与して被保険者証を交付することになります。この場合、離職時の基本手当の所定給付日数に影響することがあります。
雇用保険の被保険者証は小さな紙片であるため無くしやすいのですが、大切に保管してください。また、念のため番号をどこかに転記しておくことをお薦めします。
【2009年4月補正】
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- 会社が雇用保険の手続きをしてくれません。このような場合、方法はあるのでしょうか。
(A)
雇用保険に加入しなければならない人であっても、会社が雇用保険の資格取得手続きを行なっていないことがあります。また、雇用保険に加入しているかどうかを、会社が教えてくれないこともあります。
このような場合は、会社に「雇用保険被保険者証」又は「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」があるかどうか確認してみます。会社の返答が曖昧であったり、上記が確認ができないような場合は、従業員自らが、雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会(確認照会)をハローワークに対し行うことができます。
具体的には、本人の住所確認書類を添付のうえ、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を、最寄のハローワークに提出すると、回答書によって雇用保険の被保険者であるかどうかの確認ができます。郵送も可能ですが、ハローワークでは電話での照会には応じていません。
詳しくは、ハローワークのHPをご参照ください。
【2011年5月補正】
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- 会社が雇用保険の加入手続きをしていなかったことが分かりました。雇用保険は遡って加入することはできるのですか。
事業主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年以内の期間のみ遡って加入することできるとされていましたが、平成22年10月1日からは、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きができるようになりました。
具体的には、ハローワークへ、2年を超えた期間について雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる以下のいずれかの書類を添付のうえ、資格取得届または取得日訂正届を提出し、手続きを行います。
(ア) 給与明細書
(イ) 賃金台帳の写し
(ウ) 所得税源泉徴収簿
詳細は、厚生労働省のHPをご参照ください。
【2011年5月補正】
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- 「基本手当日額」について教えてください。
(A)
雇用保険の被保険者として計算された最後の6カ月に支払われた賃金の総額(臨時に支払われた賃金および3カ月超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を180で除した額を「賃金日額」といいます。この賃金日額に一定の率(50〜80%で、賃金の低い人ほど高い率となっています。)を乗じて得た額を「基本手当日額」といい、雇用保険で受給できる1日当たりの金額としています。
基本手当日額の計算式は、ハローワークのHPをご参照ください。
賃金日額の上限額は、毎月勤労統計の平均定期給与の増減をもとに毎年8月1日に変更されます。これにより、基本手当日額も変更となる場合があり、今回、平成23年8月から基本手当日額の上限額が引上げられました。
詳細は、以下のハローワークのHPをご参照ください。
1、基本手当(失業給付)
2、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
【2011年7月】
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- 雇用保険の給付にはどんなものがありますか。
(A)
雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行うことによって、その人の当面の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなど再就職を促進することを大きな目的としています。
このように、雇用保険は労働者の再就職を促進することを目的としているため、「自分は働きたいし、働く能力がある」という働く意思及び能力があることが前提となっています。したがって、例えば定年を迎え働くつもりはないが、取合えず失業給付を貰おうなどと考えている人には支給されません。
この、再就職を促進するために給付を「失業等給付」と呼び、(ア)求職者給付、(イ)就職促進給付、(ウ)教育訓練給付、(エ)雇用継続給付の4つの給付があります。詳細については、ハローワークのHPを参照してください。
他に雇用保険制度では、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定のために行われる「雇用安定事業」と、職業活動の全期間を通じて労働者の能力を開発向上させることとを目的とした「能力開発事業」を行っています。
【2011年3月補正】
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- 私はまもなく定年退職を迎えますが、まだまだ元気ですので再就職を考えています。ハローワークでの手続き方を教えてください。
(A)
皆さんが一般に失業保険とか雇用保険の給付と言っているのは、雇用保険の求職者給付中の「基本手当」と呼ばれるものです。定年退職に限らず一般の離職の場合でも、まずハローワークに赴きこの基本手当の受給手続きを行います。
