──東北関東大地震、「災害復旧融資制度」等の支援策について──

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江塚経営研究所


 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震災害(「東北関東大地震」)で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
また、ご救援・ご支援・ご復興に当たられている方々、大変ご苦労さまでございます。
さて、現在は救援活動中であり時期尚早とは存じますが、政府より「災害復旧貸付」についてお知らせがありましたので、ご報告いたします。


1.特別相談窓口の設置

 全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会、商工会議所などに「特別相談窓口」が設置されています。震災被害等でお困りの事業者さんは、お住まいの地域の当該窓口にぜひご相談ください。

 相談窓口一覧表 末尾に掲示したホームページアドレス「別紙1」をご覧ください。

2.災害復旧貸付、災害関係保証の実施

 (1) 災害復旧貸付
 日本政策金融公庫、および商工組合中央金庫が、災害によって被害を受けた中小企業者さんを対象に、別枠でご融資する「災害復旧貸付」を実施します。
        

 

日本政策金融公庫

商工組合中央金庫

国民事業

中小事業

融資限度額

3千万円

1.5億円

1.5億円

融資期間

10年以内(据置2年以内)

10年以内(据置2年以内)

対象者

今回の地震災害の被害者

直接被害 ⇒ 「罹災証明」を受けた事業者

       事業用資産の損害を受けたことを、

地元自治体などから証明を受ける

間接被害 ⇒ 経済産業局から証明受ける

       事業活動の影響が大きく売上減少

       等の証明を受ける(経済産業局)

地震被害の事業者

「罹災証明」がある事業者は、1千万円まで特別金利(0.9%)

罹災証明がない事業者でも借り入れ可能

融資条件

融資利率 ⇒ 国民事業  年135

       中小事業  年085

この特別利率は、3年間適用する

融資利率 

 ⇒ 短期はプライムレート

   長期は基準金利

   (5年=1.75%)


(2) 災害関係保証
 全国自治体の保証協会で制度が実施されます。制度概要の一例として、東京都及び千葉県信用保証協会では以下の通りです。


 

内   容

 

保証対象者

以下@及びAの要件を満たす被災中小企業者で自治体等の「罹災証明書」を持参するもの

@    被災地域内に事業所を有するもの

A    激甚災害により事業所、工場等が直接被害を受けたもの

保証限度額

東京都  8千万円

千葉県  8千万円

資金使途

被災中小企業者の事業再建資金

保証期間

東京都  運転、設備とも10年、 据え置き期間1年以内

千葉県  設備10年、運転7年、 据え置き期間2年以内

借入金融機関

一般金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)

借入金利

東京都 1.5

千葉県 31.5%、51.7%、71.9%、102.1

(千葉県は、最長5年間 年1.15%を利子補給)

保証料率

東京都 ゼロ、都負担

千葉県 0.65


3. その他の支援策

 (1) 既往借入金の返済条件緩和

   日本政策金融公庫、商工中金、保証協会において、既往借入金の返済猶予、条件変更などを、実情に応じて
   実施します。

 (2) 「小規模企業共済」の支援

   被災事業者(契約者)に対して、災害時貸付の実施、掛け金の納付猶予、共済金支払迅速化を実施します。

 (3) 「中小企業倒産防止共済」による支援

   被災事業者(契約者)に対して、掛け金の納付猶予、共済金支払迅速化を実施します。


<ご参考>
     経済産業省 今回の支援策について(アドレス)

        http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-1.pdf