(○→会社向Q&A、●→個人向Q&A、◎→共通Q&Aです)
- 労災保険に関する相談窓口を教えてください。
(A)
労災保険に関する相談窓口は、最寄りの労働基準監督署の労災課ですが、厚生労働省では「労働保険相談ダイヤル」を開設し、労災保険に関する電話相談にも応じています。
「労働保険相談ダイヤル」の詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
・電話:0570-006031
・受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日、年末年始は休み)
- 労災保険とは何ですか。
(A)
労災保険は、仕事中の事故など業務に起因するケガや病気・死亡など(業務上災害という)や、通勤途中の事故などによるケガ・死亡など(通勤災害という)について保険給付を行い、労働者やその遺族の生活を救済することを目的とする、国が運営している保険制度です。正式には「労働者災害補償保険」といいます。
労働基準法第75条では、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」として、業務に起因する災害が起きた場合は、労働者に対するその災害補償を事業主の責任において行うように定めていますが、労災保険に加入することにより、労災保険からその補償が行われ、事業主の労働基準法上の災害補償義務はその範囲において免責されることとされています。
労災保険は、法人・個人経営に係わらず、従業員を1人でも使用し事業を開始すると強制適用事業とされ、加入を義務付けられます。この場合の従業員とは、正社員のみならず、パート、アルバイト、外国人労働者など全ての労働者が対象となります。
【注】 唯一、労災保険の加入を免除されるのは、農林水産の事業で常時使用する労働者が5人未満の個人経営の事業のみです。
個人経営や小さな会社などでは、労災保険に加入していないケースもしばしば見受けられます。これは法違反であるばかりでなく、例えれば自賠責保険も掛けないで車を運転しているようなものです。もしも、大きな労働災害や通勤災害が起こると、多額の補償義務により会社経営が立ち行かなくなる可能性は十分考えられます。
労災保険は労働者のためにあると考えがちですが、労災保険は労働災害や通勤災害が起こったときに事業主の補償を填補しますので、リスク回避のためにも、労災保険の加入は最低限必要なものなのです。労災保険の保険料は高額ではありませんので、未加入の場合は、直ちに加入手続きを行うべきと思います。
【2009年7月補正】
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- 労災保険の被保険者になれる人はどんな人ですか。
(A)
労働基準法では労働者の定義を「職業の種類を問わず、事業に使用されるもので賃金を支払われるものをいう。」としています。
労災保険の被保険者は労働基準法の労働者としていますので、正社員のみならず、パート、アルバイト、外国人労働者など全ての労働者が対象となります。したがって、法人・個人経営に係わらず、従業員を1人でも雇っている場合は強制適用事業とされ、労災保険の加入を義務づけられます。ただし、加入を義務づけられない唯一の例外として、個人経営であって、常時使用する労働者が5人未満の農林水産の事業については、暫定任意適用事業として、加入は任意とされています。
なお、事業主やその家族従事者などは原則として労災保険には入れないことになっていますが、中小企業の事業主やその家族従事者などが労災保険に特別加入できる方法もあります。
【2006年5月補正】
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- 労災保険への加入方法を教えてください。
(A)
労災保険と雇用保険を併せて労働保険といっています。どちらか一方の加入は原則としてできません。一般的な加入方法は次の通りです。
まず、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に、(ア)「労働保険関係成立届(様式1号)」、(イ)「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(様式6号)」を提出・申告します。
次に、申告済みの労働保険関係成立届の控えを持って、所轄のハローワークへ(ア)「雇用保険適用事業所設置届」、(イ)「雇用保険被保険者資格取得届(様式2号)」を提出・申告します。
なお、労災保険の被保険者は正社員のみならず、パート、アルバイト、外国人労働者など全ての労働者が対象となりますが、雇用保険の場合は、被保険者の範囲がかなり狭まります。また、いずれも原則として事業主は被保険者となれません。
添付書類は、法人登記簿謄本(個人経営の場合は事業主の住民票)、直近の決算書の写し、出勤簿・労働者名簿・賃金台帳などが必要です。詳細については、管轄の労働基準監督署およびハローワークにお尋ねください。また、申請書用紙は各役所から入手してください。
【2004年9月】
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- 継続事業の一括とは何ですか。
(A)
従業員を1人でも使用し事業を開始すると、自動的に労災保険の保険関係が成立し(強制適用事業といいます。)、労災保険への加入義務が生じます。
労災保険の保険関係は事業場ごとに成立しますので、支店等がある場合には本社・支店ごとに「労働保険保険関係成立届」をそれぞれを管轄する労働基準監督署へ届出なければなりません。
ただし、労務管理や給与計算を本社でまとめて処理するような場合は、労働保険料の納付事務等をまとめて処理することができます。これを、「継続事業の一括」といいます。