以下に定年退職の場合の手続きの流れを時系列的に記載しましたので、参考にしてください。一般の離職者の方も手続きは同様です。なお、定年退職の場合は自己都合退職と同じ一般の離職者となりますが、自己都合退職のような3ヶ月間の給付制限はありません。
1. 自分の「雇用保険被保険者証」の有無を確認する。
2. 退職日の前後に、会社が作成した「離職証明書」の離職理由などの記載事項を確認し署名捺印する。訂正があれば申し出る。
3. 会社がハローワークでの資格喪失手続きを終了したら、会社から離職票の1及び2を受取る。会社によっては郵送する場合もある。記載内容を確認する。(退職後10日過ぎても発行がない場合は、会社に催促してください。)
4. ハローワークに行く前に、離職票の1と2、雇用保険被保険者証、運転免許証(ない場合は住民票の写し又は住民票記載事項証明書)、写真(縦3センチ、横2.5センチの上半身撮影のもの1枚)、印鑑および本人名義の預金通帳を用意する。(これらの事項は、離職票-2の裏面に詳しく書いてありますので、よく読んでおいてください。)
5. 住所地を管轄するハローワークに、離職票の1と2、求職票を提出し、受給資格の確認を受ける。説明会の日時が指定され、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡される。(再就職する旨の意思表示をしないと基本手当は支給されませんので注意してください。)
6. 指定された説明会の日にハローワークへ赴くと、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、1回目の失業認定日が指定される。(なお、以後ハローワークへ赴くときは「雇用保険受給資格者証」と印鑑は必ず持って行ってください。)
7. 指定された失業認定日にハローワークへ赴き、前に渡された「失業認定申告書」に就職活動などの状況を記載して提出し、失業の認定を受ける。約1週間後に指定した金融機関に第1回目の基本手当が振込まれる。
8. 再就職が決まらない限り4週間に1回ハローワークへ赴き、失業認定申告書を提出し失業の認定を受ける。その都度、4週間分の基本手当が振込まれる。
9. 以後これを繰り返し、所定給付日数の限度が来れば基本手当の支給は終了します。所定給付日数が残っていたとしても、原則として離職後1年を経過すると基本手当の支給は終わります。
手続きの方法については、ハローワークのHPにも記載してありますので、参照してください。
【2006年7月補正】
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- 私は今の会社に就職して11ヶ月になります。会社を辞めようと思うのですが、失業給付は出るのでしょうか。
(A)
一般被保険者が失業したときに雇用保険から支給される代表的な給付は「基本手当」です。この「基本手当」は、次の条件の全てを満たしたときに支給されます。
(1) 離職により、ハローワークから被保険者の資格喪失の確認を受けたこと
(2) 労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
(3) 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
貴方の場合は(3)の条件に当てはまらず、残念ながら基本手当は支給されません。基本手当を受給したいのなら、もう少し会社を辞めるのを遅らせた方が良いと思います。
【注1】 このように、ハローワークに求職の申し込みをする際の直前の離職票だけでは被保険者期間が12ヶ月に満たない場合に、前職の離職票と併せて、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば、基本手当を受給できる特例があります。
(3)についてもう少し詳しく説明しますと、離職の日の前日から遡って1ヶ月ごとに区切っていき、このように区切られた1ヶ月の期間に、賃金支払基礎日数(賃金を支払った日)が11日以上ある月を被保険者期間の1ヶ月とカウントします。このようにカウントされた被保険者期間が、離職の日以前2年間に通算して12ヶ月以上あることが必要となります。したがって、雇用保険に加入していた期間が少なくても12ヵ月以上あることが最低条件となります。
【注2】 離職の日以前2年間に、病気やケガ、出産、事業所の休業などで30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、2年間+これらの期間とすることができます。
【注3】 「特定受給資格者」および「特例理由離職者」に該当する場合は、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上」に緩和されます。
基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間です。会社を辞めるときに、会社から離職票を発行してもらい、住所地を管轄するハローワークで手続きを行ないます。
【注4】 自己都合で離職する場合は、基本手当は3ヶ月間給付制限されます。
基本手当の給付日数については、ハローワークのHPをご参照ください。
【2009年4月補正】
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- 基本手当(失業給付)は支給されないこともあると聞きましたが、それはどんな場合ですか。
(A)
失業した際に、雇用保険の基本手当を受給するには、本人がハローワークに赴き受給資格の決定を受ける必要があります。この認定を受けるには次の要件が必要です。
(1) 離職により被保険者でなくなったことの確認を受けたこと
(2) 労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
(3) 原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
