新潟県新潟市の佐藤正社会保険労務士事務所
トップページ サイトマップ 人事労務 就業規則 新着お役立ち情報 Q&Aサイトマップ 事務所リンク リンク(2) プロフィール お問合わせ業務案内
新潟県新潟市・佐藤正社会保険労務士(社労士)事務所のトップページ > 労働保険・社会保険Q&Aサイトマップ > 労働保険・社会保険手続Q&A


★従業員に関する労働保険・社会保険手続
採用時の労働保険・社会保険手続
家族が増減したときの手続
氏名を変更したときの手続
住所を変更したときの手続
年金手帳を紛失したときの手続
私傷病で休業するときの手続(傷病手当金)
出産したときの手続(出産手当金、出産育児一時金)
退職時の労働保険・社会保険手続
離職証明書記入上の注意点

★会社が行う労働保険・社会保険の年次業務手続

労働保険の年度更新とは?
算定基礎届とは?
月額変更届とは?
賞与を支払ったときの手続

現物給付と報酬の関係
★労働基準法関係の手続

労使協定とは?
すべての労使協定を監督署へ届出る訳ではない
労働者名簿、賃金台帳に記載すべき事項は?
労働基準監督署の課名の変更
(H22.10〜)
★その他
「協会けんぽ」と「年金事務所」が扱う業務
税法上の控除対象配偶者・扶養親族とは
通勤手当と非課税限度額
年金事務所の調査
書類の保存期間は決められている
高年齢者雇用状況報告と障害者雇用状況報告
障害者雇用納付金制度とは?
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の届出とは?
中小企業の定義とは?
「労働保険適用事業場検索」ページがHP上に開設
★申請書関係

労災保険給付関係のOCR帳票はダウンロードできる
HP上から雇用保険関係の申請書の作成ができる
社会保険の申請書類はダウンロードできる
労働社会保険手続は電子申請もできる

(○→会社向Q&A、●→個人向Q&A、◎→共通Q&Aです)
  •  当Q&Aは、会社の主要な労働保険・社会保険手続について記載してありますが、ハローワーク・年金事務所等により取扱い・添付書類等が異なることがあります。手続の際は、所轄のハローワーク・年金事務所等でご確認ください。また、組合管掌健康保険(健康保険組合)の場合は、組合独自の給付や取扱いを行っている場合があります。加入している健康保険組合にご確認ください。
  •  従業員を採用したときの労働保険・社会保険手続について教えてください。
    (A)
     従業員を採用したときは、次の届出が必要です。

    ● ハローワークへ
     
    「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)」を提出します。採用した従業員(新卒を除く。)が、雇用保険被保険者証を紛失し被保険者番号が分からない場合は、取得届の備考欄に前に勤めていた会社名等を記入し、ハローワークで被保険者番号を探してもらいます。
     パートタイマー等の有期雇用の場合は、雇用契約書のコピー等を添付します。
     ハローワークから交付された「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と「雇用保険被保険者証」は、当該従業員に渡し、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」は会社で保管します。

    ● 年金事務所へ
     
    「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。被扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も併せて提出します。健康保険証は後日、「協会けんぽ」から会社へ郵送されます。
    (注)
     健康保険証は直ぐには発行されません。資格取得後、直ちに従業員本人や被扶養者が保険医療機関等で診療等を受けようとするときは、社会保険事務所で「健康保険被保険者資格証明書」の交付申請を行い、当該証明書により医療機関で受診します。証明書の有効期間は20日間です。
     「健康保険被保険者資格証明書」のダウンロード→ http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/27.pdf

    ○ その他参考事項
    (1) 所得税
     最初の給与を支払う日の前日までに、採用した従業員から「扶養控除等申告書」を提出してもらいます。前職がある場合は、前の会社から本人が交付を受けた「源泉徴収票」を提出してもらい、年末調整に備えます。
    (2) 市町村民税
     前職がある場合で本人が市町村民税を納付していない場合は、前の会社から「給与所得者異動届書」を回付してもらいます。回付してもらった「給与所得者異動届書」の下段に現会社の名称・所在地を記入し、市町村に提出します。市町村から「特別徴収額変更通知書」が送られてきますので、以後はそれに従い納付します。
     新卒者や、本人が市町村民税を納付済の場合はこの手続は必要ありません。


    【2010年2月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  従業員の家族が増減したときの社会保険手続について教えてください。
    (A)
      健康保険の被扶養者の増減については、次のような事例が考えられます。
    (1) 子供が生まれた
    (2) 結婚し、妻が被扶養者となった
    (3) 共働きの妻が退職した
    (4) 妻や子供が就職した
    (5) 被扶養者が死亡したなど

     被扶養者の所得基準は、年収130万円未満(65歳以上は180万円未満)です。家族に上記のような事例があった場合は、次の届出が必要です。
    ● 年金事務所へ
     「健康保険被扶養者(異動)届」を年金事務所へ提出します。上記の(2)(3)場合は、異動届に綴ってある「国民年金第3号被保険者の届出」も併せて行います。扶養家族が減じた場合は、当該家族の健康保険証を添付します。なお、保険証を紛失したときは「健康保険被保険者証回収不能・紛失届」を併せて添付します。

     家族の増減があった場合は、従業員から会社へ被扶養者変更届などの任意の届出書を提出させることが多いようです。
     また、家族の増減があった場合は、速やかに会社に通知するよう従業員に指導してください。資格の切れた保険証を使用しますと、年金事務所から本人宛に医療費の返還を請求されます。