継続事業の一括は、「労働保険保険関係成立届」をそれぞれを管轄する労働基準監督署へ届出た後に、本社を管轄する労働基準監督署に「労働保険継続事業一括許可申請書」を届出ることにより行います。
なお、関係する全ての事業場について一括処理の届出を行える訳ではなく、一括の要件として、以下の全てに該当する必要があります。
(1) 事業主が同一であること
(2) それぞれの事業が継続事業であること
(3) 労災保険率が同一であること
(4) 一括をしようとするそれぞれの事業が、労災保険・雇用保険が成立している事業であること
継続事業の一括の届出を行ったとしても、労働保険料の納付に関する処理を一括処理できるだけで、労災事故が起こった場合は、支店等を管轄する労働基準監督署で手続を行わなければなりません。
なお、雇用保険についても被保険者に関する手続等を本社で一括処理を行うことができますが、「雇用保険事業所非該当承認申請書」により、支店等を管轄するそれぞれのハローワークから非該当の承認を受ける必要があります。
【2011年10月】
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- 私は町工場の社長をしています。経営者等の業務上災害は労災保険は使えないと聞きましたが、本当ですか。
(A)
労災保険は、労働者の業務上の災害に対する補償を目的としていますから、事業主やその家族従事者、法人の役員などは加入できません。したがって、ご質問の法人代表者や役員等が、業務上災害を被っても労災保険は使えません。
ところで、健康保険法では法人代表者等も原則として健康保険の加入を義務付けていますが、健康保険法第1条では、保険給付の対象を「業務外の事由による疾病又は負傷」としており、業務上の疾病又は負傷を除外しています。したがって、法人代表者等が業務上の災害で負傷すると、健康保険からも労災保険からも保険給付を受けられず、自由診療(全額自己負担)扱いとなります。
このような中小事業主のリスクを軽減するために、労災保険の「特別加入」の道が開けています。
具体的には、常時300人以下(金融・保険業、不動産業、卸売業、小売業、サービス業の場合は50人以下)の労働者を使用する中小事業主は、次の条件の下に労災保険に加入することができるというものです。これを「特別加入」といい、特別加入の条件は次の3つです。
(1) 一般の労働者に対して、労働保険の保険関係が成立していること。(労働者を使用していることが条件ですので、労働者を使用していなければ事業主の特別加入はできません。)
(2) 労働保険事務組合に対して労災保険の処理を委託すること。(事業主が特別加入するには、労働保険事務組合を経由しなければなりません。)
(3) 事業主とその家族従事者全員(法人の場合は役員全員)を包括して加入すること。(家族従事者がいるのに、事業主のみ特別加入することはできません。)
【注】 上記のほかに、一人親方(大工、左官など)の自営業者とその者が行う事業に従事する者、海外派遣者なども労災保険に特別加入することができます。
(付記)
健康保険は、法人であれば常時使用する従業員を1人でも使用していれば強制適用とされます。そのうち、常時使用する従業員が5人未満の法人代表者等については、通達(平成15年7月1日、保発第0701001号)により、業務上の災害であっても暫定的に健康保険での診療を認めています。
また、常時使用する従業員が4人以下の個人経営の事業等は健康保険の加入を免除されています。この場合、個人事業主は国民健康保険に加入することになりますので、業務上の災害であっても国民健康保険での診療が可能となります。
【2009年5月補正】
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- 当社は、まだ労災保険に未加入です。未加入中に労災事故が起こったらどうなるのですか。
(A)
労災保険は、原則として労働者を一人でも使用していれば、労災保険に加入している加入していないにかかわらず、法律上当然に適用するとされています。したがって、貴社のように労災保険に未加入であっても、労働者は労災保険の給付を受けることができます。
それでは、被災労働者が労働基準監督署に労災給付の申請を行い、監督署が給付を行った場合はどうなるのでしょう。この場合は、まず未手続期間の保険料を2年間に遡って徴収されます。他に、次のようなペナルティがあります。
(1) 労働基準監督署から労災保険加入の指導を受けていたにも拘らず、加入しなかった場合の労働災害および通勤災害
…労働者に支払われた保険給付の全額(注)を事業主から徴収
(例えば賃金日額1万円の従業員が、労災事故で死亡した場合は1,000万円の遺族補償一時金が支払われ、この全額が事業主から徴収されます。)
(2) 労働基準監督署から指導を受ける前の、未加入中の労働災害および通勤災害
…労働者に支払われた保険給付の4割(注)を事業主から徴収
【注】 療養開始後、3年間に支給されてものに限る。また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除く。
労働保険料(労災保険・雇用保険)は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)と違って、額も大きくありません。
もし、労災保険に未加入のまま労災事故が起こったら、小さな節約をしたつもりでも結果として大きなリスクを背負うことになります。言うなれば、自賠責保険に未加入のまま車を運転するようなもので、甚だ無謀といえます。
【2008年1月補正】
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- 「労災かくし」とは何ですか。
