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- 「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
大企業向けには「雇用調整助成金」、中小企業向けに「中小企業緊急雇用安定助成金」があります。サブプライムローンの破綻を契機とした景気悪化に伴い雇用調整をした企業等、多くの企業が受給しています。
なお、平成24年3月11日から、東日本大震災の影響を受けた事業主に対する特例や、円高による影響を請けた事業主に対する特例など制度の一部が変更になっています。申請書式は厚生労働省のHPからダウンロードできます。
申請先は、所轄のハローワークです。
詳細:厚生労働省のHP
【2012年3月補正】
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- 特定求職者雇用開発助成金
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主または東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部が助成されます。
特定求職者雇用開発助成金には、「特定就職困難者雇用開発助成金」と「高齢者雇用開発特別奨励金」の2つの制度があります。
<問合せおよび申請先>
所轄のハローワーク
(詳細) 厚生労働省のHP
【2012年4月】
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- 試用雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に支給される奨励金です。
<支給額>
対象労働者1人につき、月額40,000円(支給上限:3か月分まで)
<問合せおよび申請先>
所轄のハローワーク
(詳細) 厚生労働省のHP
【2012年4月】
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- 「最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」
最低賃金の大幅な引上げが必要な地域(700円以下の34都道府県)の賃金水準の底上げを支援するもので、具体的には、事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げに資する業務改善を行った費用を支援する制度です。
<支給額>
賃金引上げに資する業務改善を行った費用の2分の1(上限100万円)
<上記の対象費用例>
1.就業規則の作成や改定
事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料
2.賃金制度の整備
事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
3.労働能率の増進に資する設備・機器の導入
(1) 在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
(2) 作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
4. 労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用
詳しくは、新潟労働局賃金室(025-234-5924)、または「最低賃金総合相談支援センター」へお尋ねください。
(詳細) 新潟労働局のHP
【2011年9月】
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- 「成長分野等人材育成支援奨励金」 (平成25年3月31日までの暫定措置)
健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off−JTを実施した事業主へ、事業主が負担した訓練費用を、対象者1人当たり20万円を上限として支給するものです。詳しくは、最寄りのハローワークへお尋ねください。
(詳細) 厚生労働省のHP
【2011年1月】
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- 「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」 (平成28年3月31日までの暫定措置)
6カ月を超える期間継続して受け入れている派遣労働者を、契約期間の終了日までに直接雇い入れた事業主に対して、奨励金を支給する制度です。
支給額は、以下となっています。
・期間を定めない労働契約で雇い入れた場合→最大で中小企業 100万円、大企業 50万円
・6カ月以上の期間を定める労働契約で雇い入れた場合→最大で中小企業 50万円、大企業
25万円
申請先は新潟県の場合、「新潟労働局需給調整事業室 025-234-5930」となっています。
(詳細) 厚生労働省のHP
【2011年12月補正】
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- 「キャリア形成促進助成金」 (平成23年4月1日改正)
「キャリア形成促進助成金」は、企業が従業員に職業訓練を実施したり、従業員の自発的な職業能力開発を支援した場合などに、訓練などにかかった費用や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
「キャリア形成促進助成金」制度は、平成23年4月1日から助成内容が変更されました。申請先は新潟県の場合、「新潟労働局職業対策課助成金センター」です。
(詳細) 厚生労働省のHP
【2011年12月補正】
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- 「均衡待遇・正社員化推進奨励金」 (平成23年4月1日創設)
「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」を統合し、創設されました。
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に制度を適用した事業主に対して支給されます。
申請先は、都道府県労働局雇用均等室です。
奨励金額は、中小企業と大企業とで異なりますが、中小企業の場合は以下となっています。
@ 正社員転換制度 40万円(さらに10人目まで1人につき20万円支給(母子家庭の母等は30万円))
A 共通処遇制度 60万円
B 教育訓練制度 40万円
C 短時間正社員制度 40万円(さらに10人目まで1人につき20万円支給(母子家庭の母等は30万円))
D 健康診断制度 40万円
(詳細) 厚生労働省のHP
【2011年10月】
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- 「被災者雇用開発助成金」 (平成23年5月2日新設)