    【2010年3月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  従業員が氏名を変更したときの労働保険・社会保険手続について教えてください。
    (A)
     従業員の氏名が変更になった場合は、次の届出が必要です。

    ● ハローワークへ
     「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届(様式第4号)」により、氏名変更の届出をします。
     雇用保険の被保険者資格取得時にハローワークから、被保険者名や被保険者番号などが印字された「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届(様式第4号)」の用紙が交付されていますので、通常はこの用紙により手続きをします。
     ハローワークから交付された「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と氏名訂正済みの「雇用保険被保険者証」は、当該従業員に渡し、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」は会社で保管します。

    ● 年金事務所へ
     「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」を提出します。添付書類は、健康保険証および年金手帳または基礎年金番号通知書です。被扶養者の氏名も変更する場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」に被扶養者の健康保険証を添付して届出ます。
     年金手帳については、通常はその場で氏名訂正を行いますが、健康保険証は後日、協会けんぽから会社へ郵送されます。

    【2010年3月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  従業員が住所を変更した場合も手続きがいるのですか。
    (A)
     従業員の住所が変更になった場合は、次の届出が必要です。

    ● 年金事務所へ
     「厚生年金保険被保険者住所変更届」を提出します。添付書類等は特にありません。なお、健康保険および雇用保険は住所変更の届出は必要ありません。国民年金の第3号被保険者である被扶養配偶者と同居している場合は、同時に「第3号被保険者住所変更届」も提出します。
    (参考)
     年金受給者の場合は、別途「年金受給権者住所・支払機関変更届」の手続が必要となります。

    【2010年3月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  中途採用した従業員が年金手帳を紛失したと言っています。再交付の方法を教えてください。
    (A)
     「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する際に、以下の届出を併せて行います。

    ● 年金事務所へ
     「年金手帳再交付申請書(基礎年金番号)」を提出し、再交付の申請をします。年金手帳の記号・番号が分っている場合は、@欄にその番号を記入します。なお、年金手帳を毀損した場合は、その年金手帳を添付します。
    <記号番号が分らない場合>
     他の年金手帳の記号番号が分る場合は、その番号を備考欄に記入します。最初に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所の名称が分れば、エ欄にできるだけ詳しく記入します。

    【2010年3月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  従業員が私傷病で休業するときの健康保険の申請手続について教えてください。
    (A)
     従業員が私傷病で会社を休み、賃金が支給されないときは、健康保険から傷病手当金」が支給されます。

    ● 傷病手当金
     協会けんぽに「傷病手当金支給申請書」を提出します。傷病手当金は、私傷病(業務外の事由によるケガや病気)により働くことができない場合に、その労務に就かない日について、1日につき標準報酬日額の3分の2(注)が支給されます。
     なお、業務上や通勤途中のケガや病気の場合は、労災保険から「休業(補償)給付」が支給されることになりますので、健康保険の傷病手当金は使えません。
    (注) 標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割った額をいい、労務不能直前の標準報酬月額をもとに計算します。

    −ポイント−
    1. 傷病手当金は、次の4つの条件の全てに該当する場合に支給されます。
     (1) 私傷病(業務外の事由によるケガや病気)であること。
     (2) その私傷病により、労務不能(働くことができない)状態にあり、かつ実際に就労できなかったこと。(労務不能であるかの判断は、医師の診断に基づき保険者が決定します。)
     (3) 4日以上休業すること。(最初の3日間を「待期期間」といい、この3日間は連続している必要があります。待期期間中に公休日や年休日があってもかまいません。待期期間は、仕事中に労務不能となった場合はその日から、仕事を終えてから労務不能となった場合は翌日から起算します。)
     (4) 待期期間経過後、4日目以降において会社から報酬が支払われていないこと。(会社から報酬が支給されるときは傷病手当金は支給されません。報酬の額が傷病手当金より少ないときはその差額が支給されます。)

    2. 傷病手当金と出産手当金の両方をもらえる状態にあるときは、出産手当金が支給され、傷病手当金は支給停止されます。

    3. 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6ヶ月(暦日)です。この間に、出勤して支給されない日や出産手当金を支給された日が介在しても、1年6ヶ月経過すると支給は終了します。

    4. 傷病手当金は、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば、退職後も支給されます。

    5. 傷病手当金を受給している期間中も社会保険料の納付は必要です。会社が従業員負担分の社会保険料を負担すると報酬とみなされ、傷病手当金額が調整されますのでご注意ください。トラブルのないよう、休業期間中の従業員の社会保険料負担については、あらかじめ取決めておいた方がよいでしょう。

    −傷病手当金支給申請書作成のポイント−
    1. 従業員本人が記入する箇所、会社が記入する箇所、医師等が証明する箇所の全てを記入し、必ず控えをコピーしておきます。日付・期間については、3者が整合しているか確認します。

    2. 申請書裏面の注意事項をよく見て記入します。

    3. 初回時のみ、次の添付書類が必要となります。
     出勤簿のコピー、賃金台帳または役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー、年金受給者は年金証書および年金額改定通知書のコピー、第三者行為による災害の場合は「第三者の行為による傷病届」等