したがって、(1)や(3)の条件を満たしていたとしても、例えば、定年退職して働くつもりはないが失業給付だけは貰っておきたいというようなケースでは、労働の意思があるとは認められませんので基本手当は支給されません。
さらに、上記の受給資格の決定を受けたとしても、基本手当の支給を停止するものとして次の給付制限があります。
● 離職理由による給付制限
自己都合退職や自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、1か月以上3ヶ月以内の期間(実際は3ヶ月間)は基本手当は支給されません。
● 職業紹介の拒否等による給付制限
受給資格者が正当な理由なく、ハローワークの紹介する職業に就くことを拒んだ場合、ハローワークの指示した職業訓練を受けることを拒んだ場合、ハローワークが行う職業指導を受けることを拒んだ場合は、1ヶ月間は基本手当が支給されません。
【2008年10月補正】
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- 30歳の会社員ですが、8年間勤めていた会社から業績が悪いため辞めてくれるように言われました。また会社から自己都合退職にしてくれと言われましたが、自己都合退職だと何か不都合はありますか。
(A)
雇用保険上、自己都合退職であると失業給付の給付日数等で不利になります。以下に、解雇された場合の離職と、自己都合による離職とを比べて見ます。
● 基本手当(失業給付)の所定給付日数で不利
一般に離職をした場合はまずハローワークに赴き再就職先を探しますが、その際に当面の生活費などのため支給されるのが基本手当です。この場合、倒産や解雇等により離職を余儀なくされた人を「特定受給資格者」といい、自己都合退職をした「一般の受給資格者」と区別して、給付を厚くしています。
貴方のケースでは、現在30歳で会社に8年間勤めていたということですから、解雇等で離職した場合は基本手当の給付日数は180日、自己都合退職の場合は90日となります。つまり、基本手当で半分は損をするということです。
【注】 被保険者期間が短い場合などは所定給付日数が変わらないこともあります。また、所定給付日数は被保険者期間や年齢によって異なりますので、詳細はハローワークのHPをご参照ください。
● 被保険者期間の計算で不利
基本手当を受給するには、「一般の受給資格者」の場合は、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要ですが、「特定受給資格者」や「特例理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上に緩和されます。
● 離職理由による給付制限がある
基本手当は離職後7日間は支給されません。これを「待機期間」と言っていますが、さらに自己都合で離職した場合は3ヶ月間は基本手当を支給しないという給付制限期間があります。したがって、自己都合退職であると、ハローワークに行って求職の申し込みをしても、すぐには基本手当が支給されません。
以上のように不利となります。
まれに、会社から自己都合退職とするよう要請してくる場合がありますが、解雇や退職勧奨のような場合は会社都合による離職です。
明らかに会社都合による離職であるのに、離職票-2の離職理由欄に、「4 労働者の判断によるもの (2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」にチェックが入っているようでしたら、離職票-2の「離職者本人の判断」欄の「事業主が○を付けた離職理由に異議 有り」に○を付け、「具体的事情記載事項(離職者用)」に本当の離職理由を記載し、その旨をハローワークに話してみてください。
なお、「特定受給資格者」となる判断基準は、ハローワークのHPをご参照ください。
【2009年4月補正】
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- 基本手当の受給が有利になるという「特定受給資格者」とはどんな人をいうのですか。
(A)
「特定受給資格者」とは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人をいい、一般の離職者と区分されています。特定受給資格者は、
(1) 基本手当の3ヶ月の給付制限期間がない
(2) 基本手当が、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合がある
などの有利な取扱いがなされます。
「特定受給資格者」については、ハローワークによる具体的な判断基準がありますので、ハローワークのHPをご参照ください。
【注1】 「基本手当」とは…
雇用保険には4種類の失業等給付がありますが、その失業等給付の一つである「求職者給付」のうち、一般被保険者に対する求職者給付を「基本手当」といいます。「求職者給付」は、被保険者が離職し、失業の状態にある場合に、失業者の生活の安定を図るとともに求職活動を容易にすることを主目的とする給付です。
【注2】 基本手当の所定給付日数については、ハローワークのHPをご参照ください。
なお、上記の特定受給資格者に該当しなくても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した人を「特定理由離職者」として有利な取扱いがなされています。
「特例理由離職者」については、次項のQ&Aをご覧ください。
【2009年4月補正】
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- 会社の業績悪化でパートタイマー契約が更新されず雇止めとなりました。このような場合、雇用保険で有利な取扱いはあるのでしょうか。
(A)
このような場合は、「特定理由離職者」として有利な取扱いがなされます。
「特定理由離職者」とは、