「労災かくし」とは、その名のとおり労災事故が起こったのに事故を公にせず、労働基準監督署へその旨を申告しなかったことをいいます。また、建設業などでは、親会社や元受などへの遠慮から往々にして虚偽の労災申告を行うことがあります。これらの虚偽申告も、労災事故を申告しなかったことと同様に「労災かくし」となります。
事業所等の「労災かくし」による検察庁への送検件数が、平成19年に140件に達しました。平成10年は79件でしたから、この10年間で倍近くに増加したことになり、近年、労働基準監督署などで労災かくしに厳しく対応していることが数字に表れているようです。
「労災かくし」には、労災保険法では「6ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金」に、安全衛生法では「50万円以下の罰金」に処せられるとしています。このように、「労災かくし」は違法であると共に大きなリスクが伴います。
なお、厚生労働省のHPには、労災かくしの送検事例が掲載されています。
【2008年9月】
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- 仕事中にケガをしたため、労災申請すべく会社にその旨を話したところ、勝手にやれといわれました。どうすればよいのでしょうか。
(A)
労災保険法施行規則では、「事業主は労災保険給付等の請求において、負傷又は発生の年月日及び時刻、災害の原因及び発生状況等の証明を行わなければならない」としています。ところが、事業主の中には労災事故になるのを嫌がって、この証明を拒む場合があります。労災保険の各請求用紙には事業主の証明欄がありますので、事業主が協力しないとなるとこの欄が空白になってしまいます。
この場合はどうすれば良いのかということですが、会社に証明をして貰えなかった事情を記載した書面を添えて請求することになります。このような場合は、労働基準監督署に相談した方がよいでしょう。事業主の気持ちも分らないでもないですが、明らかに労災事故であるのもかかわらず、報告を怠っていたと認定されると「労災かくし」として厳正な処分がなされますので、ご注意ください。
また、労災保険は原則として労働者を一人でも使用していれば、法律上当然に適用するとされます。したがって、会社が労災保険に未加入であったとしても、労働者は労災保険の給付を受けることができます。明らかに労災事故にもかかわらず、会社から労災保険に加入していないと言われたら、労働基準監督署に相談してみましょう。
【2006年11月補正】
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- 労災保険の保険料について教えてください。
(A)
雇用保険の保険料は、事業主と被保険者が負担するのに対して、「労災保険」の保険料は全額事業主負担です。
保険料の算出方法は、1年間に事業主が使用する全ての労働者に支払った賃金(出張旅費などの実費弁償的なものや、退職金などの恩恵的なものを除いた全ての賃金)の総額に労災保険率を掛けて算出します。
労災保険の保険料は前払い制となっています。具体的には、4月1日から3月31日までの1年間に労働者に支払うと予想される賃金の総額に、労災保険率を掛けた金額を、4月1日から5月20日までの間に「概算保険料」として申告・納付します。翌年、実際に支払った賃金をもとに計算した保険料を「確定保険料」として申告し、過不足を清算します。同時に新たな1年間の概算保険料を申告・納付します。これの繰り返しです。
賃金総額に掛ける労災保険率は、事業の種類によりまちまちです。考え方は、労災事故の可能性の高い事業は保険率が高く、そうでない事業は低くという考え方です。具体的には、平成18年度の労災保険率では、木材伐出業や水力発電施設・ずい道等新設事業の1000分の129が最も高く、商業や卸売業などのその他の各種事業は1000分の5と最も低くなっています。詳細は厚生労働省のホームページを参照してください。
この労災保険と雇用保険とを併せて「労働保険」と言っています。一般の会社や商店等は「一元適用事業所」と言いますが、これらは原則として労災保険と雇用保険のどちらか一方の加入はできません。申告・納付手続きは、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(様式6号)」により、労災保険分と雇用保険分を一緒に、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に申告し、納付書により銀行等で保険料を納付します。労働基準監督署を経由しないで、銀行等で申告・納付もできます。また、電子申請もできるようになっています。
ところで、社会保険の中で労災保険だけは「継続事業」と「有期事業」という使い分けをしています。有期事業とは、土木建設の事業や立木の伐採・搬出の事業などの工期の期間が決まっているなど、事業の期間が予定できる事業をいいます。これ以外の一般の事業を継続事業といい、上記に記載した手続方法は継続事業のものです。有期事業の手続方法はここでは省略します。
【2006年4月補正】
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- 資金繰りが上手くいきません。労働保険料を分割して納付することはできるのでしょうか。
(A)
可能です。これを労働保険料の延納といいます。
ただし、概算保険料の額が40万円以上(労災保険または雇用保険の一方のみ保険関係が成立している事業は20万円以上)のときに限ります。