    4. 医師の証明年月日は、労務不能以前の日付を記入すると再度、医師の訂正が必要となります。日付を確認してください。

    5. 医師の診断期間を超えて療養が長引く場合は、その都度、傷病手当金支給申請書の提出が必要となります。

    ○申請用紙や記入例は、協会けんぽのHPからダウンロードできます。

    【2010年7月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ




  •  従業員が出産したときの健康保険の給付申請手続について教えてください。
    (A)
     従業員が出産したときは、協会けんぽ(または健康保険組合)に「出産手当金」と「出産育児一時金」の支給申請を行います。
     「出産手当金」の申請手続は通常会社が行いますが、退職後に「出産手当金」の申請を行う場合は本人が申請を行います。また、「出産育児一時金」は原則直接支払制度になりましたので、病院を介して本人が申請手続を行います。
     なお、申請書類は協会けんぽのHPからダウンロードできます。

    ● 出産手当金
     「出産手当金」は出産の日(出産が出産予定日後であるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日以後56日までの間において、労務に就かない日について、1日につき標準報酬日額の3分の2(注)が支給されます。
    (注) 標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割った額をいい、休業直前の標準報酬月額をもとに計算します。

    −ポイント−

    1. 会社から報酬が支給されるときは出産手当金は支給されません。報酬の額が出産手当金より少ないときはその差額が支給されます。
    2. 出産手当金と傷病手当金の両方をもらえる状態にあるときは、出産手当金が支給され、傷病手当金は支給停止されます。
    3. 出産手当金は、産前と産後に分割してもらえることもできますし、産後に一括してもらうこともできます。分割してもらう場合は、給与締切日で計算し請求すると簡単です。
    4. 出産のため休業している期間中も社会保険料の納付は必要です。会社が従業員負担分の社会保険料を負担すると報酬とみなされ、出産手当金額が調整されますのでご注意ください。トラブルのないよう、休業期間中の従業員の社会保険料負担については、あらかじめ取決めておいた方がよいでしょう。

    −申請のポイント−
    1. 産前と産後に分割してもらうのか、一括してもらうのか従業員本人に確認します。
    2. 「出産手当金支給申請書」を作ります。従業員本人が記入する箇所、会社が記入する箇所、医師等が証明する箇所の全てを記入し、控えをコピーしておきます。
    3. 賃金台帳・出勤簿のコピーを添付して、協会けんぽに請求します。

    【注】 出産手当金は、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば、退職後も支給されます。ただし、以下の条件があります。
     (1) 退職時に出産手当金を受給しているとき
     (2) 退職時に出産手当金を受給できる状態にあるとき

    2. 出産育児一時金、家族出産育児一時金 
     胎児数1児につき42万円(したがって、双子の場合は84万円)の「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」が支給されます。

    −ポイント−
    1. 出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上をいい、生産、死産、流産、人工妊娠中絶等を問いません。
    2. 「出産育児一時金」は、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、かつ資格喪失日から6ヶ月以内の出産であれば退職後であっても支給されます。
     ただし、被扶養者に支給される「家族出産育児一時金」は、夫等の被保険者の死亡後や被保険者資格喪失後に出産した場合は健康保険からは支給されません。したがって、この場合は他の保険(国民健康保険)等から「出産育児一時金」が支給されることになります。
    3. 平成21年10月から暫定的に、原則医療機関が保険者に分娩費を請求する方式(直接支払制度)に変更されました。具体的には、被保険者が「直接支払制度利用意思表示カード 」を医療機関に提出することによる意思表示を行い、医療機関との合意文書にサインします。
     なお、直接支払制度を利用せずに現金で支払うことも可能です。(現金で直接支払うことは、例外的な扱いとの位置づけとなりました。)

    【2010年4月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ




  •  従業員が退職したときの労働保険・社会保険手続について教えてください。
    (A)
     従業員が退職したときは、次の届出が必要です。

    ● ハローワークへ
     「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届(様式第4号)」の氏名変更届の文字を抹消し提出します。
     従業員が離職票の交付を希望した場合は、「雇用保険被保険者離職証明書」を添付します。離職票については、次項のQ&Aをご参照ください。

    ● 年金事務所へ
     「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」に、本人と家族全員の健康保険証を添えて年金事務所に提出します。なお、保険証を紛失したときは「健康保険被保険者証回収不能・紛失届」を添付します。

    ○ その他参考事項
    (1) 所得税
     年の途中で退職した人には「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出し、原則として1ヶ月以内に本人に交付します。また、退職金を支給した従業員に対しては「退職所得の源泉徴収票」(税務署用)と、「特別徴収票」(市町村用)を1ヶ月以内に本人に交付します。なお、年の途中で退職した人については年末調整を行いません(死亡退職を除く)。
    (2) 
    市町村民税
     (ア) 4月1日までに退職した場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を、4月2日以降に退職した場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を市町村に提出します。
     (イ) 未納税額の徴収方法は以下の通りです。
     ・1月1日から4月30日までの退職…前年分の市町村民税の残額を給与か退職金から一括徴収します。
     ・5月1日から5月31日までの退職…市町村民税の残額の徴収はありません。

    【2010年3月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  離職証明書を記入するときの注意点はありますか。
    (A)
     従業員が退職した場合、離職証明書を必ず作成しなければならない訳ではありませんが、従業員から離職票交付の請求があった場合は必ず作成する必要があります。
     離職証明書は、資格喪失届と一緒にハローワークに提出します。原則として、12か月分の賃金台帳、出勤簿を添付します。また、退職届等の離職理由を証明できる書類(離職理由により異なる)も必要です。
     離職証明書を記入する際の注意点が幾つかありますので、参考にしてください。