(1) 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した人
(2) 正当な理由のある自己都合により離職した人
をいい、一般の離職者に比べ次の点で有利な取扱いがなされます。
(1) 基本手当の3ヶ月の給付制限期間がない
(2) 基本手当が、手厚い給付日数となる場合がある(この取扱いは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成23年3月31日までの間に限られています。)
(3) 倒産や解雇等で離職した場合と同様に、受給資格が「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上」に緩和されます。
【注1】 「基本手当」とは…
雇用保険には4種類の失業等給付がありますが、その失業等給付の一つである「求職者給付」のうち、一般被保険者に対する求職者給付を「基本手当」といいます。「求職者給付」は、被保険者が離職し、失業の状態にある場合に、失業者の生活の安定を図るとともに求職活動を容易にすることを主目的とする給付です。
【注2】 基本手当の所定給付日数については、ハローワークのHPをご参照ください。
【注3】 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲については、ハローワークのHPをご参照ください。
【2009年4月】
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- 自己都合退職でも正当な理由と見なされ、給付制限がなされない場合あると聞きましたが、どんな場合でしょうか。
(A)
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、または自己の都合によって退職した場合は、3ヶ月間は基本手当を支給しないという給付制限があります。ただし、「特定理由離職者」については給付制限はありません。
「特定理由離職者」とは、
(1) 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した人
(2) 正当な理由のある自己都合により離職した人
をいいます。自己都合退職でも、(2)の正当な理由のある自己都合により離職した人については給付制限はありません。
【2009年4月補正】
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- 「特定受給資格者」や「特定理由離職者」についての具体的な判断基準はあるのですか。
(A)
「特定受給資格者」とは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人をいい、また「特定理由離職者」とは、(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ労働契約の更新がないことにより離職した人や、(2)正当な理由のある自己都合により離職した人をいいます。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」についての具体的な判断基準があるかとのご質問ですが、具体的な判断基準はあります。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由により、ハローワークが行う。」とされていますので、ハローワークへ離職証明書を提出する際に、ハローワークが求める離職理由を確認できる資料を添付し、最終的にはハローワークが判断することになります。
ハローワークによる具体的な判断基準については、ハローワークのHPをご参照ください。
(「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」の詳細版)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
【2009年4月】
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- 65歳以降に離職すると、給付金(失業給付)の額が少なくなると聞きましたが本当ですか。
(A)
同一の事業主に、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳以後も雇用されている人を「高年齢継続被保険者」といいます。この高年齢継続被保険者が離職したときは、一般の求職者給付金ではなく、「高年齢求職者給付金」が一時金として支給されます。
受給要件としては、原則として離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。
「高年齢求職者給付金」の額は、基本手当の30日分(被保険者であった期間1年未満)及び50日分(被保険者であった期間1年以上)の2本立てとなっており、一時金として支給されます。したがって、65歳の誕生日の前日以降に離職すると、基本手当の30日又は50日分の一時金1回限りの支給となります。
【注1】 65歳に達した日とは、65歳の誕生日の前日をいいます。
【注2】 年度の初日(4月1日)に満64歳以上の被保険者は、雇用保険料が事業主負担分・被保険者負担分とも免除されます。
【2009年12月補正】
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- 育児短時間勤務制度を利用中ですが、育児に専念するために退職しようと思っています。この場合の基本手当日額の算定はどうなるのでしょうか。
(A)
雇用保険の基本手当日額の計算は、通常、離職前12ヶ月の賃金を基準として行ないます。しかし、育児・介護休業や勤務時間短縮措置の制度を採る会社では、この間に賃金を支給しないあるいは減額する例がほとんどです。
