あなたの車サポーター
車の代書屋さん
車の代書、代行、代理人のホリです。
 自動車税事務所及び所在地(関東地域)一覧表(平成26年1月4日更新)

名称

住所

電話

東京都都税総合事務センター

豊島区西池袋1-17-1

03(5985)7811
(代表)
課税のことは03(5985)7811〜2
減免のことは03(5985-7814
納税証明書等ことは03(5985)7818
還付金のこことは03(5985)7819
テレホンサービス03(5985)7815

東京都品川自動車税事務所

品川区東大井1-12-18

03(3471)6670

東京都練馬自動車税事務所

練馬区北町2-8-6

03(3932)7321

東京都足立自動車税事務所

足立区南花畑5-12-1

03(3883)2543
東京都多摩自動車税事務所 国立市北3-30 042(522)8271
東京都八王子自動車税事務所 八王子市滝山町1-270-5 0426(91)6351
神奈川県自動車税管理事務所 横浜市南区弘明寺町31 045(716)2111
埼玉県自動車税事務所 さいたま市中釘2152 048(623)0221
群馬県自動車税事務所 前橋市上泉町397-5 027(263)4343
千葉県自動車税事務所 千葉市中央区問屋町1-11 043(243)2721
栃木県自動車税事務所 宇都宮市八千代1-5-10 028(658)5521
山梨県自動車税事務所 東八代郡石和町唐柏1000-4 055(262)4662
茨城県水戸県税事務所 水戸市住吉町292-10 029(247)1297

・変りました!自動車税の「月割計算」!18年度から中古車等月割計算による新たな課税も還付もなし!詳しくは、最寄りの都道府県の税務、自動車税事務所連絡先(代表)などにお尋ね下さい。・自動車重量税のお問い合わせ先は(国税庁)電話番号 03‐3581‐4161

自動車税の障害者減免申請の事前受付を開始します。 -平成21年度定期課税分から- 東京都主税局

環境性能に優れた自動車の取得・継続保有に対する 〔自動車重量税〕〔自動車取得税〕免除軽減されます。自動車重量税対象期間(予定)平成20年4月1日〜平成24年4月30日まで・自動車取得税対象期間(予定)平成20年4月1日〜平成24年3月31日まで
 

〔自動車取得税〕自動車取得税は、車の取得に対して課税される地方税です。購入する車によって税率が異なります。〔税率:5%(自家用乗用車)、3%(営業車、軽自動車)〕
 新しく車のご購入をお考えの方へ
・次世代自動車の新車取得時における自動車取得税が
免税されます。
・新車以外の次世代自動車の取得時における自動車取得税が
軽減(75%〜50%)されます。
・低燃費・低排出ガス認定車の新車取得時における自動車取得税が
軽減(75%〜50%)されます。

〔自動車重量税〕自動車重量税は重量に対して課税される国税です(別名トン税)車検時に、車検の有効期間年数分を納税します。〔税額:6,300円/0.5t(自家用乗用車の場合)〕
 新しく車のご購入、または保有している車の継続使用をお考えの方へ
次世代自動車の新規検査、継続検査等(当該期間内に最初に受ける検査1回分に限る)に係わる自動車重量が免税されます。
・低燃費・低排出ガス認定車における新規検査、継続検査等(当該期間内に最初に受ける検査1回分に限る)に係わる自動車重量税が
軽減(75%〜50%)さ  れます。

※次世代自動車とは 【電気自動車・燃料電地自動車・プラインハイブリッド自動車・クリーンディーゼル自動車・ハイブリット゛自動車・天然ガス自動車】

※低燃費・低排出ガス認定車とは 【平成17年排出ガス基準値75%軽減達成車&平成22年度燃費基準値25%以上達成車】【平成17年排出ガス基準値    75%軽減達成車&平成22年度燃費基準値15%・20%以上達成車】

※重量車は総重量が3.5tを超えるディーゼルのバス・トラック等【平成21年排出ガス規制適合車&平成27年度燃費基達成車】【平成17年排出ガス規制適合  車&平成27年度燃費基達成車】 
低燃費・低排出ガス認定車等は、上記のほか、自動車グリーン税制(自動車税)の対象となります。また、中古車には上記措置以外の制度(自動車取得税)があります。

軽減対象車種は、下記の国土交通省ホームページでご覧に慣れます。

  http://www.mlit.go.jp/jidosha/green/green02.htm

自動車重量税等の減免について(平成21年10月9日更新
  
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000005.html

自動車税の減免手続きはお済みでしょうか(障害者手帳をお持ちで、一定の要件に該当される方は、自動車税・自動車取得税の減免が受けられますので早めに手続きいたしましょう)。東京都都税条例による。