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用(1年未満の有期契約を更新する場合も含む)することが見込まれる、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給するものです。
<支給額>
1、短時間労働者以外 大企業 50万円、中小企業 90万円
2、短時間労働者 大企業 30万円、中小企業 60万円
(詳細) 厚生労働省のHP
【2011年5月】
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- 「受動喫煙防止対策助成金」 (平成23年10月1日創設)
喫煙室の設置等の受動喫煙対策の取組みを行う、旅館や飲食店等の中小事業主向けの、「受動喫煙防止対策助成金」が創設されています。
<支給対象事業主>
次の全ての要件を満たす事業主が対象
1 労働者災害補償保険の適用事業主であること
2 旅館、料理店又は飲食店を営む次の中小企業事業主であること
ア 旅館(宿泊業)については、@その常時雇用する労働者が100人以下又はAその資本金の規模が5,000万円以下(@、Aのいずれかに該当していること。)
イ 料理店又は飲食店については、@その常時雇用する労働者の数が50人以下又はAその資本金の規模が5,000万円以下(@、Aのいずれかに該当していること。)
3 4に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること
4 旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、3の計画に基づき、当該事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じた中小企業事業主であること
5 4に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること
<助成金額>
喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1の額(上限200万円)で、支給は事業場単位とし、1事業場当たり1回限り
申請先は、都道府県労働局です。詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
【2012年1月】
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- 雇用を増やした企業に対する税制優遇制度
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設され、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには、「雇用促進計画」を事業年度開始後2か月以内に、ハローワークに提出する必要があります。詳しくは、厚生労働省のHPか、最寄りのハローワークへお尋ねください。
(雇用促進計画の記載方法、提出手続などの詳細はこちらから)
【2011年8月】
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- 次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度(建物等の割増償却制度)
次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設され、新築・増改築をした建物等に付き、認定を受けた事業年度において割り増し償却をすることが出来ます。
<対象となる事業主の要件>
・青色申告書を提出する事業主であること
・平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、次世代法の認定を受けること
【注1】 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日まで各年に次世代法の認定を受けた場合に対象となります。
【注2】 過去に認定を受けたことのある事業主でも、当該期間内に新たに認定を受けた場合には対象となります。
【注3】 当該期間内に複数回認定を受けた場合には、最初の認定についてのみ対象となります。
詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
【2011年12月】
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- 障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度
取得した機械や設備についての割増償却制度について、従来からある下記の@Aの要件に加えて、Bの要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるように制度が拡充されました。
@ 従業員数に占める障害者数の割合が50%以上
A 雇用している障害者数が20人以上であり、かつ、従業員数に占める障害者数の割合が25%以上
B 法定雇用率1.8%を達成しており、基準雇用障害者数が20人以上であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%
なお、この制度を利用するには、最寄りのハローワークで、上記の事業主要件を満たしていることの確認を受ける必要があります。
詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。
【2011年8月】
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- 雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧
雇用関係の給付金や助成金は多々ありますが、申請受付窓口がそれぞれに異なります。
厚生労働省で、「雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧」を「厚生労働省のHP」上に公開しておりますので、ご参照ください。
また新潟県の場合、「新潟労働局のHP」にも各種助成金・給付金の問合せ窓口を掲載しております。
【2011年12月】
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- 一部の助成金・奨励金の申請期間が2カ月(現行1カ月)に延長
平成24年4月から、以下の助成金・奨励金の申請期間が2カ月(現行1カ月)に延長されました。
・試用雇用(トライアル雇用)奨励金
・実習型雇用支援事業
・特定求職者雇用開発助成金
・被災者雇用開発助成金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
【2012年4月】
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