貴方の場合も、育児短時間勤務制度を利用中とのことですが、賃金は減額されていることと思います。したがって、所定の方法により低い賃金を元に基本手当日額の計算をされると、基本手当の支給額は少なくなりますが、このように、育児・介護休業および育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下または支給されないような場合には、育児・介護休業前や育児短時間勤務開始前の高い賃金により賃金日額の算定ができるという特例がありますので、基本手当受給上は有利に取扱われています。
しかし、育児短時間勤務制度を利用中に離職する場合において、自己都合で退職するような場合はこの制度は適用されません。この制度を利用できるのは、事業主都合等による特定受給資格者に限られます。したがって、残念ながら貴方の場合は自己都合退職ですから、この特例は適用されないように思います。
ただし、育児・介護休業中に離職するような場合で、育児・介護休業中に賃金を支給されていない場合にあっては、受給期間延長の制度が適用され、育児・介護休業を開始する前の賃金を元に基本手当日額の計算がなされます。
【2007年10月補正】
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- 育児休業給付を受けた期間は雇用保険の基本手当の算定基礎期間から除外されると聞きましたが、詳細を教えてください。
(A)
離職すると、雇用保険から失業給付の基本手当を受給できますが、この基本手当は、離職理由や被保険者期間に応じて90日から最高で360日支給され、一般に被保険者期間が長いほど所定給付日数も長くなっています。
平成19年10月から、育児休業給付の基本給付金を受けた期間は雇用保険の基本手当の算定基礎期間から除外されることになりましたが、これに伴い今後、育児休業給付を受けた人が離職し、失業給付の基本手当を受けたときに、基本手当の給付日数が少なくなるケースが生じる可能性があります。
例えば、30歳未満の人が倒産・解雇等で離職した場合、所定は5年以上10年未満の被保険者期間であれば120日の基本手当が給付されますすが、育児休業給付を受けた期間を除外し、もしこれが5年未満となれば、90日の基本手当給付になることになります。
この扱いは、平成19年10月以降に育児休業給付の基本給付金を受けた人から対象となりますので、直ちにこのようなケースが生じる訳ではないのですが、将来的には該当するケースも出てくるものと思われます。
【2007年10月】
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- 求職活動の実績がないと失業給付が支給されないと聞きましたが、本当ですか。
(A)
雇用保険の被保険者が失業した場合に支給される手当は、失業等給付中の「基本手当」と呼ばれるものです。この基本手当は、4週間に1回ハローワークに赴き失業の認定を受けると、4週間分の基本手当が支給されるという仕組みになっています。
ご質問は、この4週間の失業の認定期間中に求職活動の実績がないと基本手当が支給されないという話かと思います。ご指摘の通り、失業の認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上の求職活動の実績がないと基本手当は支給されません。
その求職活動の実績とは、以下のものをいいます。
1. 応募書類の送付、求人者との面談、採用試験の受験等の求人への応募
2. ハローワークが実施する求職の申し込み、職業相談、職業紹介や就職支援講習、求職活動支援セミナー、求人説明会、職場見学会等(以上、人材銀行、パートバンク、高年齢者職業相談室等が実施するものを含む)
3. 民間職業紹介機関や人材派遣機関(許可、届出のあるものに限る)が行なう職業相談、職業紹介
4. 地方公共団体、求人情報提供会社、新聞社、雇用促進協会等の公的機関等が実施する以下のもの
(1) 雇用・能力開発機構が実施するキャリアアップ・ガイダンス、キャリア・コンサルティングへの参加及び相談
(2) 職業相談
(3) 個別相談ができる企業説明会
(4) 地域就職援助団体が国の委託を受けて行なう職業講習、合同説明会へのハローワークの助言による参加
(5) 離職前の事業主が再就職援助として行なう職業相談、職業紹介等
5. 再就職に資する国家試験、検定等の受検
6. アルバイト等の就労(ただし、働いた日は基本手当は支給されません)
ただし、以下の場合は求職活動の実績は1回でもよいとされます。
1. 求人への応募をした場合
2. 最初の失業認定日における認定対象期間
3. 認定対象期間が14日未満の場合
4. 巡回職業相談所及び市町村の取次による失業の認定を行なう場合
5. 障害者等就職困難者である場合
【2005年4月】
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- 基本手当(失業給付)の受給期間には制限があると聞きました。また、この受給期間を延長できる場合があるとも聞きましたが具体的に教えてください。
(A)
雇用保険の被保険者が離職をして、基本手当の支給を受けられるのは離職の日の翌日から原則1年間です。この期間を受給期間といいます。この期間を経過すると、たとえ所定給付日数が残っていても、残りの基本手当は支給されません。
【注】 所定給付日数が330日の人は1年+30日、360日の人は1年+60日となります。
ただし、次の場合には受給期間の延長が認められます。
1. 離職の日の翌日から1年以内に妊娠、出産、育児、介護、傷病手当を受ける場合を除くケガや病気等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合→3年間延長し最大4年まで
【注】 この場合のハローワークへの申出は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に行なう必要があります。(代理人又は郵送も可能)