    (1) 記入にあたっては、賃金台帳や出勤簿等を確認し間違いのないように記入します。

    (2) 離職者が、離職の日以前2年間に引き続き30日以上賃金の支払を受けなかった期間があるときは、その期間およびその原因をLの備考欄に記入します。

    (3) 離職理由欄F欄の「2(3)労働契約期間満了による離職」の記載内容が変更になっています。
     パートタイマーなどの有期雇用契約者の離職では、雇止めであっても場合によっては解雇とみなされることがあります。詳しくは、最寄りのハローワークでお尋ねください。

    (4) 記載事項に誤りがある場合は、抹線2条で上部に訂正すると共に、左側の欄外に訂正した旨を表示のうえ事業主の捨印が必要となります。(通常は、あらかじめ捨印を押しておきます。)

    (5) NO欄には本人の署名捺印が必要です。F欄の離職理由に本人が「異議有り」とするとハローワークから照会がきます。

    (6) 離職証明書GH欄については、被保険者期間が通算して12か月になるまで記入します。IからK欄については、完全月(賃金支払基礎日数がまるまる1ヶ月ある月)で賃金支払基礎日数が11日以上ある月を6ヶ月になるまで記入します。

    (7) 交付を受けた離職票1と2を本人に渡します。なお、離職証明書(事業主控)は4年間の保存義務があります。

     記入方法の詳細は、ハローワークのHPをご参照ください。

    【2011年12月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ




  •  労働保険の年度更新について教えてください。
    (A)
    ● 毎年6月1日から7月初旬までに労働基準監督署または金融機関へ
     労災保険と雇用保険を「労働保険」といい、労災保険料と雇用保険料を「労働保険料」といいます。労働保険料は年度を単位に、原則として1年分を一括して支払います。
     具体的には、毎年6月1日から7月初旬(年度により日が異なる)までに当年度分の労働保険料を概算で支払います。これを「概算保険料」といいます。
     一方、年度末までに労働者全員に支払った1年分の賃金総額に基づき、それぞれ労働保険料率と雇用保険料率を掛けて、この合算額を「確定保険料」として申告し精算します。そして、確定保険料が昨年支払った概算保険料より多いときは差額を支払い、少ないときは、その加納額を今年の概算保険料に充当します。
     概算保険料の算出方法は、その見込み額が前年度の賃金総額の50%以下か200%以上の場合は、その額が概算保険料の額となります。通常のケースでは、概算保険料額と確定保険料の額は同額になります。

     一般の事業(継続事業)の場合は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(様式第6号)」に、申告書裏面の注意事項の通りに記入し、通常は郵便局や銀行などの金融機関を通して申告納付します。金融機関では、3枚綴りのうち「事業主控」を返却し、残り2枚は金融機関が受領します。このように労働保険は通常1年に1回、保険料を申告納付をしますので、これを「労働保険の年度更新」といっています。労働基準監督署に申告することもできます。
     なお、電子申請による申告もできます。

    【2010年4月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  健康保険・厚生年金保険の算定基礎届について教えてください。
    (A)
    ● 毎年7月初旬に年金事務所へ
     健康保険と厚生年金保険の保険料は、給与額をもとに算出します。給与額は月々変動するため、1年のうち、ある一定の時期を決めて、この期間の給与額をもとにして標準報酬月額を決定し、この標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料を算出します。これを標準報酬の「定時決定」といい、この届を「算定基礎届」といいます。

     具体的計算は、7月1日現在に健康保険・厚生年金保険の被保険者の一人一人について行います。4、5、6月に支払った報酬の総額を3で割り(ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除く)、その額を健康保険・厚生年金保険の各等級に当てはめて、その人の標準報酬月額を決定します。「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、毎年7月初旬に年金事務所に提出します。

     定時決定により決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで原則的に変わりません。従業員の保険料控除は、10月分から行います。

    【2010年3月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  給与額が大幅に変わると月額変更届が必要と聞きましたが、具体的に教えてください。
    (A)
    ● その都度、年金事務所へ
     通常の場合は、年1回の定時決定により標準報酬月額を決定しますが、大幅な昇給や降格などにより著しく報酬額が変わることがあります。このような場合に標準報酬月額を改定することを「随時改定」といい、この届出を「月額変更届」といいます。

     随時改定は次の全てに該当した場合に行います。
    (1) 基本給などの固定的賃金の増減があった
    (2) 連続した3ヶ月間の報酬の平均額が、今現在の標準報酬月額の等級と比べ、2等級以上の差がある
    (3) 固定的賃金の増減があった月から数え3ヶ月間とも、賃金支払基礎日数が17日以上ある
     この全てに該当した場合は、年金事務所に「被保険者報酬月額変更届」を提出します。年金事務所からは「標準報酬決定通知書」が返却されます。

     新しい標準報酬月額による保険料の適用は、固定的賃金の増減があった月から数えて4カ月目から、次の定時決定まで適用されます。

    【2010年3月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  従業員に賞与を支払ったときの手続について教えてください。
    (A)
    ● 賞与を支払った都度、年金事務所へ
     賞与を支払った場合も、給与と同じく健康保険料・厚生年金保険料を納付しなければなりません。
     保険料は、事業主・従業員を折半負担
    します。「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」に従業員ごとの標準賞与額を記載し、「総括表」を添付して提出します。