分割は、(ア)4月1日から7月31日まで、(イ)8月1日から11月30日まで、(ウ)12月1日から3月31日までの3回に分けて行うことができ、それぞれ納付期限は、(ア)5月20日、(イ)8月31日、(ウ)11月30日となっています。なお分割して出た1円未満の端数は、最初の期に合算し納付します。
延納の申請は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(様式6号)」に、「期別納付額」欄として分納納付の記載欄があり、そこに記入することにより行います。なお、労働保険事務組合に労働保険事務を委託しているときは額に係わりなく分割納付できます。
【2004年9月】
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- 労災保険の保険料が増減するというメリット制について教えてください。
(A)
労災保険率は、事業の種類により定められています。その保険率は、労災事故の可能性の高い事業は高く、そうでない事業は低くなっていますが、「メリット制」という制度は、同じ事業の種類でも、実際に災害の発生が高い事業と低い事業で不公平にならないように考え出された制度です。
労災保険では、一定規模以上の事業については、個々の事業ごとに収支率(簡単に言えば、支払われた保険料と支払った保険金額の割合)を定めています。この収支率により労災保険率を増減させて、適正な保険料が支払われるようにしているのが「メリット制」です。
実際のメリット制の適用は、前々年度の3月31日以前3年間を基準として計算されます。例えば、あなたの会社が、平成15年度から17年度までの3年間に労災事故(通勤災害は除く)を多数起こしたとします。そうなると、平成19年度の労災保険料の額が大幅に上がるという仕組みです。
この制度は、全ての事業所に適用されるものではありません。次の一定規模以上の事業所について適用されます。
(1) 100人以上の労働者を使用する事業場
(2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業場で、労災保険率から非業務災害率(1000分の1)を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの。
なお収支率の計算は非常に複雑であるため、ここでは省略いたします。以上は、一般の継続事業のものです。有期事業については省略します。
【2006年4月補正】
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- 第三者行為災害とは何ですか。
(A)
例えば、他人(第三者)の運転する自動車により業務災害や通勤災害が起きた場合を例にしてみます。この場合、被災労働者または遺族は、労災保険の保険者である政府に対して労災保険を請求できると同時に、併せて加害者に対しても損害賠償の請求が行えます。つまり、政府に対しての労災保険の請求権と、第三者に対する損害賠償請求権の2つの権利を持つことになります。しかし、同一の損害に対して二重の填補はなされませんから、一般に政府は、まず自賠責保険で損害額を填補し、損害額が自賠責保険の保険金額を超えた場合に労災保険の保険給付を行います。
もちろん、被災労働者または遺族は自賠責保険と労災保険のどちらを先に請求しても自由ですが、一般的には自賠責保険では労災保険にはない慰謝料等が支払われること等から、自賠責保険を先に請求した方が有利といわれています。また、労働基準監督署でもこのように指導しているようです。
この第三者から受けた災害を「第三者行為災害」といい、このような場合、被災労働者または遺族は、「第三者行為災害届」を所轄労働基準監督署に届け出ることを義務付けられています。
上記の交通事故の場合の手続ですが、「第三者行為災害届(交通事故用)」を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
添付書類は、(ア)交通事故証明書の原本2通、警察に届けていない事故等の場合は交通事故発生届、(イ)示談が成立している場合は示談書の写し、成立していない場合は念書、第三者が不明の場合は誓約書、(ウ)死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書および戸籍謄本、(エ)通勤災害の場合は通勤災害に関する事項等が必要ですが、詳細については所轄の労働基準監督署でお尋ねください。
【2004年9月】
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- 第三者行為災害による労災保険の保険給付と、示談の関係について教えてください。
(A)
第三者行為災害による労災保険の保険給付と示談との関係は次のようになります。
1、 保険給付を受ける前に示談を行なった場合
労災保険の保険給付額から示談により受領した損害賠償額を差し引いたものが支給されます。
2、 保険給付完了後に示談を行った場合
労災保険の保険給付の完了後に示談を行った場合は、政府がその金額につき当該第三者に対して求償しますので、支給された保険給付には影響しません。
3、 保険給付の継続中に示談を行った場合
労災保険の保険給付のうち、療養(補償)給付、休業(補償)給付など継続的に支給されるものを受給中に示談を行った場合は、示談成立日までに支給された給付については上記2により取扱い、示談成立日以降に支給される給付については、上記1のように差額支給となります。
【2004年9月】
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- 第三者行為災害における労災保険と自賠責の関係とはどんなものですか。
(A)