2. 60歳以上の定年に達したことによる離職、または60歳以上の定年に達した後再雇用等により継続雇用されていた人が、離職後一定期間は休職の申し込みを希望しない場合→1年間延長し最大2年まで
【2005年4月】
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- 急病のため、失業の認定日にハローワークに出頭できません。どうしたら良いのでしょうか。
(A)
このような場合には、証明書を提出することにより失業の認定を受けることができます。証明書による失業の認定を受けることができるのは以下の場合です。
1. ケガや病気のためハローワークに出頭できなかった期間が15日未満であるとき→医師等の証明書
【注】 15日以上の場合は傷病手当金の対象となります。
2. ハローワークの紹介により、求人者と面接するとき→求人者の面接証明書
3. 天災事変その他やむを得ない理由によりハローワークに出頭できなかった場合→市区町村長やJRの駅長等の証明書
4. ハローワークの指示した公共職業訓練等を受けるとき→公共職業訓練等受講証明書等
1から3の場合は、その後の最初の失業認定日にハローワークに出頭し、受給資格者証にその証明書を添付して、失業の認定を受けます。4の場合は、通常は公共職業訓練施設の職員等に依頼して、上記証明書を提出することにより失業の認定を受けます。
【2005年4月】
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- 失業の認定日の変更はできるのでしょうか。
(A)
失業の認定日の変更は原則としてできませんが、例外的に以下の場合については、原則として事前に申出ることにより、失業の認定日の変更ができることになっています。
1. 就職する場合
2. ハローワークの紹介によらないで求人者と面接する場合
3. 国家試験や検定試験等の資格試験を受験する場合
4. ハローワークの指導により、養成施設の入所や講習を受ける場合
5. 同居の親族(配偶者、6親等以内の親族及び3親等以内の姻族)又は別居の親族(配偶者、3親等以内の親族及び姻族)の傷病について看護を必要とする場合
6. 上記親族が危篤又は死亡した場合
7. 配偶者、父母、子の命日の法事を行う場合
8. 本人の結婚式(新婚旅行を含む)や(5)の親族の結婚式に出席する場合
9. 子弟(中学生以下)の入学式や卒業式に出席する場合
10. 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
11. 上記の他、社会通念上やむを得ないと認められる場合
【2005年4月】
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- 雇用保険の失業給付を不正に受給するとどうなるのですか。
(A)
雇用保険の「失業等給付」を不正に受給した場合は、以下のような制裁措置が行なわれます。この場合、基本手当等の求職者給付に限らず教育訓練給付や育児・介護給付等全ての雇用保険の給付が制裁の対象になります。
1. 支給停止
偽りその他不正の行為により支給を受け、又は受けようとした者に対しては、全ての給付が支給停止されます。ただし、その不正受給について止むを得ない事情があると認められる場合には、その給付の全部又は一部が支給されることがあります。
2. 返還命令
公共職業安定所長は、既に支給した給付の全部又は一部について返還命令ができます。
3. 給付命令等
公共職業安定所長は、悪質者に対しては、さらに不正受給した額の2倍の相当する額の納付を命じることができます。
【注】 2、3の場合は、事業主や民間職業紹介事業の虚偽の届出・報告・証明によるものであるときは、事業主や民間職業紹介事業者も連帯責任を問われますので、ご注意ください。
さらに、不正に受給した日以後、全額を返還し終えるまで年率5%の延滞金が課せられますし、返納を怠った場合は財産の差押さえが行われる場合もあります。
不正受給とは、次のような不正の手段や偽りの申告を行なって、不正に受給した場合をいいます。
(1) 離職票その他各種証明書及び支給申請書等の内容を偽って記載し、または改ざんしたものを使用したとき
(2) 休業補償給付(労災保険)や傷病手当金(健康保険)等を受給しているにもかかわらず、その事実を届けなかったとき
(3) 失業認定書に偽りの申告を行なったとき
【2006年8月補正】
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- 高年齢で賃金が大幅にダウンすると、雇用保険から給付金が支給されると聞きましたが、詳細について教えてください。
(A)
ご質問の給付金は、「高年齢雇用継続給付金」のことと思います。高年齢雇用継続給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した人です。
支給額は、61%以下に低下した場合は賃金の15%が、61%超75%未満の場合は15%から一定割合を減じた額が支給されます。ただし、賃金額が一定の額を超えると支給されません。
なお、制度の概要と申請手続等は、ハローワークのHPをご覧ください。
また、いったん基本手当の支給を受けた人を再就職で雇入れた場合には、「高年齢再就職給付金」が支給されます。
受給資格は、「高年齢雇用継続給付金」と同様の受給資格のほかに、(1)60歳以後に再就職して、再就職の前日に基本手当の残日数が100日以上あること。(2)同一の就職について、再就職手当、早期再就職支援金の支給を受けていないことが必要です。
支給期間は、基本手当の残日数に応じ1年及び2年(ただし、65歳まで)となります。
【2011年7月補正】
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- 雇用保険の傷病手当とは何ですか。
(A)