    【2010年3月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  健康保険・厚生年金保険の、算定基礎届や月額変更届書に「現物によるものの額」の記入欄があります。この「現物によるものの額」とは何ですか。
    (A)
     食事や住宅などの現物給付をいいます。これらの現物給付は、健康保険・厚生年金保険の報酬に含めることになっていますが、この現物についての価額を「標準価額」といい、標準価額は都道府県ごとに異なります。(都道府県別現物給与の標準価額

     なお、食事や住宅以外の現物給付は「時価」とされています。
     例えば、従業員の通勤に際して、会社のマイクロバス等で自宅から会社へ送迎を行っている場合などは、当該従業員が通勤という便宜を受ける「時価」(一般的には、公共交通機関を利用したとした場合の1か月当りの定期代相当額)が現物給与とされます。
     ただし、通勤手当の支給そのものは会社の自由裁量ですので、就業規則などに別途会社の取り決めがあれば、その価額が現物給付の額とされるようです。


    【2012年2月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ





  •  労使協定とは何ですか。
    (A)
     労使協定とは、労働基準法などの法律に基づき、労使で締結された協定をいいます。
     労働基準法第24条による「賃金控除協定」(一般に24協定という。)、労働基準法36条による時間外労働・休日労働協定(一般に36協定という。)、1年単位の変形労働時間協定(労基法32条の4)、事業場外のみなし労働時間協定(労基法38条の2)、年次有給休暇の計画付与に関する協定(労基法39条)などが代表的です。
     他に、育児・介護休業協定(育児・介護休業法)、継続雇用制度の基準等に関する協定(高齢者雇用安定法)など労働基準法以外の法律で規定された協定もあります。

     労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者との書面により協定します。この効力は、当該事業場の全労働者に及びます。

     協定の締結単位は、各事業場毎です。ただし、複数の事業場を持っていて、かつ複数の労働組合がある企業の場合、各事業場の労働者の過半数が全て同じ組織の労働組合員であれば、当該労働組合の本部で一括して労使協定を締結することも可能です。しかし、ある事業場については、当該労働組合員が過半数を満たしていないとするならば、その事業場については労働者の過半数を代表する者との協定が必要となります。
     労使協定は、36協定のように労働基準監督署への届出が必要なものと、24協定のように届出を要しないものがあります。

    【2009年7月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  労使協定には、労働基準監督署への届出が必要なものと、そうでないものとがあると聞きましたが、詳細を教えてください。
    (A)
     労使協定とは、労働基準法などの法令により、当該制度を採用する場合に労使で締結すべき旨を定められた協定をいい、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者との書面による協定をいいます。
     労使協定には、労働基準監督署への提出を義務付けられているものと、そうでないものとがあります。その主なものは以下のとおりです。

    <労働基準監督署へ提出を義務付けられている労使協定>
    ・ 貯蓄金管理協定(社内預金と通帳保管)…労基法18条
    ・ 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定…労基法32条の2(注)
    ・ 
    1年単位の変形労働時間制に関する協定…労基法32条の4
    ・ 
    1週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定…労基法32条の5
    ・ 時間外・休日労働に関する協定(36協定)…労基法36条
    ・ 
    事業場外労働に関する協定…労基法38条の2
    ・ 専門業務型裁量労働制に関する協定…労基法38条の3
    (注) 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定については、労使協定に代えて就業規則に定めることもできます。この場合は、監督署へ就業規則届が必要になります。

    <労働基準監督署へ提出しなくてもよい労使協定>
    ・ 賃金控除協定…労基法24条
    ・ フレックスタイム制に関する協定…労基法32条の3
    ・ 一斉休憩の適用除外に関する協定…労基法34条
    ・ 年次有給休暇の計画付与に関する協定…労基法39条
    ・ 年次有給休暇について健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の協定…労基法39条
    ・ 継続雇用
    制度の基準等に関する協定…高年齢者雇用安定法
    ・ 育児・介護休業に関する協定…育児介護休業法
    ・ 代替休暇の労使協定
    ・ 時間単位年休の労使協定

    【2011年8月補正】

    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  労働者名簿、賃金台帳に記載すべき事項を教えてください。
    (A)
     使用者は、労働基準法により、各事業場ごとに労働者名簿および賃金台帳を備付けることを義務付けられています。なお、労働者名簿と賃金台帳は一様にして作成することや、磁気ディスク等により作成することも可能です。

    <労働者名簿の記載事項>
    「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。(労働基準法第107条)」

    ・その他厚生労働省令で定める事項とは、以下の6項目です。
    1. 性別
    2. 住所
    3. 従事する業務の種類
    4. 雇入の年月日
    5. 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
    6. 死亡の年月日及びその原因
    【注】 3につては、常時30人未満の労働者を使用する事業においては、記入する必要はありません。

    <賃金台帳の記載事項>
    「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。(労働基準法第108条)」

    ・その他厚生労働省令で定める事項とは、以下の8項目です。
    1. 氏名
    2. 性別
    3. 賃金計算期間
    4. 労働日数
    5. 労働時間数
    6. 時間外労働・休日労働及び深夜労働の時間数
    7. 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
    8. 賃金の一部を控除した場合は、その額  
    【注】 5、6については、労働基準法第41条に規定する労働時間等に関する規定の適用除外者(農林水産業従事者や管理監督者など)は記入する必要はありません。


    【2011年7月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  労働基準監督署内の課名が変更されているそうですが、どのように変更になったのですか。
    (A)
     平成22年10月1日から全国の労働基準監督署内の課名が業務内容に沿った名称に変更されました。具体的な、変更名は以下のとおりです。