労働者が業務上や通勤途中で、自分以外の行為が原因で起きた災害を労災保険では「第三者行為災害」と呼んでいますが、交通事故の場合で第三者が介在した場合の補償について、労災保険か自賠責保険のどちらで補償してもらえるかという問題があります。この場合、被災労働者または遺族は、国に対して労災保険を請求できると同時に、第三者に対する損害賠償請求権の2つの権利を持つことになります。
交通事故の場合の損害賠償の補償金は、通常はまず自賠責保険から支払われますので、被災労働者または遺族は、自賠責保険からの損害賠償金と労災保険金を請求することになります。この場合、自賠責保険あるいは労災保険のどちらを先に請求しても自由です。ただし、同一の損害に対して二重の填補はなされませんから、次により保険給付の調整がなされます。
(1) 労災保険が、加害者側の損害賠償(自賠責保険を含む)よりも先に保険給付をした場合は、その価額の限度で政府は加害者に対して求償権を取得します。
(2) 加害者側から先に損害賠償を受けたときは、政府はその限度で労災保険の保険給付はしないことになります。
一般に自賠責保険では、休業1日目から休業補償が減額なしに支払われるほか、雑費や慰謝料(労災保険にはありません)なども支払われるので、労災保険より有利と言われています。そのため労働基準監督署でも一般に自賠責保険を先に手続きするように指導しているようです。ただし、請求は本人の自由ですので、どちらを先に請求してもかまいませんし、両方同時に請求することも可能です。
労働基準監督署に労災保険を請求する場合は、併せて「第三者行為災害届」の提出が必要ですが、ケガの程度が軽度で自賠責保険で十分賄え、労災保険を使う必要のないようなときは第三者行為災害届の提出は必要ありません。ただし不安な場合は、念のため労災請求を行っていた方がよいと思います。なお、詳細については所轄の労働基準監督署にお尋ねください。
【2004年9月】
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- 従業員が仕事中にケガをしましたが近くに労災病院がありません。一般の病院で治療することは可能でしょうか。
(A)
労災保険では、その地域内に労災病院や労災指定医療機関がない場合や、特殊な医療技術や医療施設を必要とする傷病であるが最寄の指定医療機関等にこれらの設備がない場合、緊急のため指定医療機関等を探す余裕がなかった場合、重傷者を取合えず近くの病院に運んだ場合などは、労災病院や労災指定医療機関以外の医療機関での治療も可能としています。
したがって、ご質問のように近くに労災病院や労災指定医療機関がない場合は一般の病院での治療も可能です。この場合は、いったん治療費の全額を自費で支払い、後日その還付を請求することになります。請求は「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)、通勤災害は(様式16号の5)」で行います。
ただし、労災病院は多くないものの、殆んどの病院や医院は労災指定医療機関となっていますので、上記の取扱いをするケースは少ないものと思われます。なお、労災指定医療機関の所在地については、次項をご参照ください。
【2011年1月補正】
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- 労災指定医療機関がどこにあるか分りません。全国の労災指定医療機関の一覧表のようなものはないのでしょうか。
(A)
労災病院は、そんなに多くありません。そこで、各病院や医院を労災指定医療機関として指定し、仕事中や通勤途中のケガや病気の治療を受けられるようにしています。
労災指定医療機関は、(財)労災保険情報センターのHPから検索できます。
【2011年1月補正】
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- 労災保険の給付にはどんなものがありますか。
(A)
主な給付は次の通りです。なお業務上災害の場合は、療養補償給付のように補償の文字が入りますが、通勤災害の場合は、療養給付となり補償の文字は入りません。
1、 療養(補償)給付
業務上または通勤による傷病のため療養を必要とする場合に給付されます。私傷病の場合に健康保険で診療を受ける場合と違い、原則として自己負担金はありません。ただし通勤災害の場合は、200円の一部負担金が必要です。
2、 休業(補償)給付
業務上または通勤による傷病の療養のために休業した場合に、賃金を支給されない日の4日目から給付基礎日額の6割が休業(補償)給付として支給され、併せて休業特別支給金として2割が支給されます。
3、 傷病(補償)年金
療養開始後、1年6ヶ月を経過しても傷病が治癒せず、傷害等級の1級から3級までに該当するときは、給付基礎日額の313日〜245日分の年金が支給されます。
4、 傷害(補償)給付
傷病が治癒したときに、身体に一定の障害が残った場合で、傷害等級の1級から7級までは給付基礎日額の313日〜131日分の年金が、また8級から14級の場合は給付基礎日額の503日〜56日分の一時金が支給されます。
5、 遺族(補償)給付
労働者が、業務上又は通勤により死亡した場合に支給されるもので、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金があります。その違いは、死亡した労働者により生計を維持されていた一定範囲の遺族がいる場合は年金が、いない場合にはそれ以外の遺族に対して一時金が支給されます。
6、 葬祭料(葬祭給付)
葬祭を行ったものに対し、315,000円+給付基礎日額の30日分、もしくは給付基礎日額の60日分のいずれか高い金額が支給されます。
7、 介護(補償)給付
傷病(補償)年金か傷害(補償)年金を受給しており、現に介護を受けている場合に介護の費用として支出した額を、月額106,100円を上限として支給されます。
【2004年9月】