基本手当を受給中に、ケガや病気のために15日以上職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給されるのが傷病手当です。ただし、14日以内の傷病については基本手当がそのまま支給されます。
傷病手当の額は、基本手当の日額と同額で、支給日数は所定給付日数から既に基本手当を受けた日数を差し引いた日数が限度とされます。なお、待期期間中や給付制限期間中、健康保険の傷病手当金や出産手当金および労災保険の休業補償給付等を受けられるときは、傷病手当は支給されません。
手続は、傷病が直った後の最初の認定日までに、「傷病手当支給申請書」を提出することにより行ないます。なお、この際に医師の証明が必要となります。
【2005年4月】
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- 再就職手当について教えてください。
(A)
再就職手当とは、雇用保険の基本手当を受給中に再就職が決まった場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っているときにハローワークが必要と認めたときに支給される手当です。
<支給要件>
1. 1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就いたこと又は、自ら事業を開始したこと。
2. 待機期間の経過後に職業に就き、又は事業を開始したこと。
3. 離職理由により給付制限を受けている場合は、待機期間満了後1ヶ月間は職安の紹介若しくは職業紹介事業者からの紹介により職業に就いたこと。(1ヶ月経過後は、知人の紹介や新聞広告等で就職した場合も該当します。)
4. 離職前の事業主に雇用されたものでないこと。
5. 受給資格決定日前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。
6. 離職日前3年以内の就職について再就職手当・常用就職支度金・早期再就職支援金の支給を受けていないこと。
7. 申請後まもなく離職した者には適用されません。
<支給額>
1. 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上残っている場合…残日数×基本手当日額×50%
2. 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っている場合…残日数×基本手当日額×40%
<注意点>
1. 高年齢再就職給付金を受けられる人で、再就職手当および早期再就職支援金をも受けることができる場合は、いずれか一つの選択受給となります。
2. 再就職したものの、倒産等の理由で再び離職を余儀なくされた人で、離職日が受給期間内にある場合は、一定の期間受給期間が延長されます。
3. 基本手当の受給日数を計算する際は、例えば基本手当日額5,000円、再就職手当受給額が100,000円の人の場合、「100,000円÷5,000円」で20日分の基本手当が支給されたものとみなされます。
4. 請求手続きは、再就職した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、「再就職手当受給申請書」に受給資格者証を添え、住所地のハローワークに提出します。
5. 上記の支給額等は、平成24年3月31日までの暫定措置となっています。
【2009年6月補正】
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- 社労士も再就職手当を受給できるとは、どういうことですか。
(A)
「再就職手当」の支給要件の一つとして、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就いたこと又は、自ら事業を開始したこと。」があります。
この自立できる事業を、「1人以上の被保険者資格を取得する者を雇入れ雇用保険の適用事業の事業主となる事業」としていたため、社会保険労務士として開業してすぐには人を雇入れるケースも少ないことから、社労士が再就職手当を申請するケースはほとんどありませんでした。
これに対して、神奈川県社労士会のS氏が不支給処分取消しを求めて審査請求・再審査請求を行ない、4年近くかかって処分取消の裁決を勝ち取りました。私たち社労士としても頭の下がる思いですが、その後、全国のハローワークに対して通達がなされ、今では人を雇っていなくても社労士の再就職手当の受給が可能になっています。
この取り扱いは、社労士に限らず、自立したと認められる一定の要件を満たせば支給対象とされます。
【2004年9月】
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- テレビCMなどで、通信教育を受講すると国から補助が出ると言っていますが、詳しく教えてください。
(A)
それは雇用保険の「教育訓練給付」のことです。教育訓練給付は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、終了した場合に本人に対して支給されます。なお、教育訓練給付の支給要件や支給額が、平成19年10月1日から大幅に変わりました。
教育訓練給付の支給対象者は以下のようになっており、誰でも受給できる訳ではありません。
(1) 同一の事業主に、雇用保険の被保険者として雇用されている期間が引き続き3年以上(ただし、初回に限り1年以上)ある一般被保険者
(2) 離職した人は、離職の日の翌日から受講開始日までが1年以内であり、かつ被保険者期間であった期間が3年以上(ただし、初回に限り1年以上)ある一般被保険者
支給額は教育訓練費用の20%(上限10万円)です。計算の結果、支給額が8,000円以下の場合には支給されません。また、いったん教育訓練給付を受給したら、被保険者としてさらに3年を経過しなければ、新たな教育訓練給付は受けられません。