    ● 3課体制の場合
    (現行)  (変更後)
    第1課 → 監督課(監督及び庶務業務担当)
    第2課 → 安全衛生課(安全衛生業務担当)
    第3課 → 労災課(労災業務担当)

    ● 2課体制の場合
    (現行)  (変更後)
    第1課 → 監督課(監督及び庶務業務担当)
    第2課 → 労災・安衛課(労災及び安全衛生業務担当)         
    (労働基準監督署によっては、第1課が安全衛生業務を担当している場合があります。)
     

    【2011年8月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ




  •  健康保険関係の「協会けんぽ」と「年金事務所」が行う業務が異なるそうですが、それぞれが扱う業務について教えてください。
    (A)
     健康保険には、主に中小企業が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌健康保険と、主に大企業が加入する組合管掌健康保険とがあります。また、全国健康保険協会管掌健康保険に関する業務は、「協会けんぽ」と「年金事務所」とで取扱業務をすみ分けしています。(組合管掌健康保険に関しては、それぞれの健康保険組合にお尋ねください。)

    ● 「協会けんぽ」が扱う業務
    1. 健康保険証の発行。
    2. 傷病手当金、出産手当金、療養費などの給付に関する業務
    3. 任意継続被保険者に関する手続。

    ● 「年金事務所」が扱う業務
    1. 新規適用届、被保険者資格取得届、被扶養者異動届などの適用関係
    2. 保険料の収納事務。

    (詳細) 協会けんぽのHP

    <申請書類の提出先(新潟県の場合)>
    1.「協会けんぽ」が行う業務→窓口/新潟市中央区弁天3-2-3 ニッセイ新潟駅前ビル3F 
    協会けんぽ新潟支部、
    又は各年金事務所に設置の協会けんぽの窓口(現在、新潟西年金事務所には設置されていません。)
    (参考URL) 協会けんぽのHP
    2.「年金事務所」が行う業務→窓口/各年金事務所
    (参考URL) 日本年金機構のHP

     なお、郵送による提出も可能です。新潟県の場合は、「協会けんぽ」が行う業務及び「年金事務所」が行う業務いずれについても、下記の新潟事務センター宛に郵送します。
     郵送/950-8613 新潟市中央区弁天3-2-3 ニッセイ新潟駅前ビル2F 新潟事務センター宛

    【2011年10月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ




  •  「協会けんぽ」から会社宛に、「健康保険被扶養者資格の再確認」の書類が届きました。その中で、「税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっているかを確認」とありましたが、税法上の控除対象配偶者・扶養親族とは何ですか。
    (A)
     税法上の控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
    1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
    2. 納税者と生計を一にしていること。
    3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
    4. 青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと。

     また、税法上の扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの条件すべてを満たす人をいいます。
    1.  配偶者以外の親族などであること。(親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族を指す。または、いわゆる里子(都道府県知事から養育を委託された児童)や市町村長から養護を委託された老人である。)
    2.  納税者と生計を一にしていること。
    3.  年間の合計所得金額が38万円以下であること。
    4.  青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと。

    【2010年7月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ




  •  通勤手当の非課税限度額について教えてください。
    (A)
    1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
     最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が非課税限度額となります。ただし、1ヶ月10万円が上限です。

    2 マイカー・自転車通勤者
     非課税となる1か月当たりの限度額は以下のとおりです。
     ・2キロメートル未満→全額課税
     ・2キロメートル以上10キロメートル未満→4,100円
     ・10キロメートル以上15キロメートル未満→6,500円
     ・15キロメートル以上25キロメートル未満→11,300円
     ・25キロメートル以上35キロメートル未満→16,100円
     ・35キロメートル以上45キロメートル未満→20,900円
     ・45キロメートル以上→24,500円

    3 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
     この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり10万円が限度です。

    (1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
    (2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

    【注】 これまで、通勤距離が片道15キロメートル以上で自動車などを使用している人の距離比例額よりも、交通機関を利用した場合の1カ月当たりの運賃相当額(限度額月額10万円)が高額の場合には、特例により運賃相当額を非課税扱いとされてきましたが、この取扱いは、平成24年1月1日以降に支給する給与分から廃止されました。

    【2012年1月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ




  •  年金事務所から会社宛に、「社会保険事務の総合調査の実施について」という書面が届き、年金事務所へ出頭するように言われました。年金事務所の調査の概要について教えてください。
    (A)
     社会保険事務所から年金事務所への移行後、しばらくは調査が行われていませんでしたが、各年金事務所では社会保険事務の総合調査を再開しています。調査内容は、概ね以下のとおりです。
    ア、 社会保険の加入漏れがないか
    イ、 資格取得時の申告給与額や資格取得日が正しいか
    ウ、 月額変更届を正しく提出しているか
    エ、 賞与支払届を提出しているか

     社会保険事務所時代の調査に比べ、年金事務所の調査は概ね厳しくなっているようです。特に、調査に会計検査院の職員が同席する場合は、更に厳しい調査となります。調査のポイントは、以下のとおりです。
    (1) 長時間パートであるのに社会保険に未加入
    (2) 60歳以上65歳未満の長時間勤務者で社会保険に未加入
    (3) 試用期間中であるとして、社会保険に未加入
    (4) 外国人であるとして未加入