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- 当社の従業員が仕事中のケガで、医師から数週間は療養のため就労できないと言われました。この場合、労災保険から給付が出ると聞きましたが、具体的に教えてください。
(A)
労働者が業務上や通勤途上の傷病により労働できない場合は、労災保険から休業(補償)給付が支給されます。ただし、この休業(補償)給付を受けるには、(ア)診療機関に受診していること、(イ)その傷病による療養のため休業していること、(ウ)休業期間中に賃金を受けていないことの3つの条件全てが必要です。
支給額は、給付基礎日額の80%です(簡単に言えば、給料の8割ということです)。そして支給は、労働できない日の4日目からです。したがって、最初の3日間(これを待期期間といいます)は事業主が労働基準法の規定により、休業補償しなければなりません。(ただし、通勤災害は除きます。)
なお、同時に2つ以上の事業場で働いている人が、ある一方の事業場で業務上の傷病により労働できなくなったような場合は、当該事業場の賃金をもとに給付基礎日額を計算することになります。他の事業場で支給される賃金額を合算し計算するようなことはありません。
貴社の従業員の場合の申請書ですが、「休業補償給付支給申請書・休業特別支給金支給申請書(様式8号)」になります。用紙は所轄の労働基準監督署から取得してください。記載方ですが、よく間違うのが休業期間の初日の記載です。例えば、(ア)仕事の途中にケガをして仕事を中止しすぐに診療期間で受診した場合はその日が初日に、(イ)仕事の途中でケガをしたが、そのまま仕事を続け終業後に診療した場合は翌日が休業期間の初日になります。また、ここに記載する休業期間は待機期間も含みます。「賃金を受けなかった日数」の記載は、労働日でなく暦日で記載します。
休業補償給付は、療養の必要がある限り期間の制限はありません。また本人の退職後であっても支給されます。ただし、療養開始後1年6ヶ月を経過した日、または同日後に傷病が治癒し、傷病の状態が傷害等級に該当する場合は、休業補償給付に変えて傷病補償給付が支給されることになります。労災保険の給付金はいずれも非課税です。
労災保険の休業補償給付と似たものに、健康保険の傷病手当金がありますが、労災事故の場合は必ず休業補償給付を請求してください。傷病手当金は休業補償給付と比べ条件面で不利ですので、間違わないようにしてください。
【2007年2月補正】
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- 休業補償給付には3日間の待期期間がありますが、その際の事業主の休業補償とはどのようなものですか。
(A)
労働者が業務上の傷病により労働できない場合は、労災保険から休業補償給付が支給されます。ただし、最初の3日間は労災保険からは保障されません(これを待期期間といいます)ので、事業主が労働基準法の規定により休業補償しなければなりません。具体的には、3日間の待期期間については事業主が平均賃金の60%以上の賃金保証を行うことになります。(平均賃金については、次項を参照してください。)
待期期間についてもう少し説明しますと、この3日間は継続しても通算してもかまいません。例えば、1日目を休業、2日目を出勤、3日目以降を休業の場合であっても、通算して3日間の休業で待期は完成します。また、@仕事の途中にケガをして仕事を中止しすぐに診療期間で受診した場合はその日が待期期間の初日に、A仕事の途中でケガをしたが、そのまま仕事を続け終業後に診療した場合は翌日が待期期間の初日になります。
さらに休業補償給付の場合は、待期期間の3日間については有給・無給を問いませんので、無給日に対してのみ賃金保証を行います。したがって、待期期間中に賃金を支給した日や年休日などがあった場合は、ずでにその日については賃金保証を行っていますので、更なる賃金保証の必要はありません。実務上は、待期期間を年次有給休暇で処理してもかまいません。
なお、事業主が待期期間中の休業補償をしなければならないのは業務上災害の場合だけであって、通勤災害の場合は休業補償の必要はありません。
【2004年11月】
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- 休業補償給付を支給申請する際の平均賃金の算定方法について教えてください。
(A)
「休業補償給付支給申請書(様式8号)」には、「平均賃金算定内訳」欄があります。この欄に記入する平均賃金について教えて欲しいとのことですが、平均賃金は災害発生日以前3ヶ月間の賃金総額により、以下の計算式により算定します。なお、給与の締切日のあるときは災害発生日直前の給与の締切日から遡って3ヶ月間として計算します。
(1) 3ヶ月間の賃金総額÷3ヶ月間の総日数(労働日数ではなく、暦日数です。)
(2) (3ヶ月間の賃金総額÷3ヶ月間の労働日数)×60%
(3) (3ヶ月間の賃金総額−休業期間中の賃金額)÷(3ヶ月間の総日数−休業期間の日数)
上記の、(1)が原則式です。パートタイマーなどの日給・時給・出来高給の場合は、(1)と(2)のいずれか高い方の金額になります。また、平均賃金の算定期間中に業務外の傷病等による休業期間がある場合は、(1)と(3)のいずれか高い方の金額になります。
賃金総額とは、臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間に支払われる賃金(賞与など)を除く、全ての賃金額の合計をいいます。ただし、以下の期間中の賃金は除外します。
(ア)業務上の負傷による休業期間、(イ)使用者の責めに帰すべき休業期間、(ウ)産前産後の休業期間、(エ)育児・介護休業期間、(オ)試用期間