教育訓練給付の請求は、受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、「教育訓練給付金支給申請書」(受講した教育訓練施設が用紙を配布します。)を、本人の住所地を管轄するハローワークに、原則として本人が提出します。添付書類は、
(ア) 教育訓練修了証明書
(イ) 領収書またはクレジット契約証明書(クレジット伝票でも可)
(ウ) 雇用保険被保険者証(受給資格者証でも可能)
(エ) 運転免許証や住民票の写しなどの本人確認できるもの(郵送の場合は、住民票の写しか印鑑証明書に限る。)
などとなっています。なお、郵送や代理人での申請もできますが、疾病や負傷、長期の海外出張などやむを得ない理由がある場合とされていますので、通常は本人がハローワークに出向かなければなりません。また、代理人の場合は委任状が必要です。
【2007年10月補正】
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- 複数の離職票がある場合、どの離職表により受給資格の決定がなされるのですか。
(A)
複数の離職票を所持している場合は、最後の離職票に記載されている離職理由により、特定受給資格者か、あるいは一般の離職者になるか等が決定されます。
最後の離職票に被保険者期間がない場合(被保険者期間が15日未満である場合、あるいは賃金支払基礎日数が11日未満である場合)は、直前の離職票に記載されている離職理由により決定されます。また、この場合、直前の離職票に記載されている離職日が、当該受給資格に係る離職日となります。
【2007年11月】
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- 私は現在、雇用保険の基本手当を受給中ですが、受給途中から受給額が低下しました。どうしてでしょうか?
(A)
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額については、前年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、前々年度の平均給与額と比べて上昇または低下した場合に、8月に変更されることになっています。
ちなみに平成22年度については、平成21年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したことから、8月に賃金日額の最低額及び最高額等の引下げがおこなわれ、これに伴い、基本手当日額は、最低額が1,640円から1,600円に、最高額が7,685円から7,505円に変更されました。
貴方の場合、基本手当日額の最高額を受給していたため、基本手当日額の見直しに伴い受給額が低下したものと思われます。
(参考URL)厚生労働省のHP
【2010年8月】
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- トライアル雇用とは何ですか。
(A)
トライアル雇用とは、ハローワークに休職の申し込みをしている労働者を、ハローワークの紹介により事業主が3ヶ月間(1ヶ月や2ヶ月も可能)試用雇用し、その間に適性や能力などを事業主と労働者が相互に理解を深めることにより、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ろうという制度です。
対象となる労働者は、(ア)30歳未満の若年者、(イ)45歳以上の中高年齢者、(ウ)母子家庭の母等、(エ)日雇労働者やホームレス、(オ)障害者となっていますが、(ア)〜(ウ)の労働者については、事業主はこの期間に本採用に結びつくよう実務能力の向上を図るための取組みを行う必要があるとしています。
なお、トライアル雇用を実施する事業主には、「試行雇用奨励金」として労働者1人につき、月額40,000円(平成19年4月改正)が最大で3ヶ月間支給されます。
会社にとっては、トライアル雇用期間中に労働者の適正や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で本採用するかどうかを決められるというメリットがありますし、仮に常用雇用に移行できなかったとしても解雇という問題が生じないというメリットもあります。
詳細は、厚生労働省のURLをご参照ください。
また、平成19年4月から併せて、新たに「雇用支援制度導入奨励金」が創設されています。
雇用支援制度導入奨励金とは、事業主がトライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行するまでの間に、その者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善を行った場合に30万円を支給し、就職が困難な特定の求職者の就職を促進することを目的としています。
詳細は、次のPDFファイルをご参照ください。 http://www.ni-syusyoku-kikou.jp/koyoushien.pdf
ハローワークでは、トライアル雇用で労働者を試用雇用した場合でも、雇用保険の加入手続きを行うよう指導しているようです。(ただし、常用労働者より短い労働時間で試用雇用する場合は、トライアル雇用期間中は雇用保険の被保険者にならなくてもよいとされます。この場合でも、要支援者で週30時間、就職困難者で週20時間を下回ることはできません。)詳しくは、最寄のハローワークでお尋ねください。
健康保険・厚生年金も原則として加入の必要がありますが、トライアル雇用期間を2ヶ月とすれば、「2ヶ月以内の期間を定めて雇われた人」は被保険者とされないことから、この場合の健康保険・厚生年金については、トライアル雇用期間中は加入しなくてもよいと思われます。
また、トライアル雇用であっても労働者であるとの位置づけですから、トライアル雇用契約書などで入口をシッカリしておく必要があります。
【2007年9月補正】
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