    <解説>
    (1)の調査
     以下の点について、1日の労働時間と1ヶ月の勤務日数の両方を調査します。社会保険に加入すべきパートとされると、原則2年に遡り、加入を指導されます。
    ア、 1日の労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であれば被保険者。(例えば、一般社員の労働時間は通常は8時間ですから、1日の労働時間がおおむね6時間以上であれば該当します。)
    イ、 1ヶ月の勤務日数が、一般社員のおおむね4分の3以上であれば被保険者。(一般的には、1ヶ月に16日以上の勤務日数であれば該当します。)
    【注】 4分の3という数字はあくまで「おおむね」で、できるだけ加入者として取扱うようにという意味ですから、厳格なものではありません。

    (2)の調査
     60歳からは嘱託社員等として社会保険に未加入とした場合、上記の4分の3要件に該当すると、(1)と同様に加入を指導されます。この場合、老齢厚生年金を受給していた場合は、在職老齢年金との差額を返納しなければならなくなりますので要注意です。

    (3)の調査
     試用期間中であっても、社会保険の加入は必要です。この場合は、採用時に遡って加入を指導されます。

    (4)の調査
     社会保険の加入は外国人であっても日本人と同様の扱いです。この場合も、2年に遡って加入を指導されます。

    <結論>
     2年分の遡及徴収額の一括負担は、会社負担分だけでなく、従業員負担分についても個人負担が大きすぎて対応が困難なことが予想されます。遡及される社会保険料負担をめぐり、会社と従業員間でトラブルになるケースも多々見受けられるようです。
     社会保険料の負担は大きいとはいえ、加入逃れをしていた場合は発覚した後での処理が大変です。遡及徴収額の一括負担のほかに、場合によっては老齢厚生年金の返納や、国民健康保険を使っていた場合の医療費の返納など、会社・従業員双方の後処理が容易ではありません。結論を言えば、発覚した後での負担や後処理の煩わしさを考えると、正しく加入しておいた方が得策と思えます。

    【2011年12月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  会社が関係する労働・社会保険関係書類の法定保存期間について教えてください。
    (A)
    ● 労働保険関係
     ・労災保険に関する書類および労働保険料に関する書類…完結の日から3年
     ・雇用保険の被保険者に関する書類…事業所に在籍しなくなった日から4年
     ・上記以外の雇用保険に関する書類…完結の日から2年

    ● 社会保険関係
     ・健康保険および厚生年金保険に関する書類…完結の日から2年

    ● その他参考事項
     ・労働者名簿、雇用契約関係書類…退職・解雇・死亡の日から3年
     ・賃金台帳、…最終記入日から3年
     ・出勤簿・タイムカード等…完結の日から3年
     ・健康診断個人票、身元保証書…作成日から5年
     ・安全衛生委員会議事録、派遣元・派遣先管理台帳…作成日から3年


    【2007年11月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  高年齢者雇用状況報告、障害者雇用状況報告について教えてください。
    (A)
     事業主は毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用の状況を、「高年齢者雇用状況報告」(高年齢者雇用安定法)、「障害者雇用状況報告」(障害者雇用促進法)により、ハローワークに報告しなければなりません。
     なお、「高年齢者雇用状況報告」は、企業全体の常用労働者が30人以上の事業主が対象となっており、「障害者雇用状況報告」は、企業全体の常用労働者(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が56人以上の事業主が対象となっています。
     通常、報告対象事業主には事前にハローワークから、報告書用紙が送付されます。
     なお、「高年齢者雇用状況報告」および「障害者雇用状況報告」は、ハローワークへの郵送又は持参によるほか、オンラインによる届出も可能となっています。
    (参考URL)
    ・高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告のオンラインによる提出について/厚生労働省のHP

     高年齢者雇用促進法第11条には「高年齢者雇用推進者」の規定がありますが、企業におけるその選任については現在のところ努力義務とされています。

    【2011年6月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  障害者雇用納付金制度とは何ですか。
    (A)
     「障害者雇用納付金制度」とは、雇用する障害者数が法定雇用率(注1)の1.8%に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収する半面、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月当たり2万7千円)や助成金を支給する仕組みです。言い換えれば、法定雇用率に満たない企業に関してはペナルティを課し、法定雇用率を超えて障害者を雇用する企業に対してはご褒美をあげる制度といえます。 
     この、「障害者雇用納付金制度」の対象となる企業は常用雇用労働者(注2)201人以上の企業に限られます。ただし、平成27年7月から、常用雇用労働者101人以上の企業に改正される予定となっています。

     なお、障害者雇用納付金は当面の間、下記のように減額特例が適用されることになっています。
    ・常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主→平成22年7月から平成27年6月まで  5万円→4万円
    ・常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主→平成27年4月から平成32年3月まで  5万円→4万円

    【注1】 法定雇用率とは
     「障害者雇用促進法」より、官公庁や企業は障害者を雇用する義務を課せられています。現在、民間企業の障害者の法定雇用率は1.8%ですので、常用雇用労働者56名以上で1名の雇用が義務づけられます。
     なお、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)を雇用している場合の計算式は以下となります。
     (常用雇用労働者数+(短時間労働者数×0.5))×法定雇用率1.8%

    【注2】 常用労働者とは
     (1) 期間の定めなく雇用されている労働者
     (2) 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
     (3) 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
    のことをいいます。

     なお、障害者が就業することが困難であると認められる職種については、常用雇用労働者数からその職種ごとに定められた一定の割合の人数を除外することができる「除外率」が認められています。(詳細)厚生労働省のHP