休業補償給付支給申請書の平均賃金算定内訳欄には、A欄とB欄があります。A欄には、月給制の場合の基本給や家族手当や住宅手当などの定額的な手当を記入します。B欄には、パートタイマーなどの日給・時給・出来高給の場合、および月給者の時間外労働手当や休日手当などの変動する賃金額等を記入します。
上記の計算式により算出した平均賃金額が、休業(補償)給付金の算定の基となる「給付基礎日額」となります。
【2007年2月補正】
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- 仕事中にケガをしました。仕事中のケガは健康保険は使えないと聞きましたが、どのような手続するのでしょうか。
(A)
仕事中の事故による傷病の場合、労災病院や労災指定病院で、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)」を提出し、治療や薬剤の支給を受けます。労災保険は健康保険と違い自己負担金はありません。(ただし、通勤災害の場合は200円の一部負担金が必要です。)
しかし、治療と同時にこの請求書を用意できないことが普通です。そのような場合、仕事中の傷病である旨を申告し治療を受けます。ただし、病院から預り金等として治療費を請求されることはあります。その後、上記の請求書に必要事項を記入し、預り金を支払ったときはその領収書とともに病院に持参します。なお請求書の記入は、被災労働者のほか、会社等で記入してもかまいません。請求書用紙は、労働基準監督署から入手します。
請求書の記入上の注意点ですが、「災害の原因及び発生状況」は、できるだけ5W1Hなどで詳細に記入してください。会社で記入するなど本人以外が請求書を記入したときは本人の印鑑が必要ですが、シャチハタ印は避けた方が無難です。「請求人の職種」は、あくまで本人の職種です。また、病院も最近では医薬分離が進んでいますので、請求書は2枚用意した方が良いでしょう。
なお、通勤災害による傷病の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)」になります。
【2004年9月】
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- 仕事中のケガでしたが健康保険で治療を受けたところ、後日、社会保険事務所から治療費を返還するように言われました。どうすればよいのでしょうか。
(A)
仕事中や通勤途中の事故による傷病の場合、労災病院や労災指定病院等で、仕事中や通勤途中の傷病である旨を申告し治療を受けます。これを労災保険では、「療養(補償)給付」と言っています。労災保険は健康保険と違い自己負担金はありません。(ただし、通勤災害の場合は200円の一部負担金が必要です。)
そもそも、労災保険は労働保険であり、健康保険は社会保険であって別個のものです。ところが、これらの業務上や通勤途中の労災事故であっても深く考えずに、健康保険証で治療を受けるケースがよくあります。その場で医師が気がついて指摘してくれればよいのですが、そのままですと病院はその費用を社会保険に請求します。請求を受けた社会保険では、労災事故であることを発見すると、健康保険では使えない医療ですから、その医療費を社会保険事務所を通じて本人に返還請求します。
本人が気がつき早めに病院に申出れば病院で処理できますが、すでに社会保険に請求済みの場合は、本人が「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)」に事業主の証明を貰い、社会保険事務所へ支払った領収書と病院の診療明細書を添付して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に請求することになります。後日、社会保険事務所から支払った額の医療費が戻ってきます。なお、この請求書欄に医師等の証明欄がありますが、まれに医師等が証明してくれない場合がありますが、その理由を付した「理由書」を添付すれば労基署では受付けてくれます。
【2006年2月補正】
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- 過労死の場合の労災認定について教えてください。
(A)
労災認定基準で過労死として取扱われる疾病は以下のようになっています。
1、 脳血管疾病
脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧系脳症
2、 虚血性心疾患等
心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突発死を含む)、解離性大動脈瘤
これらの脳・心臓疾患に倒れる前の蓄積疲労の元となった残業時間について、「発症前1ヶ月間に約100時間を越す場合」および「発症前の2ヶ月から6ヶ月の間に月当たり約80時間を越す場合」は、仕事と発症の関連性が強いと判断されます。また、残業以外の要因としては以下の6点が評価対象となります。
(ア)不規則勤務、(イ)拘束時間の長さ、(ウ)出張の多さ、(エ)交代制、深夜勤務、(オ)温度環境・騒音・時差などの作業環境、(カ)精神的緊張
過重負荷を受けたことにより発症したとされる業務の認定要件は以下の通りです。
1、 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的・場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと(異常な出来事)…評価期間は発症直前から前日までの間です。
2、 発症に近接した時期において、特に過重な業務に従事したこと(短時間の過重業務)…評価期間は発症前概ね1週間です。