1.減免の対象の方
 ・身体障害者手帳
 ・愛の手帳
 ・精神障害保険福祉手帳
 ・戦傷病手帳
 のいずれかをお持ちの方で障害の程度が一定基準の方(減免が受けられる障害の程度については、自動車税総合事務所 までお問合せ下さい)。

 減免が受けられる手帳及び障害の程度     (掲載順序は東京都都税条例施行規則による。)
手帳の種類 障害の程度
身体障害者手帳 (障害の級別)
障害の区分 下肢機能障害 1級〜6級
体幹機能障害 1級〜3級・5級
上肢機能障害 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性 上肢機能障害
1級・2級
脳病変による運動機能 移動機能障害 1級〜6級
視覚障害 1級〜4級、(4級は両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の場合に限ります。
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級・5級
音声機能または言語機能障害 3級(こう頭が摘出された場合に限ります。
心臓、じん臓及び呼吸器の機能障害 1級・3級・4級
ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害 1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級〜3級
戦傷病者手帳

該当する障害の程度については、都税総合事務センター自動車税課調査係に直接お尋ねください。

愛の手帳

総合判定が1度〜3度

療育手帳(道府県発行)

該当する障害の程度については、都税総合事務センター自動車税課調査係に直接お尋ねください。

精神障害者保健福祉手帳

1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。

*障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により判断しますので、区分ごとの障害等級が不明な場合には都税総合事務センター自動車税課調査係に直接お尋ねください。
 

2.どのような自動車が対象でしょうか ?
 ・障害者の方が所有し、運転する自動車
 ・障害者の方または生計を同じくする方が所有し、その障害者の方の通院・通学などのために運転する自動車
 ※個人名義の自家用ナンバーに限ります。

3.いつまでに手続きをするのでしょうか ?(申請期限を過ぎると減免を受けられませんので、ご注意下さい !)
 ・すでに自動車をお持ちの方
  自動車税の納期限(年度5月31日)までです。
 ・新たに自動車を取得した方
  取得(登録)の日から1ケ月以内でず

4.減免申請方法は下記の通りです。
 必要書類

 @障害者の方が所有し、運転する場合
 ・減免申請
 ・該当する手帳
 ・運転免許証
 ・印鑑

 A障害者の方又は生計を同じくする方が所有する場合
 ・減免申請
 ・該当する手帳
 ・運転者の運転免許証
 ・印鑑
 ・住民票(生計を同じくする方との同居が確認できる書類など)
 ・障害者の方のために使用している事が分かる書類(通院証明書、通学証明書など)

「車いす移動車」等に係わる自動車税・自動車取得税の減免制度の一部改正について (平成21年3月)

(無料相談メール)

(SSL通信保護)

自動車取得税
 @取得税とは自動車の取得価格額に税率をかけて算出します。

  ・取得価格(千円未満切捨)×税率=税額(百円未満切捨)
  
・税率は自家用自動車5%営業用・軽自動車3%です。
   ※無償譲渡や親族間の売買、その他特別な事情がある場合は通常の取引価格として総務省令で定める額で算定します。
   ※取得価格額が50万円以下の場合は、自動車取得額は課税されませんが、自動車税事務所への申告義務はあります。
   ※自動車税と同様の基準で減免を受けられます。

 A自動車取得税の課税標準額(取得価格)について電話照会による『案内センター』の電話番号は 03-3458-9933
   受付時間午前9時30分〜午後4時30分まで

アメリカ合衆国軍隊構成員等が所有する自動車について自動車税の月割り計算が変わりました。(平成19年4月1日から)

●東京都主税局ホームページでも案内がごらんいただけます。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/

●国税のタックスアンサー・ホームページ
 
http://www.taxanswer.nta.go.jp/

●神奈川県税ホームページ
http://www.pret.kanagawa.jp 

●eLTAXホームページ
 
http://www.eltax.jp/

●e-Taxホームページ
 
http://www.e-tax.nta.go.jp

※軽自動車の税金に関するお問い合わせ先は、自動車検査証(使用の本拠位置)に記載されている住所の区市町村にお尋ね下さい。

ご笑見していただき有難うございます。感謝!

お気軽にお問い合わせください !
〒164-0014 東京都中野区南台5丁目17-28
『車の代書屋さん』
ホリ行政書士事務所ご案内
(旧:ホリ行政法務事務所)
行政書士 
堀 哲一

Tel:03-3382-8156
Fax(03)3382-9817
受付時間9:00〜19:00(日・祝日を除く)


(SSL通信保護)
(ご
相談無料メール24時間受信)

 

 


copyright(c)2004 hori gyoseihomujimusyo All RightsReserved