     平成22年7月に制度が大幅に改正されました。改正の詳細は、厚生労働省のHPをご参照ください。

    【2011年9月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」とは何ですか。
    (A)
     「次世代育成支援対策推進法」とは、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ育成される環境の整備を図ることを目的とした法律で、国や地方公共団体が講ずる施策や、事業主が行う雇用環境の整備その他の取組みなど次世代育成支援対策を推進するための必要な事項を定めています。

     特に、企業における従業員の仕事と家庭の両立等に関しては、事業主による取組みが欠かせないため、従業員数が101人以上の企業には、「一般事業主行動計画」を作成し、労働局へ届出を行う義務が課せられています。


     制度の詳細及び一般事業主行動計画策定マニュアル、届出書式のダウンロード等については、厚生労働省のHPをご覧ください。

    【2011年9月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  中小企業の定義について教えてください。
    (A)
     中小企業基本法では、業種・従業員規模・資本金規模により中小企業者の定義を以下のように定めています。
    1. 製造業・その他の業種…300人以下又は3億円以下
    2. 卸売業…100人以下又は1億円以下
    3. 小売業…50人以下又は5,000万円以下
    4. サービス業…100人以下又は5,000万円以下
     上記の中小企業の定義は、例えば「賃金の支払の確保に関する法律」の対象となる中小企業や、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を5割増とすることについて当面の間適用を猶予するとする中小企業がそうです。
    (参考)日本標準産業分類による中小企業者の範囲…中小企業庁のHP

     ただし、他の法律や制度によっては、中小企業の定義が異なることがあります。(例えば、高年齢者雇用安定法や障害者雇用促進法における中小企業の定義など。)

    【2011年9月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  厚生労働省のHPに、「労働保険適用事業場検索」ページが開設されたそうですが、詳細を教えてください。。
    (A)
     厚生労働省のHPに、事業場の労働保険加入状況をインターネットで確認できる「労働保険適用事業場検索」ページが開設されました。
    (以下、厚生労働省のHPから抜粋)
     労働者を1人でも雇った場合、事業主は労働保険(労働者災害補償保険」と「雇用保険」の総称)に加入するよう法律で義務付けられていますが、加入手続を取らない事業主も一定数存在します。そうした企業で働く人は、労災事故に遭った時や失業した時などに、速やかに保険給付を受けられない恐れがあります。
     このため、厚生労働省では、「勤務先や就職先の事業主が労働保険に加入しているかどうか」を、労働者や求職中の人など、どなたでも簡単に確認できるよう、当省ホームページ上に「労働保険の適用事業場検索」のページを開設することとしました。
     (1)「都道府県」と(2)「事業主名」または「所在地」を入力するだけで、条件に該当する労働保険の適用事業場の事業主名と所在地、労働保険の適用状況が一覧で見られます。

    【2010年12月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ




  •  労災保険給付関係のOCR帳票は、厚生労働省のHPからダウンロードできるそうですが、詳細を教えてください。
    (A)
     労災保険給付関係のOCR帳票は、一般のプリンタ等で印刷し必要事項を記入することで、都道府県労働局・労働基準監督署への手続の際に使用することができます。
     プリンター等で印刷する際の注意事項等を良く読んで使用して下さい。
    (詳細) 厚生労働省のHP


    【2011年5月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ




  •  「雇用保険関係手続支援サービス」とは何ですか。
    (A)
     
    「雇用保険関係手続支援サービス」とは、雇用保険関係の申請書等を作成する際に、HP上の入力画面により申請書を作成できるサービスで、 具体的には、HP「ハローワークインターネットサービス」の「申請等をご利用の方へ」にある「雇用保険手続支援ボタン」をクリックし、「帳票一覧画面」から希望の申請書等を選んで入力します。

     なお、当該サービスは電子申請ではありませんので、作成した申請書等を印刷し、所轄のハローワークで手続きを行う必要があります。いままで、手書きをしていた申請書等を、パソコンで作成できるというサービスと言って良いと思います。
     事業主だけでなく、労働者が行う申請書の作成もできます。

    【2011年3月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  社会保険の申請書類はパソコンからダウンロードもできると聞きましたが本当ですか。
    (A)
     健康保険・厚生年金保険関係の申請書類は、日本年金機構のHPおよび全国健康保険協会のHPからダウンロードし使用できます。

    【2010年6月補正】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ



  •  労働社会保険手続関係の電子申請について教えてください。
    (A)
     ハローワークや年金事務所・けんぽ協会への、会社が行う労働社会保険関係の手続については、電子政府の総合窓口(e-Gov)から電子申請によることもできます。電子申請は、役所の窓口に出向くことなく、24時間いつでもパソコンから申請を行うことができるだけでなく、添付書類を省略できるなどのメリットもあり、普及が進んでいます。
     事前に、電子証明書(会社印に代わるもの)の取得やパソコン設定などの事前準備が必要です。(厚生労働省のHPに、事前準備マニュアルや各手続のマニュアルが公開されていますので、ご参照ください。)
     なお、平成22年3月に厚生労働省の電子申請システムが大幅にリニューアルされ、より使いやすくなっています。
    e-Gov電子申請マニュアル>
     厚生労働省のHPからダウンロードできます。


    【2010年7月】
    「労働保険・社会保険手続Q&A」トップへ

(by 佐藤正社会保険労務士事務所)