3、 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に従事したこと(長期間の過重業務)…評価期間は発症前概ね6ヶ月間です。
過労死の労災認定は以前は相当に厳格であったため、過労死が労災と認定される例は稀でした。しかし、平成12年に最高裁が出した2件の判決により、過労死の労災認定基準が緩和され、現在のような認定基準になっています。ただし、立証責任は労働者側にありますので、普通は会社側の協力が得られ難いため、証拠の提出等で難しい面も残っています。
【2004年10月】
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- 会社の運動会に出場中にケガをしました。このような場合は、業務上災害にならないのでしょうか。
(A)
会社の運動会等に出場中のケガに対して、労災保険の業務上災害と認定されるには、その運動会等の出場が業務と見なされなければなりません。競技会等の出場が業務と認められる要件は以下の通りとなっています。
1、 会社を代表して出場する対外的運動競技会
その運動競技会が定例的に開催され、労働者を出場させることが会社の宣伝などの営業施策に効果があると一般的に認められる場合で、出張命令が出され旅費・日当等が支払われている、あるいは出勤として取扱われているなどの事業主の積極的特命がある場合。
2、 各支店、営業所相互など同一企業間の運動競技会
その運動競技会が定例的に開催され、労働者を出場させることが労務管理に効果があると一般的に認められる場合で、会社の業務命令として支店や営業所の長に示達され、支店長や営業所長の積極的特命がある場合。
3、 会社の運動競技会
その運動競技会が定例的に開催され、その運動競技会に労働者を出場させることが会社運営に社会通念上必要と認められる場合で、その会社や事業所内の労働者全員を参加させるものであり、当日は出勤と扱われ、不参加者は欠勤扱いとする場合。
4、 出場のための準備練習
その準備練習が事業主の積極的特命の下で就業時間中に行われる場合。また、時間外労働として所定の取扱いを受けての準備練習も上記に準じて取扱われることもあります。
【2004年10月】
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- 企業に所属して競技大会に出場する、企業スポーツ選手が競技中にケガをした場合も労災認定されるのですか。
(A)
企業スポーツ選手は、競技大会に出場して競技を行うことが労働契約の内容になっています。こうした企業選手が競技大会に出場することは、当然業務命令に基づいての出場ですから、競技中のケガについては原則として労災事故として扱われます。
【2004年10月】
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- 単身赴任先の住居から自宅へ帰省する途中に災害に遭遇したときでも通勤災害になるのですか。
(A)
ご質問の単身赴任者が、赴任先の住居から自宅(帰省先の住居)に移動中の災害でも原則として通勤災害となります。従来は、単身赴任先の事業場(会社)から直接帰省先の住居に移動中の災害のみ通勤災害として認められていましたが、平成18年4月の制度改正で、上段のケースでも通勤災害として認められることになりました。
また、複数の事業場(会社)で働く労働者が、事業場(会社)間の移動中に遭遇した災害も通勤災害とされました。
【2006年11月】
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- 労災事故により傷害等級12級と認定され、傷害補償給付として一時金を受領しましたが、自分自身のケガの状態から考えるとどうしても納得がいきません。支給決定通知書には不服申立できる旨の記載がありますが、不服申立とは何なんですか。
(A)
傷害補償給付等の支給決定通知書には不服申立できる旨の記載があります。ご質問の、労災保険の不服申立制度は、特別の行政不服審査制度といわれ、「審査請求」と「再審査請求」の2種類があります。
貴方が受けた傷害等級の認定等の保険給付の決定は、所轄の労働基準監督署長が行います。もし、貴方がこの処分(決定)に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、都道府県労働局の「労災保険審査官」に、「審査請求」することができます。請求先は、労災保険審査官に直接行ってもよいし、また、処分を行った労働基準監督署を通しても行えます。
請求は、原則として文書(審査請求書)で行いますが、口頭でもできることになっています。また、不服申立の意思を電話などで伝え、その後文書で不服申立をすることも認められています。審査請求書の郵送も認められています。
審査機関が不服申立を受理すると、審査機関による審理が行われます。審理は通常は書面で行われますが、場合によっては申立人に出頭を求めたり報告を求めたりすることもあります。審理の決定がなされると申立人に結果(審査決定書)が郵送されます。
この結果に不服がある場合は、審査決定書の交付を受けた日の翌日から60日以内に、厚生労働省内にある「労働保険審査会」に対し「再審査請求」することもできます。
不服申立は裁定を受けた労働者の当然の権利とされていますから、申立を行う行なわないは自由ですし、申立て自体には費用もかかりません。
以上、簡単に労災保険の審査請求の流れを述べましたが、詳細については労災保険審査官や労働基準監督署に直接ご相談されたらよいでしょう。手続は少々厄介ですので、社会保険労務士にご依頼されるのも方法かと思います。
【2004年9月】
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